相談の広場
最終更新日:2010年02月16日 10:38
有期雇用の1年更新で契約しております。
3年が終了し、2月初めに3月末での雇用契約の終了(更新無し)を希望しました。年次有給休暇が20日以上残っており、引き継ぎの関係から全部取得するのは難しいと考え、3月末の最終1週間に年休を取得しての退職を希望したところ、休暇が必要であれば、雇用期間を延長し4月以降に取得するよう言われました。
この場合、任期満了の退職ではなく、自己都合となります。また、次の雇用契約も4月1日ではできないということになります。
有給休暇は業務に支障がない範囲で取得するとは心得ておりますが、こういったことは受け入れるしかないのでしょうか。
また、雇用期間満了であっても、継続の可能性がある場合は、自己都合による退職となるのでしょうか。
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退職日が決定した場合、退職日以降に会社側が有給の取得日を変更させる事は出来ません。
有給は、労働者が日にちを指定して取得できます。しかし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、その日を変更できる事になっています。
変更できる場合は、他の日に有給が取得可能な場合です。退職日が決定している場合は、退職日以降には変更できないので、chocolate33さんが指定した日に取得させなければなりません。
以上の事を説明し3月末の一週間を請求するしかありませんが、それでも断られた場合は妥協案として有給の買取りをお願いするのはどうでしょうか?
会社としても、4月に籍だけ残し有給消化すると社会保険料も掛かります。買取りもしくは退職金の上乗せとするのが一番妥当だと思います。
> 有期雇用の1年更新で契約しております。
> 3年が終了し、2月初めに3月末での雇用契約の終了(更新無し)を希望しました。年次有給休暇が20日以上残っており、引き継ぎの関係から全部取得するのは難しいと考え、3月末の最終1週間に年休を取得しての退職を希望したところ、休暇が必要であれば、雇用期間を延長し4月以降に取得するよう言われました。
> この場合、任期満了の退職ではなく、自己都合となります。また、次の雇用契約も4月1日ではできないということになります。
> 有給休暇は業務に支障がない範囲で取得するとは心得ておりますが、こういったことは受け入れるしかないのでしょうか。
> また、雇用期間満了であっても、継続の可能性がある場合は、自己都合による退職となるのでしょうか。
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