相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
育児休業申請について教えてください。
弊社では産休・育休に入られる方が年度更新の契約社員ばかりです。(できてから数年経ちますが正社員の産休・育休はまだありません。)
契約社員でも休業の取得が可能なのですが、年度更新の方は産休に入る前に次年度の更新が心配だと思うので(事業主は解雇できませんが・・・)、産休に入る前に育休の申請も同時に提出されます。
それ自身に問題はないのですが、出産予定日で提出した申請書は当然日程が変わります。
また、1年後の復帰についても、いつ復帰するか出産後すぐにはわからない、というお気持ちもわかります。
そうしたら育児休業申請は3回も出してもらうことになるのでしょうか?
1回目 産休前
2回目 出産後(産休中)
変更する場合 復職1ヶ月以上前
もちろん育休は1歳に到達する日の前日まで取得できることになっていますが、本人の希望や、業務の関係、月初めに復帰という場合もあります。
現在、弊社では従業員の不利益にならないよう取扱いしていますが、一番初めに取得された方がそのように処理されていたようなので、その後もその手順を踏襲しています。「解雇できない」とはいっても、総務担当者が次年度の契約更新は大丈夫ですよ、とは断定できないので。
実際の取得期間は本人と総務担当者が口頭確認し、所属課長・総務課長へ報告していましたが、申請書類・辞令の整理に伴い、取り扱いを確認しておきたいと思います。
皆さまはどのような申請方法をおとりでしょうか。
契約雇用の方でもやはり出産後、育児休業に入る1ヶ月前までに出してもらう形でしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。申請についてですが、
「育児休業の申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続した一まとまりの期間の休業です。双子以上の子であっても、1子として取扱います。ただし、期間を定めて雇用される労働者が育児休業をする場合、現在締結されている労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合は、再度の申出をすることができます。」
とありますように、
育児休業取得予定の期間雇用者の場合は、産休前でも産休期間中(8week)でも構いませんが、まず現契約労働期間の末日までを育児休業終了日とする申出(1ヶ月前)をし、引き続き育児休業を希望する場合は、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始日とした1歳までの休業を再度申出(原則1ヶ月前)することが必要となってきます。 この場合のように労働契約更新に伴う再度の申出はカウントされません。
なお、保育所を申し込んでいるのに入れない等の法廷要件が生じた際は1歳までの申出とは別カウントされ、1歳~1歳6ヶ月までの休業申出が可能です。その場合は2w前の申出が必要です。
また、
「出産予定日前に子が生まれる、配偶者の死亡、病気等の突発的事由(法律が限定)が生じた場合は1回に限り休業開始日を繰り上げることができます。また、休業終了日を繰り下げて休業期間を延長することも事由を問わず1回に限り可能です。しかし、開始日の繰り下げあるいは終了日の繰り上げという期間の短縮は、法の定めがないため認めなくても差し支えありません。」
とありますように、
◆ 「早産等による開始日の前倒し」の場合は1w前までに開始日と終了日の変更申出。
◆ 「出産が遅れた」場合を含め、当初申し出た育休終了日より後の期間についても取りたい場合は1ヶ月前までに終了予定日の変更申出。
などを踏まえ、具体的には
更新が有ることを前提とした期間雇用者は、
① 現在の労働契約期間の末日までを育児休業終了日とする申出→1ヶ月前申出
② 労働契約期間更新後の初日を育児休業開始日とする1歳までの申出→原則1ヶ月前申出
この2回になるのと思われます。
それに◆の部分が加わる、というパターンになるかと思います。
申出については、申出期間を切っていた場合は会社が休業開始日を指定できるとしています。なお、期間雇用者の労働契約更新に伴っての申出期間が「原則1ヶ月」とあるのは、1ヶ月前までに申し出がなかった場合でも会社が休業開始日を指定することはできず、更新後の労働契約期間初日を育児休業開始日として休業を開始できる、とされていることによります。
上記は現行法での対処ですが、平成22年6月30日より、育児介護休業法が改正されます。それに伴い、父母同時又は交代で育休を取得した場合の特例として「パパ・ママ育休プラス」など、1歳2ヶ月まで取得可能になります。(それぞれ育児休業期間は1年限定)。色々手続きも煩雑になっておりますので(汗)、詳細は各都道府県の労働局雇用均等室にご確認くださいませ。長文失礼いたしました。
Basil様
法律にこんな風に書いてあるとは知りませんでした。
その後、法律および施行規則を検索し、一通り読んでみましたが、Basilさんの解説がなければ、正しく読むことができないと思います。
詳しく、丁寧な説明ありがとうございます。
法律に則った方法をとりたいと思います。
本当にありがとうございます。
よろしければ、記述頂いた内容の不明点についても教えて下さい。
>◆ 「出産が遅れた」場合を含め、当初申し出た育休終了日より後の期間についても取りたい場合は1ヶ月前までに終了予定日の変更申出。
⇒この時の1ヶ月前というのはどの時点からでしょうか?
取得開始日前の1ヶ月なのか、終了予定だった日の1ヶ月前なのかどちらでしょう?
育休・看護なども変更が多く、困惑しています(汗
今回コメントを頂かなければ誤った処理で、より煩雑になっていたことと思います。
(現在、子の看護休も誤った解釈がされており、子一人につき5日取得できるという、かなりの厚遇です(笑) 労働者に不利になっていないので、今後の改正にともない上司の判断を仰ぎたいと思います。)
こんばんは。私も総務の森での質疑応答を読ませてもらって勉強中です。
法律文はその一文の中に読み取るべき内容が多く含まれているので、さらっと読むだけではなかなか理解できませんよね(汗
ご質問について。
>◆「出産が遅れた」場合を含め、当初申し出た育休終了日より後の期間
>についても取りたい場合は1ヶ月前までに終了予定日の変更申出。
>⇒この時の1ヶ月前というのはどの時点からでしょうか?
>取得開始日前の1ヶ月なのか、終了予定だった日の1ヶ月前なのかどちらでしょう?
育児休業を終了する日を繰り下げ変更する場合ですが、当初終了しようとしていた日の「1ヶ月前まで」に変更の申出をしてください。
例えば
・出産(予定日) :平成22年10月10日
・産前産後休暇期間:平成22年8月30(6w)~平成22年12月5日(8w)
・育児休業開始日 :平成22年12月 6日
・育児休業終了日 :平成23年10月 9日 ←満1歳に達するまで育休取得
上記で育児休業を申出(産前・産後休暇と併せて申出をすることが多いと思います)。出産日が遅れた場合、当初予定の育児休業終了日をそのままとし、職場復帰されるのであれば変更申出はいりませんが、育児休業をきっちり満1歳に達するまで取得したい場合は終了日を繰り下げることになりますから、変更の申出をする必要があります。
つまり、出産日が「平成22年10月15日」に遅れた場合、
・1歳到達日まで育児休業を取得する=育休終了日が「平成23年10月14日」
よって
・当初終了予定だった「平成23年10月9日」の 『1ヶ月前』までに、
・育児休業終了日を「平成23年10月14日」とする変更の申出を行う
ことになります。1ヶ月前より後に変更申出が行われた場合は、法律上これに応ずる義務はないですが、企業においてこれを認めることは可能です。
法定要件により1歳~1歳6ヶ月まで延長した場合の、育児休業終了日変更も同様に考えてください(2w前までに)
>子の看護休も誤った解釈がされており、
>子一人につき5日取得できるという、かなりの厚遇です(笑)
そうですね(笑)。本来は子一人につき、ではなく「労働者一人」につき5日限度ですものね。H22.6.30施工の改正法により、「労働者一人」につき、子が一人の場合は5日、二人以上の場合は10日を保障されるようになります。
子の看護休暇も、大企業などでは『家族休暇』と称し、年に10日を子の参観日や学校行事等に利用しても良いとしている就業規則がありますが、その場合でも現行法では“子の看護のため”に必ず5日を担保しなければならないとされています。
なお、ご存知かとはおもいますが、子の看護休暇期間中の賃金は、育児休業、介護休業期間同様、法律の定めはありませんので、休暇期間中を有給とするか無給とするかは労使の取り決めによります。後々のトラブルを避けるためにも通常と違う取り扱いをする場合は就業規則・賃金規定で明記を!!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]