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労務管理

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Re: (重要)就業規則の不利益変更について

著者 HAL2 さん

最終更新日:2010年02月24日 09:01

会社の運用に問題があったのは事実だと思いますが、労基署立ち入りと指導があった以上、会社も当然専門家の指導の下、問題のないように書類など、根拠書類を準備していると思います。

結果論ですが、一人要望書を出して、結果がどうなるかは目に見えています。

本当に改善を求めるのであれば、ちょっかいさんが、根拠となる証拠を集めて、労基署に相談に行くことが必要だったのだと思います。

正義感が強いお方とお見受けしましたが、労働者は弱者ですので、強者に対抗するには、それ相応の準備が必要かと思います。

現時点でやれることとしては、あまりオススメしませんが、個人で入れる労働組合に、相談するのもありかと思います。

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Re: (重要)就業規則の不利益変更について

著者shamrockさん

2010年02月24日 17:52

削除されました

Re: (重要)就業規則の不利益変更について

著者ちょっかいさん

2010年03月03日 00:48

HAL2様

ご回答ありがとうございます。御礼が遅くなりすみませんでした。
百歩譲って将来の残業代を給与込みにするというのであれば仕方ないと思える場合もあるのですが、過去から月40時間の残業代込みで給与を支払ってきたというでっち上げを認めろ!という暴挙だったので問題提起しておきたいと思い投稿しました。
その後も過半数労働者の代表選出もないまま数回にわたり就業規則不利益変更していることが最近になり判明しました。36協定の意見書も同様に代表労働者の選出がありません。未払賃金があり会社に請求しましたが支払いがないので上記の件と併せて今回労基署に申告しました。手一杯の為3月中は不可能だが4月中には調査開始するとの回答を得ることができました。

Re: (重要)就業規則の不利益変更について

著者ちょっかいさん

2010年05月19日 12:44

派遣と出向の違いについて教えてください」と題して新規に投稿しました。

就業規則の不利益変更について

著者ちょっかいさん

2010年05月21日 08:30

私のいた会社で実際に起きた驚くべき話です。
私は、平成17年7月に正社員として入社しました。(中途入社)当時、会社は残業の管理をしておらず残業は常態化しているものの、残業代は一切支払われていませんでした。しかし、残業した分は各自の判断で自由に代休を取得できていましたので特に不平不満はありませんでした。(就業規則にはないが)
繁忙期・閑散期が各人により異なる特殊な仕事なので、繁忙期に残業・休出した分を閑散期にまとめて休んだり、もし病気した時に給与がもらえなくなって困らないよう代休の権利を貯金していた方も多数いました。
平成19年8月に入り突然フレックスタイム制に変更(何と制定された日付は平成19年3月となっていた!)されると、労基署から残業代の精算は1か月以上繰り越してはいけないと指導されたので、今までの残業分を全額精算するから過去2年分の残業時間を自己申告するよう通達がありました。
400時間500時間は当たり前でしたので申告が終わり皆精算を楽しみにしていたところ、驚くべき結果が待ち受けていました。
何と「毎月の給与には40時間分の残業代が含まれている。それを差し引いたら0円となった。これで精算は終わり。」完全なでっち上げです。その後、直ちに同意書なる怪文書が全国の全社員に配布され、それを認める署名捺印を「書かなかったらわかってるよな!」と強要されました。私は雲の上の存在である社長あてに、ただ一人反対を表明し撤回せよと要望書を提出しました。当然のことながら直ちに左遷させられました。
そして、事業所ごとの労働者代表の選出もないままいつの間にか体裁が整えらえ就業規則が不利益に変更されていることが後になってわかりました。顧問社労士・顧問弁護士がいるので当然協力したうえで実施しているのだと思われます。

一般読者の皆様、そして専門家の皆様、どのように思われますか?是非多数の方々からご意見・ご感想いただきたいと思います。

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