相談の広場
上記についての減給ですが、
(基本給+職能給+交通費)÷所定労働日数×欠勤日数
という算出方法になっていますが、これは間違いではないですか?
また総額の10分の1を超えてはいけないと労働基準法では言っていますが、そうなると個人差が出るのではないかと思いますが、どう理解すればよいのでしょうか?
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> 上記についての減給ですが、
> (基本給+職能給+交通費)÷所定労働日数×欠勤日数
> という算出方法になっていますが、これは間違いではないですか?
> また総額の10分の1を超えてはいけないと労働基準法では言っていますが、そうなると個人差が出るのではないかと思いますが、どう理解すればよいのでしょうか?
おはようございます。
上記案件についてですが、特に問題ないと思われます。
労基法の91条の減給は懲戒処分についての減給であり、労務があった場合の減給、すなわち、働いていたけれども給与を引きますよ、という意味の減給です。
上記案件は、欠勤したことによる減給、控除ですので、労基法91条には当たらず、寧ろノーワークノーペイの原則に基づいていると思われます。
しかし、交通費は結構厳しい措置ですね・・・。
一カ月、もしくは6カ月の定期券代金としているところが多いでしょうから、ひと月に1日しか出勤しなかったら往復分の運賃にもなりませんからね。
でも、特に問題ない処理なのでしょう、交通費を支払う義務がないですから・・・。
> ご回答、ありがとうございます。
> 交通費については、当社の場合は車通勤のみなので、1日分のガソリン代を換算しています。
> ところで、10分の1の件ですが、今回の該当者は3日間なんですが、上記の積算方法に基づくと10分の1を超えてしまいます。そこが気になっているのですが、他の社員で、同じような減給が生じてしまい、10分の1には、満たなかったのですが、積算通り減給しました。基本的には、従業員は他の社員の給与については、誰も知りませんが、公平ではないような気がするのですが・・・いかがでしょうか?
減給・控除の方法が【(基本給+職能給+交通費)÷所定労働日数×欠勤日数】とお聞きしました。
月の所定労働日数で割り算している場合、隔月の所定労働日数に上下動があると思います(5月等は少ないと思います)
そうすると欠勤一日当たりの控除額が月により異なってしまう場合があります。
それを解消するには、月の所定労働日数を年平均して、その平均日数で割ると一日当たりの欠勤減給額に変動はなくなると思います。
また、御社の給与形態、支給項目が不明ですが、基本給・職能給以外に支給項目がある場合、(家族手当・資格手当・赴任手当etc)
それらを欠勤減給の計算基礎に入れていないので、欠勤されてもその手当は減給されないと思います。
したがって、同じ欠勤日数でも減給率が変わると思います。
その辺の計算については各社バラバラだと思いますので、各社の方針で変わると思います。就業規則等々をご確認ください。
10分の1を超えているというのを気にされているのは、
「減給の制裁が月の総額の10分の1を超えてはいけない」という件のことでしょうか?
減給の制裁と欠勤控除は別ですよ。
ノーワークノーペイが原則ですから、現に勤務していない分の賃金を控除することは、
減給の制裁には当たらないものとされています。
(もちろん、就業規則等に欠勤控除の規定があることが前提ですが)
減給の制裁に当たるのは、
現に勤務していない分を超えて控除する場合の欠勤控除を上回る部分や、
欠勤控除とは別に減給された部分です。
ご質問のケースで控除しているのは現に勤務しなかった分の賃金であり、減給の制裁には当たりませんので、
当然ながら、月の給与の10分の1を超えてはいけないという規定も適用されません。
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