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代休と振替休日について

著者 経理経理 さん

最終更新日:2010年02月25日 19:03

振替休日代休割増賃金残業代について教えて下さい。
カレンダーが土曜日はじまりとします。振替休日で日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日振替で休むとした場合、割増賃金は発生せず、残業代1時間は休日労働時間外で計算する。また、週をまたがって振替休日を取得した場合は8時間は割増賃金が発生し残業代1時間は休日労働時間外で計算する。
代休の場合は、日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日で代休する場合は割増賃金残業代の支払が発生するのでしょうか。
総務がふなれなものでお願いします。
以上

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Re: 代休と振替休日について

著者1・2・3さん

2010年02月26日 00:22

> 振替休日代休割増賃金残業代について教えて下さい。
> カレンダーが土曜日はじまりとします。振替休日で日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日振替で休むとした場合、割増賃金は発生せず、残業代1時間は休日労働時間外で計算する。

⇒同週月曜日に振替えた場合
 日曜日勤務9時間に対し、1時間の時間外労働となります。
 平日勤務9時間と同じ扱いです。


>また、週をまたがって振替休日を取得した場合は8時間は割増賃金が発生し残業代1時間は休日労働時間外で計算する。

⇒週をまたいで振替えたときは、月~金で労働時間が40時間の
 就労時間であれば、9時間分の割増賃金の支払が発生いたします。


> 代休の場合は、日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日で代休する場合は割増賃金残業代の支払が発生するのでしょうか。

⇒日曜日勤務の9時間分の割増賃金の支払となります。


ご参考になればと、思います。

Re: 代休と振替休日について

著者オレンジcubeさん

2010年02月26日 08:49

> 振替休日代休割増賃金残業代について教えて下さい。
> カレンダーが土曜日はじまりとします。振替休日で日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日振替で休むとした場合、割増賃金は発生せず、残業代1時間は休日労働時間外で計算する。また、週をまたがって振替休日を取得した場合は8時間は割増賃金が発生し残業代1時間は休日労働時間外で計算する。
> 代休の場合は、日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日で代休する場合は割増賃金残業代の支払が発生するのでしょうか。
> 総務がふなれなものでお願いします。
> 以上

こんにちは。
代休につきましては、代休を取らせれば割増分のみ支払えばよいことになります。
数字で説明します。時給1,000円の場合、
日曜日:(1000円×1.35)×9=12,150円
月曜日(代休):▲1000×8=▲8000円
12150-8000=4150円を支払えば問題ありません。
これを最初から
(1000円×0.35)×9=3150円という方法で支払う会社さんもありますが、万一代休が取れなかった場合、支払わないと法律違反、後で計算し支払うことになります。

Re: 代休と振替休日について

著者経理経理さん

2010年02月26日 09:33

> > 振替休日代休割増賃金残業代について教えて下さい。
> > カレンダーが土曜日はじまりとします。振替休日で日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日振替で休むとした場合、割増賃金は発生せず、残業代1時間は休日労働時間外で計算する。
>
> ⇒同週月曜日に振替えた場合
>  日曜日勤務9時間に対し、1時間の時間外労働となります。
>  平日勤務9時間と同じ扱いです。
>
>
> >また、週をまたがって振替休日を取得した場合は8時間は割増賃金が発生し残業代1時間は休日労働時間外で計算する。
>
> ⇒週をまたいで振替えたときは、月~金で労働時間が40時間の
>  就労時間であれば、9時間分の割増賃金の支払が発生いたします。
>
>
> > 代休の場合は、日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日で代休する場合は割増賃金残業代の支払が発生するのでしょうか。
>
> ⇒日曜日勤務の9時間分の割増賃金の支払となります。
>
>
> ご参考になればと、思います。

有難うございます。さっそくまとめて説明したいと思います。

Re: 代休と振替休日について

著者経理経理さん

2010年02月26日 09:38

> > 振替休日代休割増賃金残業代について教えて下さい。
> > カレンダーが土曜日はじまりとします。振替休日で日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日振替で休むとした場合、割増賃金は発生せず、残業代1時間は休日労働時間外で計算する。また、週をまたがって振替休日を取得した場合は8時間は割増賃金が発生し残業代1時間は休日労働時間外で計算する。
> > 代休の場合は、日曜日(8:30~18:30 9時間)で同週内月曜日で代休する場合は割増賃金残業代の支払が発生するのでしょうか。
> > 総務がふなれなものでお願いします。
> > 以上
>
> こんにちは。
> 代休につきましては、代休を取らせれば割増分のみ支払えばよいことになります。
> 数字で説明します。時給1,000円の場合、
> 日曜日:(1000円×1.35)×9=12,150円
> 月曜日(代休):▲1000×8=▲8000円
> 12150-8000=4150円を支払えば問題ありません。
> これを最初から
> (1000円×0.35)×9=3150円という方法で支払う会社さんもありますが、万一代休が取れなかった場合、支払わないと法律違反、後で計算し支払うことになります。
有難うごさいます。代休とは難しいことですね。よくわかりました。

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