相談の広場
「3ヶ月に連続して各月45時間を超える時間外労働」
と、いうものがありますが ”超える”ということは45時間ピッタリでは対象外ということでしょうか?
よく、「45時間”以上”」と書かれていたり解釈されたりしていますが、”超える”と”以上”とでは状況が変わってしまうと思います。
36協定の上限の45時間から考えると、45時間までは対象外だが、それを超えると対象となるということで、45時間ピッタリではこの「3ヶ月に連続して~・・・」の項目には当てはまらないということになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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> 有給の買い上げは、60%の金額というように就業規則や使用者の意思で決めたりできるのでしょうか?
ヘビーフェイスさんのおっしゃる有給というのは、年次有給休暇のことでしょうか?
36協定の話も出ているので、改正労働基準法の代替休暇のことなのかな?とも思うのですが、
ご質問の意図が不明瞭なので、どちらとも判断できませんでした。
もうちょっと詳しくご質問の意図を書かれたほうが、ほかの方も回答しやすいと思います。
もし、ヘビーフェイスさんのおっしゃるのが年次有給休暇のことであれば、
年次有給休暇の買取は原則として認められていません。
年次有給休暇の買取を行うことは、
結果として、年次有給休暇の取得を阻害することに繋がるからです。
“例外的”に買取が許されるのは、
労働基準法規定の付与日数を上回る日数を付与しているケースで、この上回る日数分を買い取る場合や、
時効や退職などにより、“取得する権利が消滅したもの”を、
会社側が“任意で”買い取る場合のみです。
前者の場合は、労働基準法の規定を上回る部分であるため、
労使間の取り決めにより取り扱ってかまわないことになっています。
後者の場合は、すでに法の規定による請求権が消滅しているものであるため、
会社側には買い取りを行う義務もないですから、
買取を行うかどうか、買取額をいくらにするかは自由に決めることができます。
【参考】
昭30.11.30基収第4718号
「年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法の規定により請求することができる年休の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法違反である」
昭23.3.31基発第513号、昭23.10.15基収第3650号
「労働基準法が定めている法定日数を超えて与えられている年休の日数の部分については、買上げをしても労働基準法違反とはならない」
Mariaさま
質問内容が不透明で申しわけありません。
このたび退職することになったのですが、有給休暇をすべて消化すると、出勤する日数が僅かなため業務等の引継ぎの関係上、有給休暇を買い上げさせてほしいと管理監督者から打診されております。
しかし、その話の中で買い上げに対する金額は60%であるとの内容は発言されたわけではありません。
以前、退職した同僚も買い上げを頼まれ同意し、当然100%の金額だと思っていたところ、後になって60%であると言われたようなのです。
ですので、有給休暇の金額を会社が自由に決めることができるもなのかが知りたかったのです。
もしそんなことはできないなら指摘しようと思っていたのですが、違反ではないんですね。
自分はまだ管理監督者に返事はしていませんが、100%でなければ断ろうと思っております。
それと45時間の話ですが、自己都合が会社都合であると認められる事由に、「離職の直前3ヶ月に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われた」
という内容に対する質問でした。
ありがとうございました。
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