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労務管理

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特別手当の計算の仕方

著者 yu-i さん

最終更新日:2010年02月25日 17:31

特別手当である通勤手当所得税に反映されませんが、社会保険雇用保険労災保険には金額が反映されますか?


初歩的なことを聞いてすいません。。

また、私の会社で扱っている手当の中で、会社と社員で折半という形でインターネット通信手当というのがあります。この場合、所得税に含まれるのでしょうか?労災保険に反映されますでしょうか?
所得税のかかる手当なのか、保険関係に含まれる料金なのか答えが分からず悩んでしましました。。


小さい会社なので規定が特にないため、手当も上司と話ながら決めています。
私も事務仕事初心者のため分からないことだらけ。。
どなたか教えていただけるとありがたいです。

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Re: 特別手当の計算の仕方

著者オレンジcubeさん

2010年02月25日 18:21

> 特別手当である通勤手当所得税に反映されませんが、社会保険雇用保険労災保険には金額が反映されますか?
>
>
> 初歩的なことを聞いてすいません。。
>
> また、私の会社で扱っている手当の中で、会社と社員で折半という形でインターネット通信手当というのがあります。この場合、所得税に含まれるのでしょうか?労災保険に反映されますでしょうか?
> 所得税のかかる手当なのか、保険関係に含まれる料金なのか答えが分からず悩んでしましました。。
>
>
> 小さい会社なので規定が特にないため、手当も上司と話ながら決めています。
> 私も事務仕事初心者のため分からないことだらけ。。
> どなたか教えていただけるとありがたいです。

こんにちは。
通勤費は、公共交通機関利用の場合は月10万円を超える分や車通勤者の方の場合は、距離に応じてその額を超えて支給する場合はその超えた額については、課税の対象となります。それいないであれば非課税となります。

インターネット通信手当というものがどういう手当なのかが分かりませんので何ともいえません。一度税務署に確認された方が良いと思います。

Re: 特別手当の計算の仕方

著者Mariaさん

2010年02月26日 03:41

> 特別手当である通勤手当所得税に反映されませんが、社会保険雇用保険労災保険には金額が反映されますか?

ご質問の意図は、
健康保険厚生年金雇用保険労災保険の保険料算定の基礎となる賃金に、
非課税範囲内の通勤手当を算入するのかどうかということですよね?
健康保険厚生年金雇用保険労災保険の保険料算定の基礎となる賃金には、
所得税法上の非課税範囲内の通勤手当も含みます。

> また、私の会社で扱っている手当の中で、会社と社員で折半という形でインターネット通信手当というのがあります。この場合、所得税に含まれるのでしょうか?労災保険に反映されますでしょうか?

インターネット通信手当というものがどういうものかがよくわかりませんので断言はできませんが、
非課税所得のどれにも該当しそうにないので、おそらく課税所得になるものと思われます。
また、毎月支給される手当は、健康保険厚生年金雇用保険労災保険の保険料算定の基礎となる賃金に含まれますので、
こちらでも算入されるはずです。

Re: 特別手当の計算の仕方

著者yu-iさん

2010年02月26日 09:38

Mariaさん、オレンジcubeさん回答ありがとうございました!
健康保険の記入用紙に交通手当を入れずに提出してしまいました。。
社会保険事務所に連絡してみようと思います。。

インターネット通信手当税理士か税務署の方に確認してみようとおもいます。
もうひとつ質問なのですが、手当が非課税所得税に該当するかを知るには税務署に聞かなければ分からないことなんでしょうか?庁関係のホームページに載っていたりしますか?

Re: 特別手当の計算の仕方

著者Mariaさん

2010年02月26日 13:38

> もうひとつ質問なのですが、手当が非課税所得税に該当するかを知るには税務署に聞かなければ分からないことなんでしょうか?庁関係のホームページに載っていたりしますか?

省庁関係のホームページではありませんが、
所得税法上の非課税所得については、以下のサイトなどが参考になるかと思います。
非課税所得は限定的列挙ですので、当てはまらないものは課税所得に該当するものとお考えください。

【参考】
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/kakusin3.html

Re: 特別手当の計算の仕方

著者yu-iさん

2010年03月01日 12:06

Mariaさん参考サイトを教えてくださってありがとうございます。

http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/kakusin3.html

のホームページを見て気付いたのですが、非課税の中に「会社から職務上支給されるもので一定のものの範囲」と言う部分で、「職務上必要と認められる旅費、転勤による転居費用出張手当など 」とかかれていました。


会社のほうで出張手当所得税の対象として計算されていたので。。間違っているのでしょうか?

たとえば1回の出張で国内3千円だとすると非課税の対象になるのでしょうか?その他、宿泊費、接待費などは出張手当とは別に経費で落としています。

Re: 特別手当の計算の仕方

著者Mariaさん

2010年03月01日 12:49

> 会社のほうで出張手当所得税の対象として計算されていたので。。間違っているのでしょうか?

職務上必要と認められる範囲のものかどうかによります。
職務上必要と認められる範囲を超えていれば、超えた分は課税所得となります。
1回につき3千円程度であれば、食事代などの不利益分補填として妥当な範囲ですから、
きちんと出張旅費規程が作成されていれば、非課税範囲になるものと思われます。

以下のサイトを参考になさってください。

【参考】
http://www.smbc-consulting.co.jp/upload/netpress_3774_.pdf#search=

Re: 特別手当の計算の仕方

著者yu-iさん

2010年03月01日 17:17

分かりやすい参考サイトでした!
実際、税務署の方がどう判断されるかが問題になりそうですね。。

Mariaさん、色々と教えてくださってありがとうございました!!

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