相談の広場
いつも拝見しております。
この度、店長から相談を受けた内容について、
ご相談させて頂きます。
日頃、4週4日の法定休日は休むように指導して
おるのですが、他のスタッフの体調不良などで、
2日多く出勤したいと申しております。
結果、4週2日の休日になってしまうのは、
明らかにまずいと思うのですが、出勤しないと
お店が回らないと言うのです。
この場合、納得して休んでもらう為の説明や、
対応策について、ぜひお知恵を貸して下さい。
以上、何卒よろしくお願い致します。
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大阪労務さん
ご回答ありがとうございます。
> 店長であれば、管理又は監督の地位に該当することが考えられ、その場合は、労働時間、休日及び休憩についての規定は適用されません。(労働基準法第41条)
弊社では、管理監督者としていないのですが、その場合は適用されるのですね。
> しかし、違法にならないからといって、恒常的な休日出勤や健康に害を及ぼすような長時間労働を会社として放置できませんから、スタッフの補充等の対策を講じる必要があるでしょう。あくまでもスタッフの欠勤はスタッフでカバーできることが望ましいと思います。他店からの応援や増員でカバーできるとよいですね。
ご指摘頂いたとおりだと思いますので、店舗を支援している部署と相談致します。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
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