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労務管理

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休日が取れない場合について

著者 amatsu さん

最終更新日:2010年03月03日 15:11

いつも拝見しております。

この度、店長から相談を受けた内容について、
ご相談させて頂きます。

日頃、4週4日法定休日は休むように指導して
おるのですが、他のスタッフの体調不良などで、
2日多く出勤したいと申しております。

結果、4週2日の休日になってしまうのは、
明らかにまずいと思うのですが、出勤しないと
お店が回らないと言うのです。

この場合、納得して休んでもらう為の説明や、
対応策について、ぜひお知恵を貸して下さい。


以上、何卒よろしくお願い致します。

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Re: 休日が取れない場合について

店長であれば、管理又は監督の地位に該当することが考えられ、その場合は、労働時間休日及び休憩についての規定は適用されません。(労働基準法第41条

しかし、違法にならないからといって、恒常的な休日出勤や健康に害を及ぼすような長時間労働を会社として放置できませんから、スタッフの補充等の対策を講じる必要があるでしょう。あくまでもスタッフの欠勤はスタッフでカバーできることが望ましいと思います。他店からの応援や増員でカバーできるとよいですね。

個別具体的なケースにつき、断定的な回答は致しかねるところでありますが、店長と人員面についての意見をすり合わせることが大切な気がします。

Re: 休日が取れない場合について

著者amatsuさん

2010年03月04日 09:39

大阪労務さん

ご回答ありがとうございます。

> 店長であれば、管理又は監督の地位に該当することが考えられ、その場合は、労働時間休日及び休憩についての規定は適用されません。(労働基準法第41条

弊社では、管理監督者としていないのですが、その場合は適用されるのですね。


> しかし、違法にならないからといって、恒常的な休日出勤や健康に害を及ぼすような長時間労働を会社として放置できませんから、スタッフの補充等の対策を講じる必要があるでしょう。あくまでもスタッフの欠勤はスタッフでカバーできることが望ましいと思います。他店からの応援や増員でカバーできるとよいですね。

ご指摘頂いたとおりだと思いますので、店舗を支援している部署と相談致します。

分かりやすいご回答ありがとうございました。

Re: 休日が取れない場合について

管理監督者の解釈、問題は本当に難しいです。ひとくくりで「管理監督者」といっても、法規上は、「管理又は監督の地位にあるもの」としており、管理者でなくても監督の地位であれば、適用除外という解釈が成り立つわけです。

また、時間外手当てを含めた管理職加算を払っていても、実労働時間に見合う額になっているかは裁判でも取り上げられているところでございます。

店長が休日を減らしてでも仕事をしたいというのは、どういう理由か確認しておくことがよいと思います。もっと収入を増やしたい、仕事が好きでもっと働きたい・・・色々ですが、会社としては健康管理に注意が必要です。

Re: 休日が取れない場合について

著者amatsuさん

2010年03月05日 18:14

大阪労務さん

追記ありがとうございます。
ご返信が遅くなり、誠に申し訳ございません。

管理監督者についての認識も、難しいですね。
しかし、ホッと致しました。

給与にて、残業手当については多めに支給して
おりますので、今のところは大丈夫だとは
思いますが、今一度確認してみようと思います。

ありがとうございました。

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