相談の広場
雇用保険 資格喪失(週20時間未満→加入条件を満たさなくなった)後の離職票は?
新米の労務担当者です。パート社員の雇用保険についての質問です。
4年前より雇用保険に加入し、これまで週20時間以上で働いていましたが、半年ほど前より自己都合にて週20時間未満の勤務となりました。以後、月70時間程度の勤務となっています。 加入条件を満たしていないことが常態化してしまっていたことを見落とし、雇用保険の資格喪失手続をしないまま、半年が経過してしまいました。 本人に資格喪失の説明をする予定ですが、失業保険の質問を受ける可能性があるため、以下の点を心配しております。
①この場合、半年間の保険料は掛け捨て同然となるでしょうか?半年間は受給資格として認められないということでしょうか?
②仮に、1~2カ月後に退職する場合、離職票は発行できるでしょうか?
資格喪失後から1年以内の退職であれば、失業保険の受給は可能でしょうか?
③仮に、離職票を発行した場合、その算定期間は、離職日前の2年でしょうか?資格喪失前の2年でしょうか?
④これまでも、時折週20時間に満たないことがありました、しかし勤務日数は、すべて月11日以上です。
週20時間に満たなくても、受給資格にある支払基礎日数11日以上をクリアすれば、受給資格として認められる
のでしょうか? ハローワークでは、週20時間勤務していたかどうかを問われるのでしょうか?
⑤上記のような場合でも、資格喪失後1年以内に別会社で雇用保険に加入した場合、現在の会社での加入期間も通算され るのでしょうか? 資格喪失後1年を超えてしまった場合は、これまでの通算はすべてクリアでしょうか?
スポンサーリンク
> ①この場合、半年間の保険料は掛け捨て同然となるでしょうか?半年間は受給資格として認められないということでしょうか?
・受給資格の期間として認められます。
> ②仮に、1~2カ月後に退職する場合、離職票は発行できるでしょうか?
> 資格喪失後から1年以内の退職であれば、失業保険の受給は可能でしょうか?
・離職票は発行できますし、離職日(資格喪失日)の翌日から1年間が受給期間です。ですから仮に資格喪失後、8カ月に退職されると残り4カ月しか受給できません。
> ③仮に、離職票を発行した場合、その算定期間は、離職日前の2年でしょうか?資格喪失前の2年でしょうか?
・資格喪失日前の2年です。
> ④これまでも、時折週20時間に満たないことがありました、しかし勤務日数は、すべて月11日以上です。
> 週20時間に満たなくても、受給資格にある支払基礎日数11日以上をクリアすれば、受給資格として認められる
> のでしょうか? ハローワークでは、週20時間勤務していたかどうかを問われるのでしょうか?
・一応認められます。多分問われることはないと思います。
> ⑤上記のような場合でも、資格喪失後1年以内に別会社で雇用保険に加入した場合、現在の会社での加入期間も通算され るのでしょうか? 資格喪失後1年を超えてしまった場合は、これまでの通算はすべてクリアでしょうか?
・その通りです。
早速ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。
パート社員さんのこれまで(加入期間)の資格が守られるということで大変安心いたしました。
「雇用保険の加入資格」と「失業保険の受給資格」は時間・日数で確認が異なるのですね。
恐れ入ります、追加で質問させていただきます。
では、今回のケースの場合、資格喪失ではなく、このまま加入継続も選択肢として許されるのでしょうか?
①今回の労働時間数減のケースでは、契約変更によるものではなく自己都合によるものですが、仮にこのまま週20時間を下回る状態が長期にわたり継続しても、本人からも申し出がなく、会社が契約変更などは特にせずに資格喪失の手続きをとらなければ、加入継続は可能という解釈でよろしいでしょうか? 会社にはペナルティはないのでしょうか?
②また、失業保険の給付を受けながらでも許される労働限度時間は週何時間でしょうか?
仮に、退職したとして離職票を発行し、失業保険受給中に、その許容範囲時間内で同じパート社員に再度勤めてもらうことはできるのでしょうか?
もしかしたら、あまりふさわしくない質問をさせていただいているかもしれません。無知の為お許しねがいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]