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起業家・経営者のための
社会保険・法律・税金の知識
2010/4/12(第137号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき
社会保険や
起業・
退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
労働基準法の改正~
時間外労働の限度に関する基準の見直し~■
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今回は、この4月からの
労働基準法の改正…の2つ目、「
時間外労働
の限度に関する基準の見直し」についてです。
これは、
時間外労働ができるようにするために労使で締結する協定
について、新たに義務が課される、という内容です。
まず大前提の知識として、
労働基準法では「
労働者には法定労働時
間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させてはならない、と
いうのが原則になっています。
それ以上働かせたい時、要するに残業や
休日出勤をさせたい時は、
労使で協定を結び、限度時間(※)の範囲内で延長することができ
る時間を決めた上で
労働基準監督署に提出しなければなりません。
いわゆる「
36協定」というやつです。
※限度時間は下記の通り決められています。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1カ月
45時間
2カ月 81時間
3カ月 120時間
1年間 3
60時間
(
1年単位の変形労働時間制をとっている場合の限度時間は別途)
こういう限度時間が定められているのですが、臨時的に特別な事情
がある場合は、「
特別条項付き36協定」を締結すれば、限度時間を
超えて働かせることができるようになっています。
今回の法改正では、
特別条項付き36協定に、限度時間を超えて働か
せる場合の
割増賃金率を定めることが義務化されました。
その
割増賃金率は、「法定
割増賃金率(25%以上)を超えるよう努
めること」とされており、いわゆる努力規定です。
ですので、実質的に余分に
残業代を払うことになるわけではありま
せん。とりあえず「協定書の記載項目が増えた」というぐらいの認
識で構わないでしょう。
あとは、そもそも、延長することの時間数を短くするよう努めるこ
と、という努力規定も盛り込まれています。
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■ 編集後記 ■
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最近の政治の話題は、与謝野さんや平沼さんたちの新党「立ち上が
れ日本」ですね。
平均年齢約70歳ということで、「シルバー新党」とか言われるよう
に、老人たちがいまさら何を、という感じで、かなり冷ややかな論
調が多いようです。
でも、私としては、高齢だから期待できない、というのはいかんと
思うのです。ご高齢の方々があえて新しいことに挑戦しようという
のは、とても素晴らしいことだと思っています。
まるで高齢者は何もするな、と言っているような論調には本当に頭
が来ています。少子高齢化がまずます進むのですから、元気な高齢
者も当然増えてきますし、むしろ歓迎すべきことのはずです!
まあ、石原都知事が妙に気合が入っているのは、やや違和感を感じ
るところではありますが、一応私は「がんばれ高齢者!」です。
とはいっても、別に若い人が嫌いと言っているわけではありません。
何といっても、私は「ナウでヤングなレンタルサーバー」という、
ロリポップのキャッチコピーが、この上なく大好きなんですから!
このコピー、ホンマにエエな~。
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意見・感想等はこちらへ。
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発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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2010/4/12(第137号)
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■労働基準法の改正~時間外労働の限度に関する基準の見直し~■
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今回は、この4月からの労働基準法の改正…の2つ目、「時間外労働
の限度に関する基準の見直し」についてです。
これは、時間外労働ができるようにするために労使で締結する協定
について、新たに義務が課される、という内容です。
まず大前提の知識として、労働基準法では「労働者には法定労働時
間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させてはならない、と
いうのが原則になっています。
それ以上働かせたい時、要するに残業や休日出勤をさせたい時は、
労使で協定を結び、限度時間(※)の範囲内で延長することができ
る時間を決めた上で労働基準監督署に提出しなければなりません。
いわゆる「36協定」というやつです。
※限度時間は下記の通り決められています。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1カ月 45時間
2カ月 81時間
3カ月 120時間
1年間 360時間
(1年単位の変形労働時間制をとっている場合の限度時間は別途)
こういう限度時間が定められているのですが、臨時的に特別な事情
がある場合は、「特別条項付き36協定」を締結すれば、限度時間を
超えて働かせることができるようになっています。
今回の法改正では、特別条項付き36協定に、限度時間を超えて働か
せる場合の割増賃金率を定めることが義務化されました。
その割増賃金率は、「法定割増賃金率(25%以上)を超えるよう努
めること」とされており、いわゆる努力規定です。
ですので、実質的に余分に残業代を払うことになるわけではありま
せん。とりあえず「協定書の記載項目が増えた」というぐらいの認
識で構わないでしょう。
あとは、そもそも、延長することの時間数を短くするよう努めるこ
と、という努力規定も盛り込まれています。
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最近の政治の話題は、与謝野さんや平沼さんたちの新党「立ち上が
れ日本」ですね。
平均年齢約70歳ということで、「シルバー新党」とか言われるよう
に、老人たちがいまさら何を、という感じで、かなり冷ややかな論
調が多いようです。
でも、私としては、高齢だから期待できない、というのはいかんと
思うのです。ご高齢の方々があえて新しいことに挑戦しようという
のは、とても素晴らしいことだと思っています。
まるで高齢者は何もするな、と言っているような論調には本当に頭
が来ています。少子高齢化がまずます進むのですから、元気な高齢
者も当然増えてきますし、むしろ歓迎すべきことのはずです!
まあ、石原都知事が妙に気合が入っているのは、やや違和感を感じ
るところではありますが、一応私は「がんばれ高齢者!」です。
とはいっても、別に若い人が嫌いと言っているわけではありません。
何といっても、私は「ナウでヤングなレンタルサーバー」という、
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