■Vol.138(通算379)/2010-5-3号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 今もっとも有効な
助成金「実習型
雇用助成金」 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 今もっとも有効な
助成金「実習型
雇用助成金」 ☆☆☆
~
ハローワークからの紹介で人を雇ったら1人につき1年半で160万円~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆ 人材確保を考えている企業を支援
===================================================================
企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型
雇用」により受け
入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進
するものです。
具体的には、
ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則
6カ月間の
有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および
経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な
技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、
その後の正規
雇用へとつなげることを目的とします。
===================================================================
◆ 助成額と要件
===================================================================
実習型
雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、
「緊急人材育成・就職支援基金」より、以下の通り
助成金が支給されます。
(1)実習型
雇用期間(6カ月)……1人あたり月額10万円
(2)実習型
雇用終了後の正規雇入れ……1人あたり100万円
(ただし、正規
雇用6カ月後に50万円、その後6カ月後に50万円と
2回に分けて支給)
対象となる事業主は、
ハローワークにおいて実習型
雇用として受け入れる
ための求人登録をしていること、実習型
雇用終了後に正規
雇用として雇い
入れることを前提としていることであり、企業規模などの要件は定められて
いません。
ただし、業種により実習型
雇用ができないものもありますので、
ハローワークにて事前に確認して下さい。
===================================================================
◆ 求職者・企業双方にメリット
===================================================================
技能や経験が不足していることが理由でうまく
採用に結び付かないケースは
数多くあると思われますが、当初の6カ月間で必要な技能や知識を身につける
ことができ、正規
雇用への道が開かれるのであれば、求職者・企業双方にとって
メリットがある制度ではないでしょうか。
また、3人までは実習型
雇用期間(6ヶ月)のみで
契約終了することが
できます。
===================================================================
◆
社会保険労務士に頼みましょう!
===================================================================
雇用関係の
助成金の申請には、
雇用契約書、勤務表、
就業規則等の整備が
必要になります。
助成金をもらおうと思ったら行政機関も公認している
社会保険労務士に
頼みましょう。
きっとスムーズに
助成金受給までたどりつけます。
特定
社会保険労務士 森 俊介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.138(通算379)/2010-5-3号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 今もっとも有効な助成金「実習型雇用助成金」 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 今もっとも有効な助成金「実習型雇用助成金」 ☆☆☆
~ハローワークからの紹介で人を雇ったら1人につき1年半で160万円~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆ 人材確保を考えている企業を支援
===================================================================
企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型雇用」により受け
入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進
するものです。
具体的には、ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則
6カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および
経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な
技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、
その後の正規雇用へとつなげることを目的とします。
===================================================================
◆ 助成額と要件
===================================================================
実習型雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、
「緊急人材育成・就職支援基金」より、以下の通り助成金が支給されます。
(1)実習型雇用期間(6カ月)……1人あたり月額10万円
(2)実習型雇用終了後の正規雇入れ……1人あたり100万円
(ただし、正規雇用6カ月後に50万円、その後6カ月後に50万円と
2回に分けて支給)
対象となる事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れる
ための求人登録をしていること、実習型雇用終了後に正規雇用として雇い
入れることを前提としていることであり、企業規模などの要件は定められて
いません。
ただし、業種により実習型雇用ができないものもありますので、
ハローワークにて事前に確認して下さい。
===================================================================
◆ 求職者・企業双方にメリット
===================================================================
技能や経験が不足していることが理由でうまく採用に結び付かないケースは
数多くあると思われますが、当初の6カ月間で必要な技能や知識を身につける
ことができ、正規雇用への道が開かれるのであれば、求職者・企業双方にとって
メリットがある制度ではないでしょうか。
また、3人までは実習型雇用期間(6ヶ月)のみで契約終了することが
できます。
===================================================================
◆ 社会保険労務士に頼みましょう!
===================================================================
雇用関係の助成金の申請には、雇用契約書、勤務表、就業規則等の整備が
必要になります。
助成金をもらおうと思ったら行政機関も公認している社会保険労務士に
頼みましょう。
きっとスムーズに助成金受給までたどりつけます。
特定社会保険労務士 森 俊介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━