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今もっとも有効な助成金「実習型雇用助成金」

■Vol.138(通算379)/2010-5-3号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【  今もっとも有効な助成金「実習型雇用助成金」  】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
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☆☆☆  今もっとも有効な助成金「実習型雇用助成金」  ☆☆☆
ハローワークからの紹介で人を雇ったら1人につき1年半で160万円~
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◆ 人材確保を考えている企業を支援
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企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型雇用」により受け
入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進
するものです。

具体的には、ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則
6カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および
経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な
技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、
その後の正規雇用へとつなげることを目的とします。


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◆ 助成額と要件
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実習型雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、
「緊急人材育成・就職支援基金」より、以下の通り助成金が支給されます。

(1)実習型雇用期間(6カ月)……1人あたり月額10万円
(2)実習型雇用終了後の正規雇入れ……1人あたり100万円
   (ただし、正規雇用6カ月後に50万円、その後6カ月後に50万円と
    2回に分けて支給)

対象となる事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れる
ための求人登録をしていること、実習型雇用終了後に正規雇用として雇い
入れることを前提としていることであり、企業規模などの要件は定められて
いません。

ただし、業種により実習型雇用ができないものもありますので、
ハローワークにて事前に確認して下さい。


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◆ 求職者・企業双方にメリット
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技能や経験が不足していることが理由でうまく採用に結び付かないケースは
数多くあると思われますが、当初の6カ月間で必要な技能や知識を身につける
ことができ、正規雇用への道が開かれるのであれば、求職者・企業双方にとって
メリットがある制度ではないでしょうか。

また、3人までは実習型雇用期間(6ヶ月)のみで契約終了することが
できます。


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◆ 社会保険労務士に頼みましょう!
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雇用関係助成金の申請には、雇用契約書、勤務表、就業規則等の整備が
必要になります。

助成金をもらおうと思ったら行政機関も公認している社会保険労務士
頼みましょう。
きっとスムーズに助成金受給までたどりつけます。



                 特定社会保険労務士 森  俊介


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