改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります。
改正前は、、3歳に満たない子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなくてはならないというものです。
・短時間勤務制度
・所定外労働(残業)免除制度
・フレックスタイム制度
・時差出勤制度
・事業所内保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与
つまり、会社はこれらの措置の中から、選ぶことができたのですが、所定外労働(残業)免除制度については、今回の改正で会社の義務となったのです。
短時間勤務制度と同じですね。
気をつけなければならないのは、「所定外労働の免除」という点です。
「法定時間外労働の免除」ではありません。
たとえば、会社の所定労働時間が7時間となっている場合、7時間超8時間までの部分は、労基法上の時間外にはなりません。
いわゆる「所定時間外労働」です。
この部分については、割増賃金の支払いは、法的義務にはなっていません。
どうするかは、会社の任意。
しかし、育児・介護休業法が義務付けているのは、「所定外労働の免除」です。
「7時間から8時間までの間は、法定労働時間の範囲内なのだから、免除しなくてもいい。8時間を超えるところを免除すればいい」
~こうはならないので、注意してください。
なお、この措置は、労働者100人以下の会社は適用が猶予されます。
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