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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第64号/2005/9/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務」編(特別企画)―
「中小企業経営者・
ベンチャー創業者のための“
会社法”のポイント(8)」
4.編集後記
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
先日の台風14号は、各地に大きな爪痕を残し、
わが宮崎県内でも、多数の被害が発生しました。
幸い、私の居住する宮崎市内の断水状態は、徐々に回復しつつありますが、
いまだ復旧への道半ばである、多くの被災者の方々のことを思うと、
決して手放しでは喜べない状況であることに、変わりはありません。
そんな中、数多くの方々が、私を心配し、お見舞いのご連絡をくださったことは、
大変ありがたいことであり、その優しいお心遣いが、身にしみました。
この場を借りて、改めてお礼申し上げます。
それでは、被災者の方々の一刻も早いご復旧を祈りつつ、
今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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2.「
会社法務」編(特別企画)―
「中小企業経営者・
ベンチャー創業者のための“
会社法”のポイント(8)」
**********************************************************************
★第58号~第63号(※)では、
会社法における、「
株式会社の設立手続き」について、ご紹介しましたが、
本号から、
会社法施行後の「有限会社」について、ご紹介いたします。
※)バックナンバーはこちらから!
http://www.mag2.com/m/0000106995.htm
☆
会社法の施行期日について
先日、「
会社法の施行期日は、2006年5月に決まったのですか?」
というご質問を受けました。ご覧になった方も多いと思いますが、
おそらく、「一問一答 新・
会社法」(商事法務)の記述(P283)等を、
根拠にされているのだと思います。同書が、同法の立案事務等に関与した、
法務省大臣官房参事官の相澤哲氏の編著によることから、
有力な情報と思われますが、同書にも紹介されているように、正式には、
「公布日(2005/7/26)から1年6ヶ月以内の政令で定める日」に施行されます。
■
会社法施行後の「有限会社」(1)
□
会社法施行後は、有限
会社法が廃止される(☆整備法第1条第3号)ことに伴い、
新規に有限会社を設立することはできなくなりますが、
「
会社法施行時、既に設立されている有限会社をどうするのか」については、
経営者のご判断により、次の2つから、選択することになります。
1.
会社法の規定による
株式会社(
特例有限会社)として、
存続させる(☆整備法第2条第1項)。
※次号(2005/10/1発行予定の第65号)で、詳しくご紹介いたします。
2.通常の
株式会社に移行する(☆整備法第45条第1項)。
※次々号(2005/10/20頃発行予定の第66号)で、詳しくご紹介いたします。
☆)整備法=
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
★本号では、「有限責任事業組合
契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第2章」のポイントについて、ご紹介いたします。
■有限責任事業組合
契約に関する法律(以下、LLP法)
―「第2章 組合員の権利および義務」(第11条~第23条)
□組合員は、金銭その他の財産のみをもって、
出資の目的とすることができます(第11条)。
□業務執行
1.組合の業務執行を決定するためには、
総組合員の同意によらなければなりませんが、
「重要な財産の処分・譲受や多額の借財」以外の事項の決定については、
組合
契約書において、「総組合員の同意を要しない旨の定め」
をすることもできます(第12条第1項)。
2.組合員は、1の決定に基づいて、
組合の業務を執行する権利を有し、義務を負います(第13条第1項)が、
組合の業務執行の一部のみを
委任することができます(同条第2項)。
3.原則として、組合の常務は、
各組合員が、単独で行うことができます(第14条本文)。
□責任
1.組合員は、その出資の価額を限度として、
組合の
債務を
弁済する責任を負います(第15条)。
2.組合員が
債権を出資の目的とした場合において、
当該
債権の
債務者が
弁済期に
弁済をしなかった場合に、当該組合員は、
その
弁済、
利息の支払、
損害賠償の責任を負います(第16条)。
3.組合の業務に関して、第三者に損害が生じた時には、
組合員は、組合財産をもって、当該損害の賠償責任を負います(第17条)。
4.組合員等が、自己の職務遂行上、悪意または重大な過失があったときには、
第三者に生じた損害の賠償責任を負います(第18条第1項)。
□組合員は、組合財産を、
自己の固有の財産および他の組合の組合財産と分別して、
管理しなければなりません(第20条)。
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4.編集後記
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■第64号は、いかがでしたか?
ところで、現在、
総務省は、前号(2005/9/1発行の第63号)の本欄でご紹介した、
法務省による「“戸籍法”(※1)の改正」作業に先行して、
「“
住民基本台帳法”(※2)の改正」に向けた準備を進めているようです。
戸籍法同様、そのポイントを、ブログにまとめてみましたので、是非ご覧ください。
※1)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/08/post_5e1b.html
※2)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_5e1b.html
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第65号)の発行予定⇒2005/10/1、
「
会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(12)」
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■ブログ:「徒然なるままに」
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第64号/2005/9/15>■
1.はじめに
2.「会社法務」編(特別企画)―
「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(8)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
先日の台風14号は、各地に大きな爪痕を残し、
わが宮崎県内でも、多数の被害が発生しました。
幸い、私の居住する宮崎市内の断水状態は、徐々に回復しつつありますが、
いまだ復旧への道半ばである、多くの被災者の方々のことを思うと、
決して手放しでは喜べない状況であることに、変わりはありません。
そんな中、数多くの方々が、私を心配し、お見舞いのご連絡をくださったことは、
大変ありがたいことであり、その優しいお心遣いが、身にしみました。
この場を借りて、改めてお礼申し上げます。
それでは、被災者の方々の一刻も早いご復旧を祈りつつ、
今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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2.「会社法務」編(特別企画)―
「中小企業経営者・ベンチャー創業者のための“会社法”のポイント(8)」
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★第58号~第63号(※)では、
会社法における、「株式会社の設立手続き」について、ご紹介しましたが、
本号から、会社法施行後の「有限会社」について、ご紹介いたします。
※)バックナンバーはこちらから!
http://www.mag2.com/m/0000106995.htm
☆会社法の施行期日について
先日、「会社法の施行期日は、2006年5月に決まったのですか?」
というご質問を受けました。ご覧になった方も多いと思いますが、
おそらく、「一問一答 新・会社法」(商事法務)の記述(P283)等を、
根拠にされているのだと思います。同書が、同法の立案事務等に関与した、
法務省大臣官房参事官の相澤哲氏の編著によることから、
有力な情報と思われますが、同書にも紹介されているように、正式には、
「公布日(2005/7/26)から1年6ヶ月以内の政令で定める日」に施行されます。
■会社法施行後の「有限会社」(1)
□会社法施行後は、有限会社法が廃止される(☆整備法第1条第3号)ことに伴い、
新規に有限会社を設立することはできなくなりますが、
「会社法施行時、既に設立されている有限会社をどうするのか」については、
経営者のご判断により、次の2つから、選択することになります。
1.会社法の規定による株式会社(特例有限会社)として、
存続させる(☆整備法第2条第1項)。
※次号(2005/10/1発行予定の第65号)で、詳しくご紹介いたします。
2.通常の株式会社に移行する(☆整備法第45条第1項)。
※次々号(2005/10/20頃発行予定の第66号)で、詳しくご紹介いたします。
☆)整備法=会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
★本号では、「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)のうち、
「第2章」のポイントについて、ご紹介いたします。
■有限責任事業組合契約に関する法律(以下、LLP法)
―「第2章 組合員の権利および義務」(第11条~第23条)
□組合員は、金銭その他の財産のみをもって、
出資の目的とすることができます(第11条)。
□業務執行
1.組合の業務執行を決定するためには、
総組合員の同意によらなければなりませんが、
「重要な財産の処分・譲受や多額の借財」以外の事項の決定については、
組合契約書において、「総組合員の同意を要しない旨の定め」
をすることもできます(第12条第1項)。
2.組合員は、1の決定に基づいて、
組合の業務を執行する権利を有し、義務を負います(第13条第1項)が、
組合の業務執行の一部のみを委任することができます(同条第2項)。
3.原則として、組合の常務は、
各組合員が、単独で行うことができます(第14条本文)。
□責任
1.組合員は、その出資の価額を限度として、
組合の債務を弁済する責任を負います(第15条)。
2.組合員が債権を出資の目的とした場合において、
当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかった場合に、当該組合員は、
その弁済、利息の支払、損害賠償の責任を負います(第16条)。
3.組合の業務に関して、第三者に損害が生じた時には、
組合員は、組合財産をもって、当該損害の賠償責任を負います(第17条)。
4.組合員等が、自己の職務遂行上、悪意または重大な過失があったときには、
第三者に生じた損害の賠償責任を負います(第18条第1項)。
□組合員は、組合財産を、
自己の固有の財産および他の組合の組合財産と分別して、
管理しなければなりません(第20条)。
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4.編集後記
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■第64号は、いかがでしたか?
ところで、現在、総務省は、前号(2005/9/1発行の第63号)の本欄でご紹介した、
法務省による「“戸籍法”(※1)の改正」作業に先行して、
「“住民基本台帳法”(※2)の改正」に向けた準備を進めているようです。
戸籍法同様、そのポイントを、ブログにまとめてみましたので、是非ご覧ください。
※1)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/08/post_5e1b.html
※2)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_5e1b.html
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第65号)の発行予定⇒2005/10/1、
「会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(12)」
■編集責任者:行政書士 津留信康
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