• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年金制度改革(1)ほか

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■■■■ ■■■■ ■■■■ 知って得する経営塾 第95号 2004年2月16日
■ ■ ■
■■■ ■ ■ ■■
■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 目次
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
▼タックスペイヤーの視点47 税理士・FP 榎本 恵一

▼年金制度改革(1)           社会保険労務士 石井 和加子

▼FP診断 26   AFP 小林 義和

▼編集後記 副編集長 森本 正博
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ タックスペイヤーの視点47 税理士・FP 榎本 恵一
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今号の内容は改正税法絡みで、3点に絞りお伝えします。
*土地建物譲渡の損益通算節税が封鎖へ。
これは、私も含めほとんどの専門化が寝耳に水とも言える改正案です。この制
度の趣旨とこの制度廃止の背景をご説明したいと思います。
【この制度の趣旨】
この制度は、特にバブル期を中心に土地・建物を購入して、いずれ含み損を抱
えているので売却をし、その含み損を他の所得と通算してマイナス分を節税す
るものであり、今まで、当たり前に行われてきたものである。特に最近は、中
小零細業者が、事業をたたむ際に、せめて売却代金を全額返済に充てようと考
えている方にとっては、この税制がなくなることは死活問題になる可能性があ
る。また、不動産業者にとってもこの税制が施行されると販売活動に影響が大
きすぎると思われます。

【廃止の背景】
この法案は、先ごろ国会に提出されました。与党の閣議決定と言う形です。閣
議決定されたものを廃案にすることは、大変難しいといわざるを得ません。こ
の経緯が余りにもと言わざるを得ないのです。昨年の12月17日に与党の税
制改正大綱が新聞、ニュースで紹介されました。大綱の最後(一文にこの事が
盛り込まれており、なかなか専門家が見ても分かりにくくなっておりました。
この改正案は、平成16年1月1日以降に土地・建物を譲渡した場合には、損
がある場合、損益通算を認めないというものであり、例えば、ワンルームマン
ションのオーナーが不動産を売却した場合、他の所得と通算して節税が出来な
くなるのです。昨年の12月17日に発表せれて12月31日までに売却した
方は、節税が出来、今年の1月1日以降に売却した方はOUTと言う訳です。

先日、上梓しました、『自己責任』時代のサバイバルブックにも書きましたが、
わが国は、租税法律主義(憲法84条)に則っている訳ですが、このように、
年末のバタバタしている時に何も出来ませんし、まだ法律が出来てない(大体
3月下旬、参議院4月上旬)のに今年の1月1日から適用と言うのはおかし過
ぎます。(今のところ経過措置はございません)配偶者特別控除の一部廃止(
今年から施行)もそうですが、財政を得る為の姑息な手段ではないでしょうか。
今後も、この問題については、このメルマガを通じて経過説明を加えていきた
いと考えております。

以下の2つは昨年の改正で今年から適用もしくは申告をするものについてです。
相続時精算課税制度
書店の税金のコーナーを見渡しますと、相続時精算課税制度に関する説明本が
平積みにされています。以前のメルマガにも書きましたが、平成15年税制改
正の目玉は、この精算課税制度と消費税の課税最低限(売上1,000円超)
の2つです。昨年親族に贈与された方の申告が今日(2月16日)からスター
ト(選択の届出は2月1日よりスタート)します。制度の説明は、他に譲るこ
ととし、メリット・デメリットをもう一度だけ説明をしておきます。

メリットは、相続時まで、課税がされない(一般贈与の場合、2,500万円、
住宅資金などの場合3,500万円、それを超える場合は一律20%課税)最
大のデメリットは、この制度を採用した場合は、二度と撤回出来ないことです。
色々なところで、メリットを紹介していますので、あえて、ここではデメリッ
トを強調しておきます。

上記の土地・建物税制の改正案ではありませんが、将来税法は変わってしまう
基礎控除が縮減とか)可能性があります(シュミレーション時は得と思って
も)。若しくは、今110万円の贈与税基礎控除が上がる可能性もあります。
相続とは、いつ発生するかは分からない点に最大の自己責任があります。通常
の贈与にするか相続時精算課税制度を選択するか今一度ご考慮下さい。

*株取引に注意
非上場株の配当に関する住民税の課税は小額の場合は非課税扱いであったが、
平成15年の税制改正で総合課税となり15年1月1日以降に受け取った配当
がある場合にはこの確定申告期間中に住民税の申告が必要となる。特に注意し
なければならない場合は、サラリーマンの場合、年末調整で課税関係が完了し
てきました。自社株の配当の割り当てなどを受けている方はかなり多いと聞き
ます。無申告にならないように気をつけましょう。


自己責任時代の必携本!
http://www.ecg.co.jp/topics/000243.php

起業家実務セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000245.php

知って得する年金セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000246.php

税制改正セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000247.php

決算診断提案書セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000248.php

榎本会計HP(完全リニューアルオープン)企業の応援団:榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/?mm=95

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 年金制度改革(1)          社会保険労務士 石井 和加子
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「知って得する経営塾」をご覧の皆様、初めまして。社会保険労務士の石井和
加子です。これから社労士の視点で、皆様に役に立つ情報等を提供して参りま
すので、宜しくお願い致します。

-宿題先送り-
2月10日に国会に提出された国民年金法等改正案には、今回もまた肩透かし
の感が否めません。争点だった課題がいくつも先送りにされてしまいました。
その1つが、「パートへの厚生年金適用拡大」です。この課題は、年金制度の
なかで批判がある「国民年金第3号被保険者制度」を縮小していく方策とし
て厚生労働省から提案されたものです。女性の就業が一般化する現在、負担の
公平性が問題とされていました。現行の「国民年金第3号被保険者」の条件
は、サラリーマン等の夫(または妻)に扶養されている20歳以上60歳未満
の妻(または夫)で、かつ年収130万円未満の人となっています。パートで
あっても年収130万円以上であれば、第1号被保険者となり、国民年金の保
険料月額13,300円を支払うことになります。もちろん、自営業の夫(第1
被保険者)に扶養されていても、その妻は第1号被保険者であり、月額13,
300円の保険料を支払います。

ところが「国民年金第3号被保険者」は国民年金の保険料を納めなくても(
サラリーマン等である夫(または妻)が加入している被用者年金制度から国民
年金制度に対して、拠出金として拠出されるので、個別に保険料を納める必要
はありません。)、老齢基礎年金を受け取ることができ、厚生年金の保険料を
納めている共働きの女性からの反発もありました。

今回、提案されていた「パートへの厚生年金適用拡大」に対しては、女性の考
え方も様々です。一つは「少ない収入(労働時間20時間未満)で、いくつも
の職場で働く『掛け持ちパート派』」です。将来どうなるか分からない老後の
年金より今日の暮らしが大事だということでしょう。その気持ちもよく分かり
ます。厚生労働省は「パート労働者の年金権の確立」だと説明していますが、
現状では、保険料徴収の対象を拡大しているだけに映ってしまいます。

またもう一方では、保険料を払っても自分の年金を確保したいと考えている『
年金権確立派』の女性も増えています。そこには、離婚増加の影響も少なから
ずあるようです。そもそも、現在の年金制度は、女性は結婚したら専業主婦に
なることが前提で、共働きの世帯が専業主婦世帯を上回っている現状とは合っ
ていません。また、1,200万人を超えるパート労働者数も国民皆年金が始
まった1960年代には想像もできなかった数でしょう。

結局今回の改正案で「パート労働者への厚生年金適用拡大」は、「改正法施行
後5年をめどに検討し、必要な措置を講じる。」と先送りされましたが、その
間も私達は確実に年齢を重ねていきます。是非とも、宿題の先送りはやめて、
信頼できる仕組みに直すための議論を継続して欲しいものです。

次回は、予定される年金改正のスケジュールにそって「保険料」のお話をしま
しょう。

※石井先生講師セミナー開催!
起業家実務セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000245.php

知って得する年金セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000246.php

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ FP診断 26 AFP 小林 義和
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ライフプランを考えていくうえで、ご自身の生き方、自己実現していくために
とるライフスタイルは多種多様にあります。独身貴族の方や離婚してシングル
ママ、ディンクスやファミリーなどの区別がある他、年の差カッブルや中高年
の再婚カップルなど様々なライフスタイルがあります。またどこに生活拠点を
置くか、都会暮らしや田舎暮らし、外国暮らしなど選択の幅が拡がっています。
ライフスタイルを紹介する中で、ご自身のライフスタイルと比べてみてくださ
い。

今回はシングルママのケースを紹介します。シングルママとは、離婚をして子
供を引き取る場合や、結婚そのものをせずに子供を産み育てるなど、ご夫人は
いらなくて、子供を育てるライフスタイルのことです。いまでこそ積極的にシ
ングルママを選択する人も出てきています。(当メールマガジンに寄稿いただ
いている三遊亭金時さんが出演していたNHK朝の連続テレビ小説「私の青空」
はそんなストーリーでした。)昔の「母子家庭」というイメージは薄れつつあ
るということでしょうか。このライフスタイルの場合に気をつけるべきポイン
トは次の通りです。

シングルママの死亡保障について
何があるかわからない世の中です。子どもが最低18歳になるまでの死亡保障
はしっかりしておく必要があります。収入も満足ではないケースがほとんどで
しょうから、共済または定期保険で最も保険料の安いものを選んで、公的保障
以外の死亡保障を確保しておきましょう。公的年金では国民年金の場合は、保
険料納付の免除ができますが、死亡した場合の遺族基礎年金は通常の三分の一
の金額になります。今、支払いが厳しいことより、万が一の際に子供が困らな
いようにできるだけ保険料を支払っておくべきです。

育児と子どもの教育費について
シングルママの御両親と同居か近くにいる場合は、子どもの面倒をみてもらえ
ますが、そうでない場合は、保育園等にいくことになります。公立なら市町村
で保育料の補助が受けられるので役所の福祉課等問い合わせてみてください。
ただしこのところは、公立の保育園は定員オーバーのケースがあるようです。
厚生労働省のデータでは子ども一人が就職するまでにかかる費用は2000万
円で、教育費はその半分の1000万円となっています。学資保険や子ども保
険、一般財形や金融商品などで教育資金の積立てを早めに始めることで、毎月
の負担を軽減することができます。

社会保障上の給付について
都道府県と市町村から「母子家庭」に対する給付金がでます。これを上手に利
用しましょう。

┌───────────────────────────────┐
│あなたの税金、住宅ローン、年金など個人の暮らしに関わる相談を │
│メールにて受け付けています。毎週火曜日に相談メールを確認し、 │
│ご回答のメールを発信させていただきます。 │
│どしどし、ご相談ください。 │
│ │
│注)資料不足などで的確な判断が出来ない場合などでお答え出来ない │
│場合があります。また、詳細についてお会いしてお伺いする場合も │
│あります。このサービスは電話相談は行っていません。あらかじめ │
│ご了承下さい。 │
│ │
│受付メールアドレス:info@ecg.co.jp
└───────────────────────────────┘

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ 編集後記 副編集長 森本 正博
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
インフルエンザが猛威をふるっているようですが、皆様大丈夫ですか?インフ
ルエンザは、たかが風邪と軽く考えずに、すぐに対処したほうがいいようです。
さて、最近のニュースを見るとイラクへの自衛隊派遣問題がさかんに流れてい
ます。皆さんは、賛成ですか?反対ですか?考え方は、いろいろあるでしょう。
私が、一番疑問に思うのは、十分な議論があったのかどうか?ということです。
世界的に評価を受けている日本の平和憲法を変えるような重大な問題なのに、
我々の知らない、手の届かないところで、決まってしまっているような気がし
ます。もっと、私たちが政治に関心を持ち、政府を監視していかなければいけ
ないのかもしれません。何れにしてもガンバレ日本国民!なんちゃって。。

・自己責任時代のサバイバルブック
http://www.ecg.co.jp/topics/000243.php

次回配信予定日は、2月23日です。お楽しみに!

起業家実務セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000245.php

知って得する年金セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000246.php

税制改正セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000247.php

決算診断提案書セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000248.php

決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
http://www.kessan21.com:8080/kessan21/Welcome.jsp?id=whandsbpks

ECグループホームページ↓
http://www.ecg.co.jp/?mm=95


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
メールマガジンの申込・解除 http://www.ecg.co.jp/mm/
発行システム ■ まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/
■ Macky! (ID 014722) http://macky.nifty.com/
■ メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/
■ めろんぱん http://www.melonpan.net/mag.php?005840
         ↑ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします
         バックナンバー http://www.ecg.co.jp/mm/
         問い合わせメール info@ecg.co.jp
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます
All Rights Reserved (c)2002-2004 by EC CENTER Co.,Ltd.

絞り込み検索!

現在22,569コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP