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労災保険の特別加入について

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/3/31--第22号 発行:497部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所: http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

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【目次】
労災保険の特別加入について
・特定社労士について

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1.労災保険の特別加入について
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最近、労災保険の特別加入の依頼を受けることが多く
なってきました。この背景にはいろいろありますが、
特に建設業では、元請会社が特別加入を義務付けている
ことが多いようです。

建設業の場合、現場で発生した災害については、元請
会社の労災保険を使うことになっていますが、例えば、
一人親方については、たとえ特別加入していなくても、
元請会社の労災保険を使って給付を受けることはできま
せん。

ですから、特別加入をしておかないと、何の保護も受け
られなくなってしまいます。

また、中小企業の社長などは、現場従業員と一緒に仕事
をしているケースも多くあるので、労働災害の危険性も
従業員と同じかそれ以上にあるわけです。先日お会い
した社長様もこのような理由から特別加入を希望されて
いました。


●特別加入をする際の注意点

次のようなケースでは、特別加入していたとしても労災
保険が使えません。

(1)事業主の立場において行う事業主本来の業務
(2)株主総会役員会、事業主団体などの役員・構成
  員として出席する事業主団体の会議、得意先などの
  接待(資金繰りなどを目的とする宴会、親会社など
  のコルフ接待など)
(3)事業主の立場において行う業務のため出張、また
  出張中の恣意的行為・積極的な私的行為
(4)事業主の送迎車による出退勤、事業主所有の自動
  車などを運転して出退勤する場合
(6)事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事
  などに1人で出席する場合 など


また、特別加入の申請書には、業務内容を書く欄があり
ます。この申請書に記載した業務内容や勤務時間と異な
る業務でケガをした場合、災害にあっても労災保険
使えない可能性が高くなりますので、注意してください。

私の場合、所定労働時間を書いた上で「常時2時間以上
の残業あり」とか、シフト制の会社であれば、すべての
シフトについて記入するようにしています。


業務災害健康保険は使えるか?

社長が業務上でケガや病気になって治療する場合でも、
条件はありますが、健康保険を使うことができます。

(1)適用事業所被保険者が5人未満の法人
(2)一般の従業員と同じような仕事に従事している


こうしたことを考慮して特別加入をする必要があるか
どうか検討してみるとよいと思います。



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2.特定社労士について
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特定社会保険労務士とは、一定範囲の裁判外紛争解決
手続の代理権を持つ社労士のことです。今年の6月から、
特定社会保険労務士の試験がスタートします。

この試験を受けるためには、研修を受けなくてはなら
ないのですが、先日、この研修を受けるための抽選が
ありました。

運良く抽選をとおり、この研修を受講できることになり
ました。実際の研修は4月下旬からなので、お役に立ち
そうなことがあったら、報告させていただきます。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


先日、あるセミナーに出席したのですが、その話の中で
印象に残ったものを紹介させていただきます。

セミナーの講師は経営コンサルタント会社の社長でした
が、その会社では、毎朝8時20分から8時50分まで勉強
会をやっているそうです。

どのように行っているのかというと、最初の25分間は
ビデオやカセット、DVDを見て、最後の5分で各自
から意見を出してもらうやり方をとっているとのこと
でした。

最初からこのやり方をしていたわけではないそうですが、
無理なく続けられる方法ということで今のやり方に落ち
つき、また、こうした勉強会の続けることで、社員の
思いが一つになったということでした。

社員教育のやり方は色々ありますが、毎日でき、すぐに
始められる方法だと思いましたので、実践してみては
いかがでしょうか。


●URL、メールアドレス変更のお知らせ

高田社会保険労務士事務所のウェブサイトは、URL
が変更となりました。

お気に入り(ブックマーク)に登録されている方、リン
クされている方は、今後こちらに変更していただきます
よう、お願いいたします。

高田社会保険労務士事務所公式サイト
 新URL       http://www.office-takada.biz/


それでは、また次回お目にかかりましょう。

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して下さい。必ずお返事は致します。
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 *発行人      : 社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     : http://www.office-takada.biz/
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