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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2006/3/31--第22号 発行:497部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・
労災保険の特別加入について
・特定
社労士について
--------------------------------------------------------------------
1.
労災保険の特別加入について
--------------------------------------------------------------------
最近、
労災保険の特別加入の依頼を受けることが多く
なってきました。この背景にはいろいろありますが、
特に建設業では、元請会社が特別加入を義務付けている
ことが多いようです。
建設業の場合、現場で発生した災害については、元請
会社の
労災保険を使うことになっていますが、例えば、
一人親方については、たとえ特別加入していなくても、
元請会社の
労災保険を使って給付を受けることはできま
せん。
ですから、特別加入をしておかないと、何の保護も受け
られなくなってしまいます。
また、中小企業の社長などは、現場
従業員と一緒に仕事
をしているケースも多くあるので、
労働災害の危険性も
従業員と同じかそれ以上にあるわけです。先日お会い
した社長様もこのような理由から特別加入を希望されて
いました。
●特別加入をする際の注意点
次のようなケースでは、特別加入していたとしても労災
保険が使えません。
(1)事業主の立場において行う事業主本来の業務
(2)
株主総会、
役員会、事業主団体などの
役員・構成
員として出席する事業主団体の会議、得意先などの
接待(資金繰りなどを目的とする宴会、親会社など
のコルフ接待など)
(3)事業主の立場において行う業務のため出張、また
出張中の恣意的行為・積極的な私的行為
(4)事業主の送迎車による出退勤、事業主所有の自動
車などを運転して出退勤する場合
(6)事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事
などに1人で出席する場合 など
また、特別加入の申請書には、業務内容を書く欄があり
ます。この申請書に記載した業務内容や
勤務時間と異な
る業務でケガをした場合、災害にあっても
労災保険が
使えない可能性が高くなりますので、注意してください。
私の場合、
所定労働時間を書いた上で「常時2時間以上
の残業あり」とか、シフト制の会社であれば、すべての
シフトについて記入するようにしています。
●
業務災害に
健康保険は使えるか?
社長が業務上でケガや病気になって治療する場合でも、
条件はありますが、
健康保険を使うことができます。
(1)
適用事業所で
被保険者が5人未満の
法人
(2)一般の
従業員と同じような仕事に従事している
こうしたことを考慮して特別加入をする必要があるか
どうか検討してみるとよいと思います。
--------------------------------------------------------------------
2.特定
社労士について
--------------------------------------------------------------------
特定
社会保険労務士とは、一定範囲の裁判外紛争解決
手続の
代理権を持つ
社労士のことです。今年の6月から、
特定
社会保険労務士の試験がスタートします。
この試験を受けるためには、研修を受けなくてはなら
ないのですが、先日、この研修を受けるための抽選が
ありました。
運良く抽選をとおり、この研修を受講できることになり
ました。実際の研修は4月下旬からなので、お役に立ち
そうなことがあったら、報告させていただきます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、あるセミナーに出席したのですが、その話の中で
印象に残ったものを紹介させていただきます。
セミナーの講師は経営コンサルタント会社の社長でした
が、その会社では、毎朝8時20分から8時50分まで勉強
会をやっているそうです。
どのように行っているのかというと、最初の25分間は
ビデオやカセット、DVDを見て、最後の5分で各自
から意見を出してもらうやり方をとっているとのこと
でした。
最初からこのやり方をしていたわけではないそうですが、
無理なく続けられる方法ということで今のやり方に落ち
つき、また、こうした勉強会の続けることで、社員の
思いが一つになったということでした。
社員教育のやり方は色々ありますが、毎日でき、すぐに
始められる方法だと思いましたので、実践してみては
いかがでしょうか。
●URL、メールアドレス変更のお知らせ
高田
社会保険労務士事務所のウェブサイトは、URL
が変更となりました。
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それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
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何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
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・労災保険の特別加入について
・特定社労士について
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1.労災保険の特別加入について
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なってきました。この背景にはいろいろありますが、
特に建設業では、元請会社が特別加入を義務付けている
ことが多いようです。
建設業の場合、現場で発生した災害については、元請
会社の労災保険を使うことになっていますが、例えば、
一人親方については、たとえ特別加入していなくても、
元請会社の労災保険を使って給付を受けることはできま
せん。
ですから、特別加入をしておかないと、何の保護も受け
られなくなってしまいます。
また、中小企業の社長などは、現場従業員と一緒に仕事
をしているケースも多くあるので、労働災害の危険性も
従業員と同じかそれ以上にあるわけです。先日お会い
した社長様もこのような理由から特別加入を希望されて
いました。
●特別加入をする際の注意点
次のようなケースでは、特別加入していたとしても労災
保険が使えません。
(1)事業主の立場において行う事業主本来の業務
(2)株主総会、役員会、事業主団体などの役員・構成
員として出席する事業主団体の会議、得意先などの
接待(資金繰りなどを目的とする宴会、親会社など
のコルフ接待など)
(3)事業主の立場において行う業務のため出張、また
出張中の恣意的行為・積極的な私的行為
(4)事業主の送迎車による出退勤、事業主所有の自動
車などを運転して出退勤する場合
(6)事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事
などに1人で出席する場合 など
また、特別加入の申請書には、業務内容を書く欄があり
ます。この申請書に記載した業務内容や勤務時間と異な
る業務でケガをした場合、災害にあっても労災保険が
使えない可能性が高くなりますので、注意してください。
私の場合、所定労働時間を書いた上で「常時2時間以上
の残業あり」とか、シフト制の会社であれば、すべての
シフトについて記入するようにしています。
●業務災害に健康保険は使えるか?
社長が業務上でケガや病気になって治療する場合でも、
条件はありますが、健康保険を使うことができます。
(1)適用事業所で被保険者が5人未満の法人
(2)一般の従業員と同じような仕事に従事している
こうしたことを考慮して特別加入をする必要があるか
どうか検討してみるとよいと思います。
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2.特定社労士について
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手続の代理権を持つ社労士のことです。今年の6月から、
特定社会保険労務士の試験がスタートします。
この試験を受けるためには、研修を受けなくてはなら
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から意見を出してもらうやり方をとっているとのこと
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最初からこのやり方をしていたわけではないそうですが、
無理なく続けられる方法ということで今のやり方に落ち
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