■Vol.145(通算386)/2010-6-21号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 未払い
残業代請求をめぐる民事訴訟の状況 】
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☆☆☆ 未払い
残業代請求をめぐる民事訴訟の状況 ☆☆☆
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◆社員・元社員が未払い
残業代を請求!
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最近、未払い
残業代をめぐる民事訴訟に関する報道が相次いでなされています。
いずれも社員や元社員が、未払いの
残業代があるとして会社に対して請求を行
っているものです。
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◆「
残業代請求権放棄」に関する文書
===================================================================
不動産会社の社員・元社員5人が、会社に対して未払い
残業代などの支払いを
岡山地裁に求めていた訴訟の弁論で、「会社が社員に
残業代請求権を放棄させ
るように誘導していた」として、その手順などを示した内部文書を証拠として
提出したそうです。
この文書は「未払い
賃金確定手順」という名称で、会社が未払い
残業代を支払
うように是正勧告を受けた際、支払額確定のために作成したものだそうです。
残業代が成果給に含まれていることを社員に再認識させるよう上司に求め、
成果給が多額の社員には「未払い
賃金なし」で合意するように誘導し、そうで
ない場合は低額に抑えるよう指示をしていました。
社員側の弁護団では、「文書は
労働基準監督署の是正勧告を愚ろうするもので
あり、誘導された確認書は無効である」と主張しているそうです。
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◆「
変形労働時間制」を理由に
残業代未払い
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飲食店で働いていた元アルバイト社員が、「1カ月単位の
変形労働時間制を
理由にして
残業代が支払われなかったのは違法である」と主張して、働いて
いた会社を相手取り、未払い
残業代などの支払いを東京地裁に求めていた
訴訟の判決がありました。
東京地裁は、この男性の主張を認め、同社に対して
時効分を除く約12万円の
支払いを命じる判決を下しました。
同社では、
変形労働時間制の
採用を理由に1日8時間を超えた分の
残業代を
一部しか支払っていなかったにもかかわらず、勤務シフト表は半月分しか作成
していなかったそうで、東京地裁は、
労働基準法の要件を満たしていないと
判断しました。
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◆リスクへの対応が必要
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未払い
残業代をめぐっては、「企業における終身
雇用体制の崩壊」や「
残業代
請求が認められることの認識の広がり」などから、企業が請求されるリスクは
増大しているといえます。
「無駄な仕事をしてないで早く帰るように」と毎日部下に伝えることは、結構
しんどいものですが、これを怠ると
残業代を請求される世の中になりました。
残業しても仕事がしたいという社員のやる気を大切にしながら、会社のリスク
も考えていかなければならない経営者や管理者が一番大変です。
特定
社会保険労務士 森 俊介
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最近、未払い残業代をめぐる民事訴訟に関する報道が相次いでなされています。
いずれも社員や元社員が、未払いの残業代があるとして会社に対して請求を行
っているものです。
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◆「残業代請求権放棄」に関する文書
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不動産会社の社員・元社員5人が、会社に対して未払い残業代などの支払いを
岡山地裁に求めていた訴訟の弁論で、「会社が社員に残業代請求権を放棄させ
るように誘導していた」として、その手順などを示した内部文書を証拠として
提出したそうです。
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あり、誘導された確認書は無効である」と主張しているそうです。
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◆「変形労働時間制」を理由に残業代未払い
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飲食店で働いていた元アルバイト社員が、「1カ月単位の変形労働時間制を
理由にして残業代が支払われなかったのは違法である」と主張して、働いて
いた会社を相手取り、未払い残業代などの支払いを東京地裁に求めていた
訴訟の判決がありました。
東京地裁は、この男性の主張を認め、同社に対して時効分を除く約12万円の
支払いを命じる判決を下しました。
同社では、変形労働時間制の採用を理由に1日8時間を超えた分の残業代を
一部しか支払っていなかったにもかかわらず、勤務シフト表は半月分しか作成
していなかったそうで、東京地裁は、労働基準法の要件を満たしていないと
判断しました。
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◆リスクへの対応が必要
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未払い残業代をめぐっては、「企業における終身雇用体制の崩壊」や「残業代
請求が認められることの認識の広がり」などから、企業が請求されるリスクは
増大しているといえます。
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