• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年俸型給与について!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
 
   第61号 平成18年 4月 4日 発行部数 4,088部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 おはようございます。社会保険労務士の内海 正人です。
 
 4月4日はオカマの日??→ 失礼いたしました。
 

 新年度がスタートいたしました!!

 新入生、新入社員がフレッシュな顔をして登場しています!

 この時期は「誰が新入社員か?」一目瞭然ですね。

 まあたらしいスーツに、研修帰りの群れ。

 希望と不安のなんとも言えない表情をしていますね!!

 
 でも!
 
 5月になれば、5月病にかかってしまうケースがありますよね。
 
 そんな時、上司としてはどのような対応をすればいいでしょうか?

 そんな社員の対応として「これがわかれば何とかなった」というヒントが!

 詳細はこちら → http://tinyurl.com/zyxzr
  
━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  年俸型給与について! 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 質問が来ました!

 「当社では、年俸制採用を検討しております。

  目標管理を行って、成果に見合った年俸額を決めれば問題ないですよね?

  1年間の年俸を決めているので、残業代は支払わなくてOKですよね?」

 
 ある取引先の管理部長から質問が来ました。
 
 あらためて、賃金のルールを見直している時に疑問に思ったそうです。

 今後「年俸制を取り入れて行きたい」というお話でもあります。

 そこで、ふと疑問に思ったそうです。

 
 結論から言います!
 
 これで残業代を支払わなければ、労働基準法違反となってしまいます。

 「えっ!」
 
 と思われた方も多いかと思います。

 「年俸制残業代を含む」と勘違いをされている方が結構多いです。

 皆さんの会社はいかがですか?


 年俸制は支払方法を決めたものです。

 例えば年俸500万円としましょう。

 これを賞与なしであれば毎月500万円×1/12。

 賞与1か月分であれば毎月500万円×1/14。

 以上になります。


 この際に、「この年俸500万円には何が含まれているのか?」

 基本給だけなのか?それともいくらかの残業代が含まれているのか?

 含まれているのなら毎月どのぐらいの時間なのか?

 また、その金額はいくらなのか?

 
 もし前述のことを決めていないで「年俸制を導入」と言うことであれば、

 残業代は計算して支払わなければならないという事になります。

 
 「知らなかった!」

 このような誤解が結構あります。

 そんな勘違いをなくすためにも、

 これをお勧めします→  http://www.roumu55.com/
  
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ★編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 税理士行政書士公認会計士行政書士社会保険労務士などなど!

 士業と言われているビジネスは、最近注目されています。

 でも、資格に合格したすぐ営業に結びつくとは限りません。

 そんな士業の皆さんにお勧めのセミナーを紹介いたします。

 私も良く存じ上げている松尾先生のセミナーです。

 ゲスト講師も業界のファーストランナーばかりですね!!

 内容はセミナー戦略についてです!!

 これは見逃せませんね!

 詳細は

 ↓

 ───────────────────────────────

 ★士業の先生、セミナーをしないでどうやって集客するのですか?

 ◎税理士公認会計士司法書士社会保険労務士行政書士
  などの「士業の先生」必見!!
 -------------------------------------------------------------

 「人生を劇的に変化させたい起業家のための
 セミナー講師&主催者 戦略セミナー」 【特別編 士業専門講座】


 【超・豪華ゲスト講師陣】 

 行政書士 丸山学先生 ・ 社会保険労務士 松崎直己先生 
 税理士 山本憲明先生 ・ さらに有名士業の先生に交渉中!

 4月22日(土)10:00~16:30 (開場 9:30~) 〔定員30名〕
 詳細は今すぐこちら ⇒ http://tinyurl.com/ohczt


 すごいゲストですね!!
 
 参加したいけど・・・・

 その日は既にアポがあります(泣)

 
 松尾先生!

 次はいつですか????

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ★お問合せ・メルマガの解除
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ○ご質問、ご感想、お喜びの声、
  取り上げて欲しいテーマは  → utsumi@j-central.jp
                  (必ずお返事しますよo(^-^)o)
 ○発行 内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 
           日本中央社会保険労務士事務所
     
           〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F 
     
 【e労務どっとこむ】( http://eroumu.com
 
 ○メルマガの購読登録、解除は http://www.mag2.com/m/0000155630.html
 
 ○各種コンテンツに掲載する場合は事前に当社までご連絡下さい。
  
 ○バックナンバーをご希望の方は
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
  utsumi@j-central.jp 
 (「お名前」と「バックナンバー希望」とお書き下さい)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ★裏編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 久々の「裏」です(笑)

 読者の方からメールを頂きました。

 「働きながら、社会保険労務士の試験に受かる方法は?」

 このような質問がきました!!

 どうもありがとうございます!!

 この答えは1つです。

 「合格するまであきらめないこと」この一言につきます。

 モチベーションを保って、頑張りましょう!

 それと、通勤時間、朝の時間をうまく活用すれば、

 働きながらでも、時間はつくれると思います。


 参考にならなかったかもしれませんが・・・

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP