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『 もうかる会社の組織とは?
人事コンサル屋の叫び 』
第61号 平成18年 4月 4日 発行部数 4,088部
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おはようございます。
社会保険労務士の内海 正人です。
4月4日はオカマの日??→ 失礼いたしました。
新年度がスタートいたしました!!
新入生、新入社員がフレッシュな顔をして登場しています!
この時期は「誰が新入社員か?」一目瞭然ですね。
まあたらしいスーツに、研修帰りの群れ。
希望と不安のなんとも言えない表情をしていますね!!
でも!
5月になれば、5月病にかかってしまうケースがありますよね。
そんな時、上司としてはどのような対応をすればいいでしょうか?
そんな社員の対応として「これがわかれば何とかなった」というヒントが!
詳細はこちら →
http://tinyurl.com/zyxzr
━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年俸型給与について!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
質問が来ました!
「当社では、
年俸制の
採用を検討しております。
目標管理を行って、成果に見合った年俸額を決めれば問題ないですよね?
1年間の年俸を決めているので、
残業代は支払わなくてOKですよね?」
ある取引先の管理部長から質問が来ました。
あらためて、
賃金のルールを見直している時に疑問に思ったそうです。
今後「
年俸制を取り入れて行きたい」というお話でもあります。
そこで、ふと疑問に思ったそうです。
結論から言います!
これで
残業代を支払わなければ、
労働基準法違反となってしまいます。
「えっ!」
と思われた方も多いかと思います。
「
年俸制は
残業代を含む」と勘違いをされている方が結構多いです。
皆さんの会社はいかがですか?
年俸制は支払方法を決めたものです。
例えば年俸500万円としましょう。
これを
賞与なしであれば毎月500万円×1/12。
賞与1か月分であれば毎月500万円×1/14。
以上になります。
この際に、「この年俸500万円には何が含まれているのか?」
基本給だけなのか?それともいくらかの
残業代が含まれているのか?
含まれているのなら毎月どのぐらいの時間なのか?
また、その金額はいくらなのか?
もし前述のことを決めていないで「
年俸制を導入」と言うことであれば、
残業代は計算して支払わなければならないという事になります。
「知らなかった!」
このような誤解が結構あります。
そんな勘違いをなくすためにも、
これをお勧めします→
http://www.roumu55.com/
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★編集後記
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税理士、
行政書士、
公認会計士、
行政書士、
社会保険労務士などなど!
士業と言われているビジネスは、最近注目されています。
でも、資格に合格したすぐ営業に結びつくとは限りません。
そんな士業の皆さんにお勧めのセミナーを紹介いたします。
私も良く存じ上げている松尾先生のセミナーです。
ゲスト講師も業界のファーストランナーばかりですね!!
内容はセミナー戦略についてです!!
これは見逃せませんね!
詳細は
↓
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★士業の先生、セミナーをしないでどうやって集客するのですか?
◎
税理士・
公認会計士・
司法書士・
社会保険労務士・
行政書士
などの「士業の先生」必見!!
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「人生を劇的に変化させたい起業家のための
セミナー講師&主催者 戦略セミナー」 【特別編 士業専門講座】
【超・豪華ゲスト講師陣】
行政書士 丸山学先生 ・
社会保険労務士 松崎直己先生
税理士 山本憲明先生 ・ さらに有名士業の先生に交渉中!
4月22日(土)10:00~16:30 (開場 9:30~) 〔定員30名〕
詳細は今すぐこちら ⇒
http://tinyurl.com/ohczt
すごいゲストですね!!
参加したいけど・・・・
その日は既にアポがあります(泣)
松尾先生!
次はいつですか????
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○ご質問、ご感想、お喜びの声、
取り上げて欲しいテーマは →
utsumi@j-central.jp
(必ずお返事しますよo(^-^)o)
○発行 内海 正人
株式会社 日本中央
会計事務所
日本中央
社会保険労務士事務所
〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F
【e
労務どっとこむ】(
http://eroumu.com )
○メルマガの購読登録、解除は
http://www.mag2.com/m/0000155630.html
○各種コンテンツに掲載する場合は事前に当社までご連絡下さい。
○バックナンバーをご希望の方は
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
utsumi@j-central.jp
(「お名前」と「バックナンバー希望」とお書き下さい)
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★裏編集後記
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久々の「裏」です(笑)
読者の方からメールを頂きました。
「働きながら、
社会保険労務士の試験に受かる方法は?」
このような質問がきました!!
どうもありがとうございます!!
この答えは1つです。
「合格するまであきらめないこと」この一言につきます。
モチベーションを保って、頑張りましょう!
それと、
通勤時間、朝の時間をうまく活用すれば、
働きながらでも、時間はつくれると思います。
参考にならなかったかもしれませんが・・・
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『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
第61号 平成18年 4月 4日 発行部数 4,088部
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おはようございます。社会保険労務士の内海 正人です。
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この時期は「誰が新入社員か?」一目瞭然ですね。
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でも!
5月になれば、5月病にかかってしまうケースがありますよね。
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年俸型給与について!
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質問が来ました!
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目標管理を行って、成果に見合った年俸額を決めれば問題ないですよね?
1年間の年俸を決めているので、残業代は支払わなくてOKですよね?」
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あらためて、賃金のルールを見直している時に疑問に思ったそうです。
今後「年俸制を取り入れて行きたい」というお話でもあります。
そこで、ふと疑問に思ったそうです。
結論から言います!
これで残業代を支払わなければ、労働基準法違反となってしまいます。
「えっ!」
と思われた方も多いかと思います。
「年俸制は残業代を含む」と勘違いをされている方が結構多いです。
皆さんの会社はいかがですか?
年俸制は支払方法を決めたものです。
例えば年俸500万円としましょう。
これを賞与なしであれば毎月500万円×1/12。
賞与1か月分であれば毎月500万円×1/14。
以上になります。
この際に、「この年俸500万円には何が含まれているのか?」
基本給だけなのか?それともいくらかの残業代が含まれているのか?
含まれているのなら毎月どのぐらいの時間なのか?
また、その金額はいくらなのか?
もし前述のことを決めていないで「年俸制を導入」と言うことであれば、
残業代は計算して支払わなければならないという事になります。
「知らなかった!」
このような誤解が結構あります。
そんな勘違いをなくすためにも、
これをお勧めします→
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★編集後記
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税理士、行政書士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士などなど!
士業と言われているビジネスは、最近注目されています。
でも、資格に合格したすぐ営業に結びつくとは限りません。
そんな士業の皆さんにお勧めのセミナーを紹介いたします。
私も良く存じ上げている松尾先生のセミナーです。
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行政書士 丸山学先生 ・ 社会保険労務士 松崎直己先生
税理士 山本憲明先生 ・ さらに有名士業の先生に交渉中!
4月22日(土)10:00~16:30 (開場 9:30~) 〔定員30名〕
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参加したいけど・・・・
その日は既にアポがあります(泣)
松尾先生!
次はいつですか????
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○発行 内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所
日本中央社会保険労務士事務所
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【e労務どっとこむ】(
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utsumi@j-central.jp
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★裏編集後記
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久々の「裏」です(笑)
読者の方からメールを頂きました。
「働きながら、社会保険労務士の試験に受かる方法は?」
このような質問がきました!!
どうもありがとうございます!!
この答えは1つです。
「合格するまであきらめないこと」この一言につきます。
モチベーションを保って、頑張りましょう!
それと、通勤時間、朝の時間をうまく活用すれば、
働きながらでも、時間はつくれると思います。
参考にならなかったかもしれませんが・・・