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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/4/4 ◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,3 ◆
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第3回
定年延長・
定年制廃止に係わるQ&A
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目 次 1・【
雇用確保措置のタイミング】
2・【
定年延長の対象者】
3・【60歳到達時と
定年年齢との関連】
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1・【
雇用確保措置のタイミング】
Q:平成18年4月1日以降当分の間60歳に達する
従業員が存在しない場合でも
雇用確保
措置が必要か。
A:改正高年齢者
雇用安定法においては、
雇用確保措置に係わる制度の導入を義務付けてい
るものであり、実際に
雇用確保の対象となる
従業員がいない場合であっても
就業規則等
に定めている
定年を引き上げる改定を行う等の措置を講じることが必要です。
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2・【
定年延長の対象者】
Q:平成18年3月31日以前に
60歳定年で一旦
退職した者を
再雇用している場合、62
歳未満でその者を解雇することは法令違反となるか。
A:改正高年齢者
雇用安定法では、平成18年4月1日以降に60歳に達する者を対象とし
て
雇用確保措置を講じることを義務付けていますので、それ以前に60歳に到達してい
る者は対象となりません。
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3・【60歳到達時と
定年年齢との関連】
Q:平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳に達する者については
何歳までの
雇用確保措置が必要か。
A:差し当たり、62歳までの
雇用確保措置が必要ですが、平成19年3月31日までの間
に本人が
自主退職しなければ平成19年4月1日以降も引続き
雇用されていることにな
りますから、結果として63歳までの
雇用確保措置の対象ということになります。
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第4回は高年齢者
雇用確保措置に関する各種支援制度について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2 さいとうビル4F
Tel/Fax:047-347-8551
URL:工事中
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「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
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■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
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第3回 定年延長・定年制廃止に係わるQ&A
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目 次 1・【雇用確保措置のタイミング】
2・【定年延長の対象者】
3・【60歳到達時と定年年齢との関連】
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1・【雇用確保措置のタイミング】
Q:平成18年4月1日以降当分の間60歳に達する従業員が存在しない場合でも雇用確保
措置が必要か。
A:改正高年齢者雇用安定法においては、雇用確保措置に係わる制度の導入を義務付けてい
るものであり、実際に雇用確保の対象となる従業員がいない場合であっても就業規則等
に定めている定年を引き上げる改定を行う等の措置を講じることが必要です。
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2・【定年延長の対象者】
Q:平成18年3月31日以前に60歳定年で一旦退職した者を再雇用している場合、62
歳未満でその者を解雇することは法令違反となるか。
A:改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日以降に60歳に達する者を対象とし
て雇用確保措置を講じることを義務付けていますので、それ以前に60歳に到達してい
る者は対象となりません。
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3・【60歳到達時と定年年齢との関連】
Q:平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に60歳に達する者については
何歳までの雇用確保措置が必要か。
A:差し当たり、62歳までの雇用確保措置が必要ですが、平成19年3月31日までの間
に本人が自主退職しなければ平成19年4月1日以降も引続き雇用されていることにな
りますから、結果として63歳までの雇用確保措置の対象ということになります。
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第4回は高年齢者雇用確保措置に関する各種支援制度について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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