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厚年法5択問題!

○●○●<Coach.40>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
          ~毎日こつこつ。継続は力なり~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月4日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは。
 社会保険労務士の村中です。

 4月になりました。
 電車に乗ると新入社員のような若者達を多く見かけます。
 まだ学生の雰囲気を漂わせ初々しいですが、これか数ヶ月も経つと
 社会人の顔つきに変わっていくのですね。
 
 また、4月になって部署が変わられた方も多くおられると思います。
 環境が変わると慣れるまで何かと大変ですが、勉強は継続してやって
 下さいね。

 さあ今週もやって行きましょう!!!! 
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]≪解答編≫☆5択問題!

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記 

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▼[1]☆厚年法5択問題! 
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 法人でない強制適用事業所において、使用する従業員が5人未満と
   なったことにより強制適用事業所の要件に該当しなくなったときで
   あっても、当該事業所に使用される被保険者は、その資格を喪失し
   ない。

 B 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合に
   は、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の
   事業所を一括して一の適用事業所とすることができる。

 C 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、社会
   保険庁長官に申し出て、その資格を喪失することができるが、その
   申出が社会保険庁長官に受理されたときは、その日の翌日に被保険
   者の資格を喪失することとなる。
 
 D 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であって、保険料の
   半額負担及び納付につき事業主の同意を得ている者は、保険料(初
   めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限まで
にその保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前
月の末日に、被保険者の資格を喪失する。

 E 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、その事業所
   の事業主の同意を得て、社会保険庁長官に認可を受けて、任意単独
   被保険者となることができる。
 


▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。

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▼[2]☆厚年法5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】D

 A ○ 厚保法第7条
     設問の場合には、法律上当然にその事業所について任意適用事
     業所の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業所
     ため、被保険者の資格は喪失しない。

B ○ 厚保法第8条の2
なお、2以上の船舶の一括は、法律上当然に行われるため、社
     会保険庁長官の承認を受ける必要はない。

 C ○ 厚保法附則第4条の3第4項、第5項第3号
     なお、国民年金法の任意加入被保険者の場合は、「その日」と
     なる。
 
D × 厚保法附則第4条の3第3項、第7項
     保険料の半額負担及び納付につき事業主の同意を得ているとき
     は、保険料を滞納したことを理由として高齢任意加入被保険者
     の資格を喪失することはないので誤り。
     設問の内容は、保険料の半額負担及び納付につき事業主の同意
     を得ていない場合のことである。
 
 E ○ 厚保法第10条
     なお、資格を喪失する際は、事業主の同意は不要である。

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▼[3]今週のポイントチェック!
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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 受験生の皆様、4月です!春本番!
 桜が咲いています!
 都内ではすでに満開ですが、群馬はまだ2分咲きです。
 学習がまだ2分咲きの方も、すでに満開近い方も、
 皆さん「サクラサク」を目指してがんばりましょう!

△△新聞社のアンケート
 少し前の話になりますが、某新聞社から当社へアンケートが届きました。
 受験生は「必読!」といわれている新聞社のものです。

 アンケート内容はかなりボリュームのあるもので、
 社内で回覧され、それぞれの部署が該当箇所を
 記入する方法が取られました。

 テーマは「次世代育成法と女性の社会進出」そんな感じの内容でした。

 私の部署に該当する箇所は「育児休業の取得人数」
 「産休を取得した者のうちどの位の割合で育児休業を取得しているか」
 など・・・でした。

 他部署の内容も面白く
 「へ~。うちの会社はそうだったんだ~」と興味津々で見ていました。
 すると「女性管理職についてお答えください」の項目が目に留まり、
 「女性管理職の最高職位は?」「その方の年齢は?」の項目の所に
 私の管理職名と私の年齢が書いてありました???
 例の彼を呼んで(先月紹介した私の直属の部下です)
 「ねえ、これって私?」
 「そうですよ。ぷりんさん以外いないでしょ!」
 「???この会社には私以上の役職者はいないの???」
 「だって、ぷりんさん女性初の役職者って話ですよ。」
 「知らないよ。私より標準報酬月額が高い女の人彼女たちは誰?」
 「店舗でバリバリ売り上げ実績をあげてる販売のプロたちですよ」
 「知らなかった・・・」

 ものすごくショックでした。
 当社は仕事の上での男女の差別はありません。
 でも・・・やっぱり・・・女性で管理職にあるということは、
 ある意味男性よりも「きつい」と思うことが多々あります。
 いつか社内で私より上位の女性管理職に出会って・・・
 「女性で管理職でいるって苦労多いですよね。」
 「毎日何時ごろまで仕事しているのですか?」
 「体力的にも精神的にも、もう限界って感じたことないですか?」
 等々貴重な話を聞くことができることを夢見ていたのに!
 他のフロアへ行ったときも「あの人かな?」
 「いやいや・・この人かも」と想像は膨らむばかりでした。

 「私より上位の管理職でがんばっている女性がいる」そう考えれば、
 「私もまだ・・・がんばれる!」と思えるような気がしたのです。

 今回の会社のアンケート記入を見て、
 実際に会社内では仕事の上での男女の格差はないとしても、
 企業の中で女性が男性と肩を並べて仕事をしていくということは
 本当に大変なことなんだと実感しました。
 そのつらさ、大変さは私が一番身に染みてわかっています。

 私が管理職になったのは「ポジティブアクション」の
 一環だったのかな?
 とネガティブに考えてしまったり。

 でも今は、私は私のやり方で業務を遂行するしかありません。
 やるしかないのです。立ち止まってはいられません。

 3月は通常の月の1.5倍の「離職票」をどうにかこなし、
 1年での離職のピークを乗り切りました。
 後は4月の1,000人超の新入社員の「資格の取得」が終了すれば
 ひと段落

 算定基礎までのほんのつかの間ほっと一息つける期間です。

 受験生の皆様。受験勉強はつらい!
 点数が伸びなければ、努力した結果が出なければ、もっとつらい!
 そのつらさをよくわかっているのは、受験生御本人と、
 戦友でもあるクラスメイト、
 そしてなにより先生であり、チューターです。

 つらいときは回りを見渡してみましょう。
 自分だけがつらいのではないのです。
 周りに自分のつらさを話してみましょう!少し楽になれます。
 少し楽になったら、学習も進みます。

 今回は重い内容になってしまいました。
 来月は新入社員の健康保険証と年金手帳に埋もれて・・・
 へこんでいる暇もありません!
 大量の「資格取得」の舞台裏・・・御期待ください。

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 ▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 季節労働者(私達)の仕事のピークは、ちょうどこの時期です。
 
 受験生の方達用の資料等は、直前期に製作していたのでは
 間に合いません。
 毎年のことなので前倒しにやらないといけないのですが。
 来年こそは・・・・・(毎年同じことを言っている気がします。)
  
 今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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