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◆
就業規則の変更による
労働条件の不利益変更は可能か?
◆何をもって「合理的」とするか
◆判例
◆メッセージ
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就業規則の変更による
労働条件の不利益変更は可能か
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
〓A.原則としては、許されません。
ただし、「当該規則条項が合理的なものである限り個々の
労働者においてこれに同意しない
ことを理由として、その適用を拒否することは許されないというべきである。」という判例が
あります。
合理的なものであるとは、
●
就業規則の変更によって
労働者が被る不利益の程度
●
使用者側の変更の必要性の内容と程度
● 変更後の
就業規則の内容の相当性
● 代償措置その他の
労働条件の改善状況
●
労働組合などとの交渉の経緯
等です。これらを総合的に考慮して判断されますので、上の要件などを満たしていれば不利益
変更といえども、その有効性が認められることとなります。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
何をもって「合理的」とするか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
では何をもって「合理的」とするか?が問題になってきます。
個々のケース毎に異なってきますが、大まかには、「不利益な変更をせざるを得ない社会背
景」、「その企業の置かれた状況」、「
労働者全員が不利益になるのではなく、中には有利に
なる
労働者もいること(恣意的ではないこと)」等が判断指標となります。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
判例
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
《
使用者側に有利な判例》
●
就業規則は
使用者が一方的に決定しうる。
就業規則の作成および施行について
使用者が規定された手続きを怠った場合においても、
当該
就業規則の効力はそのために左右されるものではなく、ただ単に
罰則の適用問題が生
ずるに過ぎない。
●
就業規則の一方的作成変更によって
労働者の既得権を奪い、不利益な
労働条件を一方的
に課することは、原則として許されないが、当該条項が合理的なものである限り、個々の
労働者においてこれに同意しない事を理由としてその適用を拒否することは許されない。
《
労働者側に有利な判例》
○
就業規則中、
労働条件の基準を定める部分は個々の
労働契約に対して直律的効力を有す
るものであるから、その変更は
労働契約によるかまたは
労働契約の相手方たる
労働者との
合意によるものでない限り許されない。
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就業規則の変更による労働条件の不利益変更は可能か
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〓A.原則としては、許されません。
ただし、「当該規則条項が合理的なものである限り個々の労働者においてこれに同意しない
ことを理由として、その適用を拒否することは許されないというべきである。」という判例が
あります。
合理的なものであるとは、
● 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
● 使用者側の変更の必要性の内容と程度
● 変更後の就業規則の内容の相当性
● 代償措置その他の労働条件の改善状況
● 労働組合などとの交渉の経緯
等です。これらを総合的に考慮して判断されますので、上の要件などを満たしていれば不利益
変更といえども、その有効性が認められることとなります。
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何をもって「合理的」とするか
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では何をもって「合理的」とするか?が問題になってきます。
個々のケース毎に異なってきますが、大まかには、「不利益な変更をせざるを得ない社会背
景」、「その企業の置かれた状況」、「労働者全員が不利益になるのではなく、中には有利に
なる労働者もいること(恣意的ではないこと)」等が判断指標となります。
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判例
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《使用者側に有利な判例》
●就業規則は使用者が一方的に決定しうる。
就業規則の作成および施行について使用者が規定された手続きを怠った場合においても、
当該就業規則の効力はそのために左右されるものではなく、ただ単に罰則の適用問題が生
ずるに過ぎない。
●就業規則の一方的作成変更によって労働者の既得権を奪い、不利益な労働条件を一方的
に課することは、原則として許されないが、当該条項が合理的なものである限り、個々の
労働者においてこれに同意しない事を理由としてその適用を拒否することは許されない。
《労働者側に有利な判例》
○就業規則中、労働条件の基準を定める部分は個々の労働契約に対して直律的効力を有す
るものであるから、その変更は労働契約によるかまたは労働契約の相手方たる労働者との
合意によるものでない限り許されない。
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