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報酬の源泉所得税

■Vol.147(通算388)/2010-7-5号:毎週月曜日配信           
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■■■      【 報酬源泉所得税
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     ☆☆☆ 報酬源泉所得税  ☆☆☆
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会社が原稿料などを個人に支払う場合には、源泉所得税を徴収する必要が
あります。
源泉所得税というと、給与から天引きされるものということでお馴染みですが、
給与以外にも源泉徴収が必要な場合がありますので、注意が必要です。


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1.どんな場合に源泉徴収が必要か
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源泉徴収の対象となるものは、所得税法で規定されていますが、簡単に言うと
日本国内で個人事業者に支払うもの、が対象となります。

一般的に支払先が法人であれば源泉徴収をする必要はありません。
例えば、個人に対して支払われるデザイン料、原稿料、講演料などや、司法書士
弁護士、外交員などに支払われるものが対象となります。


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2.源泉所得税の計算方法
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原則として、支払金額に10%の税率を乗じて計算します。
ただし、支払金額や支払先によっては、税率が変わってきます。


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3.納付方法
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給与と同様に支払月の翌月10日までに納付が必要です。
給与の源泉所得税を1月と7月の年2回に分けて納付する方法(納期の特例)
採用している場合であっても、報酬にかかる源泉所得税は、支払月の翌月
10日までに納付しなければなりません。


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4.注意点
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(1)報酬とともに交通費を支払う場合

   直接交通機関等へ交通費を支払った場合は、報酬に含めなくてもよい
   ことになっています。
   ただし、交通費という名目で支払われていてもその実態が報酬と同じ
   であれば、源泉徴収の対象となります。

(2)報酬消費税が含まれている場合

   報酬消費税が含まれている場合には、原則、消費税込の金額が
   源泉徴収の対象となります。
   ただし、請求書の内訳に、報酬消費税が明確に区分されている場合
   には、消費税抜金額を源泉徴収の対象とします。

(3)源泉徴収を忘れた場合

   源泉徴収を忘れると、10%の不納付加算税(税務署からの指摘前に
   自主的に納付すると5%の金額になります。)+延滞税(年利14.6%
   ですが、最初の2ヶ月は7.3%)がかかります。


源泉徴収をする必要があるにもかかわらず、その確認を怠ると本来は必要の
ない罰金が発生することにもなるので、源泉徴収が必要かどうかあやしい
ときはC3へお声掛けください。

                            (本田)



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