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解雇が有効かどうかの判断について

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   平成18年4月27日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第66号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、解雇が有効かどうかの判断について説明します。


1.解雇が有効かどうかの判断


(1)解雇が法律で禁止されている場合かどうか確認します。


 解雇が法律で禁止されている場合、解雇は出来ません。(前回参照)


(2)解雇の手続きを完了しているかどうか確認します。


法令に定められた解雇の手続きを完了していない解雇は、無効と判断される可
能性が高くなります。


労働者を解雇するには、原則として即時解雇の場合解雇予告手当が必要ですが、
解雇予告手当の支払いが不要な労働者もいます。


(3)普通解雇の場合


・解雇事由が就業規則に規定する解雇事由に該当すること。


常時10人以上の労働者を使用している企業の場合には、就業規則を定め、労
働基準監督署に届出る必要がありますが、解雇の事由は絶対的必要記載事項
(必ず記載しなければいけない事項)ですから、就業規則に必ず記載しておく
ことが必要です。


その際解雇事由を列挙し、「その他前各号に掲げる解雇事由に準ずるやむを得
ない事由がある場合には解雇する」旨の包括的解雇事由を規定しておくことが、
後のトラブル防止になります。


なお、就業規則を作成していない場合は、使用者が解雇権を放棄したと認めら
れるような特別の事情のない限り、就業規則がないからということで労働者
解雇することが出来ないということはありません。


社会通念上相当と認められる客観的に正当な理由がある場合には解雇すること
が出来ます。


・客観的に合理的な理由があり、社会的にみても解雇する相当性があること。


客観的にみて解雇することに合理性が認めれること及び社会通念からみて解雇
することに妥当性があることが必要です。


就業規則の解雇事由に該当する行為を行っても、使用者はどうしてそのような
行為をしたのかについて検討し、それについて是正努力をしたがなお改善され
ない場合にはじめて解雇することが出来ます。


・解雇回避努力をしたこと。


配置転換、異動等その労働者の能力に応じた職場・職種への転換を行ったかど
うか。なお、新卒で入社した場合には、この解雇回避努力が要求されますが、
中途採用で職種限定・一定の能力を有していることが前提で採用された場合に
は解雇回避努力が一般的に要求されません。


大企業の場合は、職種がいろいろあるので職種転換努力が強く求められますが、
職種が少ない零細企業では職種転換努力は要求されることはほとんどありません。


(4)整理解雇の場合


・原則として整理解雇の4要件を満たすこと。


最近の判例では、整理解雇をする場合、裁判所は必ずしも整理解雇の4要件全
てが満たされなければ法律効果が発生しないのではなく、これらを考慮要素と
して、個別具体的な事情を総合考慮して解雇権濫用の判断をすることとし、4
要件全てが充足していなくても解雇回避努力を尽くしていれば、整理解雇が有
効とされたこともあります。(ナショナル・ウエストミンスター事件、東京高
裁平12.1.21)


(5)懲戒解雇の場合


就業規則に規定する懲戒解雇事由に相当する行為があったこと、解雇が客観
的で合理的な理由があり、社会的にも相当と認められること及び原則として次
のような場合であること。


■原則として極めて軽微なものを除き、事業場内外における盗取、横領、傷害
等刑法犯に該当する行為のあった場合。


■賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。


■雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの
際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。


■他の事業場へ転職した場合。


■原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。


■出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。


次回は、雇止め説明します。


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【編集後記】


厚生年金保険公務員共済との統合、いわゆる公的年金の一元化の政府案が固
まりました。


2018年に公務員共済の料率を厚生年金保険と同じ18.3%に統一する他
給付の面でも削減するようですが最低保障額を設けたり、職域加算を廃止する
代わりに企業年金と同じようなものを創設したりと不十分な改革と言わざるを
得ません。


国と地方と合わせて、長期債務が約1000兆円あると言われていますが、公
務員、政治家共に危機意識が全く感じられません。


長期金利が4%を超えないことを祈るばかりです。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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