○●○●<Coach.44>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月2日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは、
社会保険労務士の村中です。
昨日はもう夏かなと思うくらい暑かったですが、今日は急に
気温が下がりました。
こういう時期に体調を崩しやすいですから気をつけて下さい。
これからの時期、ただでさえ時間が足りないのに風邪などをひいて
寝込んでしまうと時間が勿体ないです。
健康管理にはきっちりとしましょうね。
(もし具合が悪いなと思ったら休む勇気を持ってください。)
これからの学習ですが、暗記すべき所は確実に覚えて行きましょう。
覚えたつもりは覚えていません。
どうしても覚えられない所はカードにして持ち歩き、移動中で1週間
眺めれば必ず覚えてしまいます。
では今週もやって行きましょう!!!!
----------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]今週のポイントチェック!
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
----------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆一般常識5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 高年齢者
雇用安定法に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
A シルバー人材センターは、
労働者派遣法第5条第1項の規定に
かかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大
臣に許可を得て、第1項第4号の業務として、その構成員であ
る高年齢
退職者のみを対象として
労働者派遣法第2条第4号に
規定する
一般労働者派遣事業を行うことができる。
B 事業主は、その
雇用する高年齢者等のうち、同一の事業所にお
いて、1月以内の期間に5人以上の者が解雇等により離職する
場合には、多数離職届を遅滞なく当該事業所の所在地を管轄す
る
公共職業安定所の長に提出しなければならない。
C
定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、そ
の
雇用する高年齢者の65歳までの安定した
雇用を確保するた
め、当該
定年の引上げ、
継続雇用制度(現に
雇用している高年
齢 者が希望するときは、当該高年齢者をその
定年後も引
き続いて
雇用する制度)の導入、
定年の定めの廃止に掲げる措
置(高年齢者
雇用確保措置)のいずれかを講じるよう努めなけ
ればならない。
D 事業主は、毎年、6月1日現在における
定年及び
継続雇用制度
の状況その他高年齢者の
雇用に関する状況を翌月15日までに、
高年齢
雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管
轄する
公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しな
ければならない。
E 事業主は、その
雇用する高年齢者等が解雇等により離職する場
合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、再就
職援助措置を講ずるようにしなければならない。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆一般常識5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】D
A × 高齢者法第42条第5項
「許可を得て」ではなく、「届け出て」であるので誤り。
シルバー人材センターが
一般労働者派遣事業を機動的に実施
することができるようにするために平成16年に改正された
規定である。
B × 高齢者法第16条、高齢者則第6条の2
「遅滞なく」ではなく、「当該届出に係る離職が生ずる日の1
月前までに」であるので誤り。
C × 高齢者法第9条第1項
設問の場合、
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入、
定年の定め
の廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされている。
ただし、平成19年3月31日までは、当該措置に係る年齢に
ついては、65歳ではなく62歳となる。
D ○ 高齢者法第52条第1項、高齢者則第33条第1項
E × 高齢者法第15条第1項
「しなければならない。」ではなく、「努めなければならない。」
であるので誤り。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
今月は一般常識(労働)です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────
受験生の皆様、5月です!ゴールデンウィーク真只中!
皆さんはいかがお過ごしですか?
図書館通いを決めて集中的に勉強している方、
家族サービスをしなくては。でも勉強ができないと、困惑している方。
三者三様のゴールデンウィークでしょうか?
私は・・・・・仕事です!
当社は世の中の皆さんがお休みの期間は「かき入れ時!」
本社機能も年中無休です。
この時期お休みの方は
「ゴールデンウィークに集中して勉強できるなんて恵まれている!」
と言うことを自覚して効率的な学習に専念してください。
今回は「
退職願」のお話です。
◇◇
退職願
仕事での必要上、毎月200枚近い「
退職願」に目を通します。
チェックする点は、
「
退職予定者の
退職理由と、その者の直属の上司の
コメントは一貫性があるか?」
「会社側からの
労働条件の変更等、
労働者が
退職せざるを得ない
方向へ持っていっていないか」
「
契約期間満了の場合、所定の手続きをきちんと行っているか?」
などなど・・・・
少しでも???と疑問に思ったら、
退職予定者の直属の上司からの報告書の提出、
人事課への綿密な調査を求めます。
当社は1箇月の
離職者が余りに多いため、個人個人に
離職理由を
確認して
離職証明書を発行することができません。
すべては「
退職願」1枚から始まります。
「
退職願」に「職安の求人票とあまりに条件が違うため」とあったため、
「これはまずい!」と早々に地元の「求人票」を手に入れ、
なおかつ直接の上司に報告書を提出してもらったところ・・・
「○○売り場には女性5名」と書いてあったのに「3名」しかいないから
と言った様な「お騒がせ
退職願」も出てきます。
そんな流動性のある職場環境の違いを指摘されたら、当社は求人票
なんて出せません。
さらには、まるで労基法の過去問の様な
「明日から来るな!と言われたから出社しなかった」といった事例
も発生します。
こんな状態ですから・・・
離職証明書の発行後、
職安から「
離職者からの申し立て書が来ました」と連絡を頂くことも
しばしばです。
でも、100%
離職者の言い分が正しいとは限りません。
調査は念入りに進めます。
結果として職安から
離職者に「お灸をすえる」といったことも
あるようです。
△△
退職願のチェック
「
退職願のチェック」というと
なんだか重い、暗い仕事のようにも思えますが
結構楽しんで行っています。
毎月自分の中で「今月のヒット賞!」を設けて
「今月はこれだな~」と・・・密かに楽しんでいます。
最近のヒット作は、
「夢を追いかけたいのです!がんばってきます!」
(はいはい、がんばってね!)
「ミュージシャンになるため」「小説家(漫画家)になるため」
(???今の仕事辞めて・・・なろうと思ってなれるものなの???)
「外房に“移住”して趣味に生きます」
(外房って海外???千葉だよね~)(趣味って何だろう???)
「電気製品の発生させる電磁波に耐えられないため」
(???何で当社に入社したの???)
「仕事が嫌で嫌でたまらなくなったから」
(ある意味、ものすご~く正直かも)
そして今月のヒット賞は・・・・・
「
社会保険労務士の資格試験を目指すため!」
「立派な
社労士になりたいです!」
(本社
社会保険課へ異動申請を出しなさい!)
(立派な
社労士になって・・・ぷりんを助けて!)
この「
退職願」を書いた方。
どうか今年の本試験がんばって欲しいです。
世の中はゴールデンウィーク
店舗は忙しいし、官公庁はお休み。
電話が極端に減る期間です。
仕事がはかどります。
お休みの無いぷりんは、黙々と業務をこなします。
来月はもう6月!本試験までのカウントダウン開始です!
さあ気合を入れ直して!がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
ゴールデンウィークが始まりました。
前にも書きましたがあれもしようこれもしようと思うと焦るだけです。
何か一つ絞って仕上がれば次の事と少しずつ積み上げて行きましょう。
私は今日から大阪に行き、仕事をしてきます。久しぶりの大阪です。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~毎日こつこつ。継続は力なり~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月2日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは、社会保険労務士の村中です。
昨日はもう夏かなと思うくらい暑かったですが、今日は急に
気温が下がりました。
こういう時期に体調を崩しやすいですから気をつけて下さい。
これからの時期、ただでさえ時間が足りないのに風邪などをひいて
寝込んでしまうと時間が勿体ないです。
健康管理にはきっちりとしましょうね。
(もし具合が悪いなと思ったら休む勇気を持ってください。)
これからの学習ですが、暗記すべき所は確実に覚えて行きましょう。
覚えたつもりは覚えていません。
どうしても覚えられない所はカードにして持ち歩き、移動中で1週間
眺めれば必ず覚えてしまいます。
では今週もやって行きましょう!!!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]≪解答編≫☆5択問題!
[3]今週のポイントチェック!
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]☆一般常識5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 高年齢者雇用安定法に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
A シルバー人材センターは、労働者派遣法第5条第1項の規定に
かかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大
臣に許可を得て、第1項第4号の業務として、その構成員であ
る高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第2条第4号に
規定する一般労働者派遣事業を行うことができる。
B 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち、同一の事業所にお
いて、1月以内の期間に5人以上の者が解雇等により離職する
場合には、多数離職届を遅滞なく当該事業所の所在地を管轄す
る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
C 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、そ
の雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するた
め、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年
齢 者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引
き続いて雇用する制度)の導入、定年の定めの廃止に掲げる措
置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じるよう努めなけ
ればならない。
D 事業主は、毎年、6月1日現在における定年及び継続雇用制度
の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、
高年齢雇用状況報告書により、その主たる事務所の所在地を管
轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しな
ければならない。
E 事業主は、その雇用する高年齢者等が解雇等により離職する場
合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、再就
職援助措置を講ずるようにしなければならない。
▽解答は、[2]解答編にて(すぐ下です)。
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▼[2]☆一般常識5択問題!≪解答編≫
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【解答】D
A × 高齢者法第42条第5項
「許可を得て」ではなく、「届け出て」であるので誤り。
シルバー人材センターが一般労働者派遣事業を機動的に実施
することができるようにするために平成16年に改正された
規定である。
B × 高齢者法第16条、高齢者則第6条の2
「遅滞なく」ではなく、「当該届出に係る離職が生ずる日の1
月前までに」であるので誤り。
C × 高齢者法第9条第1項
設問の場合、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定め
の廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされている。
ただし、平成19年3月31日までは、当該措置に係る年齢に
ついては、65歳ではなく62歳となる。
D ○ 高齢者法第52条第1項、高齢者則第33条第1項
E × 高齢者法第15条第1項
「しなければならない。」ではなく、「努めなければならない。」
であるので誤り。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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今月は一般常識(労働)です。
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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受験生の皆様、5月です!ゴールデンウィーク真只中!
皆さんはいかがお過ごしですか?
図書館通いを決めて集中的に勉強している方、
家族サービスをしなくては。でも勉強ができないと、困惑している方。
三者三様のゴールデンウィークでしょうか?
私は・・・・・仕事です!
当社は世の中の皆さんがお休みの期間は「かき入れ時!」
本社機能も年中無休です。
この時期お休みの方は
「ゴールデンウィークに集中して勉強できるなんて恵まれている!」
と言うことを自覚して効率的な学習に専念してください。
今回は「退職願」のお話です。
◇◇退職願
仕事での必要上、毎月200枚近い「退職願」に目を通します。
チェックする点は、
「退職予定者の退職理由と、その者の直属の上司の
コメントは一貫性があるか?」
「会社側からの労働条件の変更等、労働者が退職せざるを得ない
方向へ持っていっていないか」
「契約期間満了の場合、所定の手続きをきちんと行っているか?」
などなど・・・・
少しでも???と疑問に思ったら、
退職予定者の直属の上司からの報告書の提出、
人事課への綿密な調査を求めます。
当社は1箇月の離職者が余りに多いため、個人個人に離職理由を
確認して離職証明書を発行することができません。
すべては「退職願」1枚から始まります。
「退職願」に「職安の求人票とあまりに条件が違うため」とあったため、
「これはまずい!」と早々に地元の「求人票」を手に入れ、
なおかつ直接の上司に報告書を提出してもらったところ・・・
「○○売り場には女性5名」と書いてあったのに「3名」しかいないから
と言った様な「お騒がせ退職願」も出てきます。
そんな流動性のある職場環境の違いを指摘されたら、当社は求人票
なんて出せません。
さらには、まるで労基法の過去問の様な
「明日から来るな!と言われたから出社しなかった」といった事例
も発生します。
こんな状態ですから・・・離職証明書の発行後、
職安から「離職者からの申し立て書が来ました」と連絡を頂くことも
しばしばです。
でも、100%離職者の言い分が正しいとは限りません。
調査は念入りに進めます。
結果として職安から離職者に「お灸をすえる」といったことも
あるようです。
△△退職願のチェック
「退職願のチェック」というと
なんだか重い、暗い仕事のようにも思えますが
結構楽しんで行っています。
毎月自分の中で「今月のヒット賞!」を設けて
「今月はこれだな~」と・・・密かに楽しんでいます。
最近のヒット作は、
「夢を追いかけたいのです!がんばってきます!」
(はいはい、がんばってね!)
「ミュージシャンになるため」「小説家(漫画家)になるため」
(???今の仕事辞めて・・・なろうと思ってなれるものなの???)
「外房に“移住”して趣味に生きます」
(外房って海外???千葉だよね~)(趣味って何だろう???)
「電気製品の発生させる電磁波に耐えられないため」
(???何で当社に入社したの???)
「仕事が嫌で嫌でたまらなくなったから」
(ある意味、ものすご~く正直かも)
そして今月のヒット賞は・・・・・
「社会保険労務士の資格試験を目指すため!」
「立派な社労士になりたいです!」
(本社社会保険課へ異動申請を出しなさい!)
(立派な社労士になって・・・ぷりんを助けて!)
この「退職願」を書いた方。
どうか今年の本試験がんばって欲しいです。
世の中はゴールデンウィーク
店舗は忙しいし、官公庁はお休み。
電話が極端に減る期間です。
仕事がはかどります。
お休みの無いぷりんは、黙々と業務をこなします。
来月はもう6月!本試験までのカウントダウン開始です!
さあ気合を入れ直して!がんばりましょう!
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
ゴールデンウィークが始まりました。
前にも書きましたがあれもしようこれもしようと思うと焦るだけです。
何か一つ絞って仕上がれば次の事と少しずつ積み上げて行きましょう。
私は今日から大阪に行き、仕事をしてきます。久しぶりの大阪です。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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