みな様こんにちは!
ゴールデンウィークは、十分楽しめましたか?
たまには仕事を離れ、英気を養うのは、精神衛生上とても大切なことです。
さて、
前々回から、「
退職金、
企業年金」についての話を始めましたが、前回の
「
退職金制度の種類」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「
退職金問題」についての話をします。
今回は「パート社員に対する
退職金」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
○ パート社員に対する
退職金
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「継続5年以上勤務した社員に対し、
退職金を支給する」と
就業規則に定めてある
A社では、パート社員が正社員の2倍以上もいますが、通例は2~3年で
退職する為、
この勤続5年以上という
退職金の支給要件を満たす人は、今までいませんでした。
然し、近年の就業環境の変化によりパート社員も長期間継続勤務する様になり、
継続勤務5年を過ぎたパート社員が、近々
退職することとなり、
退職金を請求してきました。
会社としては、過去パート社員に
退職金を払った前例もなく、また
就業規則にも
「社員に・・・」と謳っているので、支払う義務はないと考えましたが、
それで正しいでしょうか?
実は、このケースの場合、A社は
就業規則を社員によって特に区別していませんでした。
よって、同一の規則が全社員に適用されることとなり、
“A社は、このパート社員に
退職金を払う義務がある”ということ
になってしまうのです。
就業規則は、原則として全ての社員が、等しく適用を受けますが、
様々な
雇用形態がある今日においては、その
雇用形態によって当然
労働条件
(
労働時間、労働日数、
賃金)も変わり、全てを一つの
就業規則で
カバーする事は難しいといえます。
A社の様な会社では、「正社員用」と「
パートタイム労働者用」といった異なる
就業規則を作成する事が認められており、A社でも正社員、
パートの定義を
明確にした上で別々の規則を作成しておけば問題なかったのです。
近年、A社の様にパート
従業員の比率が大きい会社が増えてきており、
その為の様々な規則や規程の整備も必要となってきています。
その中でも
就業規則は基本であり、トラブルを未然に防ぎ、パート
従業員を
会社の重要な戦力とする為にも、万全な体制を備えることが要求されます。
今一度社内の規程類を見直し、必要な場合は、私どものような専門家にも
ご相談されることをお勧めします。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「二つの
退職給付制度」と「
国民年金と生活保護」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「業務上の怪我を治療するために、
健康保険は使える?」や
「
退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ”を徒然なるままに
綴っています。
2月の公開から本日までで、もう64本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
サラリーマンの
退職金・年金は、今後どうなるのか、その結果、皆さんの老後は
大丈夫なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり易く
解説しています。
本著は、刊行前に増刷が決定される等好評です。4月23日より5月5日まで、
「紀伊国屋書店玉川高島屋店」の「第2の人生はここにある!フェア」に陳列されて
います。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!!
みな様こんにちは!
ゴールデンウィークは、十分楽しめましたか?
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さて、
前々回から、「退職金、企業年金」についての話を始めましたが、前回の
「退職金制度の種類」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
今回は「パート社員に対する退職金」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
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――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
○ パート社員に対する退職金
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
「継続5年以上勤務した社員に対し、退職金を支給する」と就業規則に定めてある
A社では、パート社員が正社員の2倍以上もいますが、通例は2~3年で退職する為、
この勤続5年以上という退職金の支給要件を満たす人は、今までいませんでした。
然し、近年の就業環境の変化によりパート社員も長期間継続勤務する様になり、
継続勤務5年を過ぎたパート社員が、近々退職することとなり、
退職金を請求してきました。
会社としては、過去パート社員に退職金を払った前例もなく、また就業規則にも
「社員に・・・」と謳っているので、支払う義務はないと考えましたが、
それで正しいでしょうか?
実は、このケースの場合、A社は就業規則を社員によって特に区別していませんでした。
よって、同一の規則が全社員に適用されることとなり、
“A社は、このパート社員に退職金を払う義務がある”ということ
になってしまうのです。
就業規則は、原則として全ての社員が、等しく適用を受けますが、
様々な雇用形態がある今日においては、その雇用形態によって当然労働条件
(労働時間、労働日数、賃金)も変わり、全てを一つの就業規則で
カバーする事は難しいといえます。
A社の様な会社では、「正社員用」と「パートタイム労働者用」といった異なる
就業規則を作成する事が認められており、A社でも正社員、パートの定義を
明確にした上で別々の規則を作成しておけば問題なかったのです。
近年、A社の様にパート従業員の比率が大きい会社が増えてきており、
その為の様々な規則や規程の整備も必要となってきています。
その中でも就業規則は基本であり、トラブルを未然に防ぎ、パート従業員を
会社の重要な戦力とする為にも、万全な体制を備えることが要求されます。
今一度社内の規程類を見直し、必要な場合は、私どものような専門家にも
ご相談されることをお勧めします。
今回は、ここまでです。
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今月は、「二つの退職給付制度」と「国民年金と生活保護」の2点について
詳しく説明しております。
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「業務上の怪我を治療するために、健康保険は使える?」や
「退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
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綴っています。
2月の公開から本日までで、もう64本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
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大丈夫なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり易く
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います。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!!