2010年4月2日号 (no. 545)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【時間単位の休暇は自治的に決める】
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■組織によって違う時間単位の休暇。
会社員だけでなく、地方
公務員でも
有給休暇があり、半日単位や時間単位で休暇を利用できるようです。
一般的には、休暇は1日ごとに利用するものですが、
有給休暇は半日や時間単位で利用できるようにしている企業や地方公共団体もあるのですね。
ただ、時間単位で休暇を利用できるといっても組織によって程度が違うことがあるようです。例えば、休暇の全てを時間単位で使うことができる地方公共団体(市役所や役場など)があれば、年に5日まで時間単位で利用可能とか、付与された休暇のうち2日までという制約があったりするそうです。
地方
公務員でも一律ではないのですね。
企業でも、1日単位のみで休暇を利用するところもあれば、半日単位で休暇を利用することもできるところもあります。さらには、時間単位で休暇を利用できるところもチラホラとあります。また、半日や時間単位で休暇を利用するといっても様々で、年に4日まで半日で利用できるとか、年に7日まで時間単位で利用できるというように違いがあります。また、時間単位といっても、30分単位、1時間単位、2時間単位とメニューが分かれています。まさに十社十色ですね。
ただ、これほど組織によって扱いが違うとなると、「あの役所ではすべての休暇を時間単位で使えたのに、ここの役所は年に5日までしか時間単位で使えない」という状況に遭遇したり、「以前の会社では時間単位で休暇を利用することはできなかったけど、今の会社は付与された休暇の半分は時間単位で使える」という状況もあり得るわけです。
■自主的に決める。
改正された
労働基準法では
時間単位の有給休暇についても取り扱われていますが、義務ではありません。
労働基準法に書かれているからといって、
時間単位の有給休暇を用意しなければいけないわけではないのですね。法律で休暇を時間単位で使えるように義務づけることにはあまり意味は無いですし、企業や組織の自主性に任せておくのが妥当です。
時間単位の有給休暇は企業や組織が独自に設けるメニューで、どのように設計するかも裁量で判断することができます。
例えば、時間単位では
有給休暇を全く利用できないというルールも有効です。従来通りに、1日単位のみに限定するわけですね。これが一番多いのではないでしょうか。
他には、付与される日数のうち2日分だけ時間単位で使える(10日付与ならば、8日が通常通りで2日分は時間単位でも使える。11日付与ならば、9日が通常通りで2日分は時間単位でも使える)というルールもアリでしょう。もちろん、この日数設定は自由です。
また、1年に3日分まで時間単位で
有給休暇を利用できる(休暇の残日数にかかわらず)というメニューもありえるでしょう。
もともと設けなくてもよいメニューを任意で設けているのですから、どう設計しても社員さんに不利にはなりません。今まで通りの1日単位のメニューを残しながら半日単位や時間単位のメニューを追加するのですから、どう設計されても悪い影響はでません。半日単位や時間単位が嫌ならば、1日単位で休暇を使えばいいのですからね。
ただ、自由に設計できるといっても、「時間単位で休暇を利用できる」のは良いが、「時間単位でしか休暇を利用できない」のはダメです。今までのメニューを残しながら半日単位や時間単位のメニューを加えてください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【時間単位の休暇は自治的に決める】
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■組織によって違う時間単位の休暇。
会社員だけでなく、地方公務員でも有給休暇があり、半日単位や時間単位で休暇を利用できるようです。
一般的には、休暇は1日ごとに利用するものですが、有給休暇は半日や時間単位で利用できるようにしている企業や地方公共団体もあるのですね。
ただ、時間単位で休暇を利用できるといっても組織によって程度が違うことがあるようです。例えば、休暇の全てを時間単位で使うことができる地方公共団体(市役所や役場など)があれば、年に5日まで時間単位で利用可能とか、付与された休暇のうち2日までという制約があったりするそうです。
地方公務員でも一律ではないのですね。
企業でも、1日単位のみで休暇を利用するところもあれば、半日単位で休暇を利用することもできるところもあります。さらには、時間単位で休暇を利用できるところもチラホラとあります。また、半日や時間単位で休暇を利用するといっても様々で、年に4日まで半日で利用できるとか、年に7日まで時間単位で利用できるというように違いがあります。また、時間単位といっても、30分単位、1時間単位、2時間単位とメニューが分かれています。まさに十社十色ですね。
ただ、これほど組織によって扱いが違うとなると、「あの役所ではすべての休暇を時間単位で使えたのに、ここの役所は年に5日までしか時間単位で使えない」という状況に遭遇したり、「以前の会社では時間単位で休暇を利用することはできなかったけど、今の会社は付与された休暇の半分は時間単位で使える」という状況もあり得るわけです。
■自主的に決める。
改正された労働基準法では時間単位の有給休暇についても取り扱われていますが、義務ではありません。労働基準法に書かれているからといって、時間単位の有給休暇を用意しなければいけないわけではないのですね。法律で休暇を時間単位で使えるように義務づけることにはあまり意味は無いですし、企業や組織の自主性に任せておくのが妥当です。
時間単位の有給休暇は企業や組織が独自に設けるメニューで、どのように設計するかも裁量で判断することができます。
例えば、時間単位では有給休暇を全く利用できないというルールも有効です。従来通りに、1日単位のみに限定するわけですね。これが一番多いのではないでしょうか。
他には、付与される日数のうち2日分だけ時間単位で使える(10日付与ならば、8日が通常通りで2日分は時間単位でも使える。11日付与ならば、9日が通常通りで2日分は時間単位でも使える)というルールもアリでしょう。もちろん、この日数設定は自由です。
また、1年に3日分まで時間単位で有給休暇を利用できる(休暇の残日数にかかわらず)というメニューもありえるでしょう。
もともと設けなくてもよいメニューを任意で設けているのですから、どう設計しても社員さんに不利にはなりません。今まで通りの1日単位のメニューを残しながら半日単位や時間単位のメニューを追加するのですから、どう設計されても悪い影響はでません。半日単位や時間単位が嫌ならば、1日単位で休暇を使えばいいのですからね。
ただ、自由に設計できるといっても、「時間単位で休暇を利用できる」のは良いが、「時間単位でしか休暇を利用できない」のはダメです。今までのメニューを残しながら半日単位や時間単位のメニューを加えてください。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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