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労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
VOL.69 ≪ 目次 ≫
◎
試用期間の長さ その2
◎ 編集後記
###################################
★
試用期間の長さ その2
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士田中です。
暦の上では初秋ですが、今年の残暑は尋常じゃなさそうですね。
ホント、もういい加減にしてくれ~、と叫びたくなる。
それでも、夜は秋の気配が少しだけですが感じられるようになって
きたのが救いかな。
≪
試用期間中の解雇について。
本
採用の
労働者ではなく、
試用期間中の解雇の場合、いわゆる
解雇予告手当(労基法第20条)を支払う必要があるか否か?
こう質問した場合、みなさんの回答はいかがなものでしょう?
「
試用期間中でしょ? いらないんじゃない」
「いやいや、
試用期間とはいえ、一応
雇用してるんだから、なんだ
かんだいっても支払う必要があるんじゃないかな」
「馬鹿言え、
試用期間中にまでも支払うなんてキリがないだろ?
労基法がいくら
労働者保護法だからって、そこまでの要求は
せんだろう」
「
労働者保護法の親分なんだから、きっと支払う羽目になるんだって」
こんな会話が聞こえてきそうですが、結論からいえば
「一定の期間を経過すれば、
試用期間中の
労働者といえども、解雇
する場合には解雇予告手当は必要」となります。
労基法第21条より(要約)
・
試用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるにいたっ
た場合は、当該
労働者を解雇しようとするときは、少なくとも
30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない
使用者は、30日分以上の
平均賃金を支払わなければならない。
ちなみに、この14日間は
暦日です。決して
出勤日数(確かにその場合
もあり得ますが)ではありませんので注意して下さい。
もちろん、
労働者の責めに帰すべき解雇事由があり、当該事由に
ついて所轄労基署長の認定を受けた時は不要です。
しかし、この認定はそうおいそれと認められるものではないです。
少し話は脱線しますが、解雇予告除外認定について経験談を書きましょう。
とある企業の社員Aが全
従業員(小規模事業所)に向かって一斉休暇取得
を呼びかけた、という事件がありました。
(事件としては未遂。人望もなかったし、魂胆がミエミエで誰からも相手に
されなかったようです)
こういった呼びかけは都合3回あったのですが1度として成功はしていま
せん。それでも、社員Aの問題行動はとどまらず、自身の利益を得るた
めに他にもいろんな画策を企てていました。
事業主から相談を受け、当該社員Aの問題行動を聞き出し、それを
時系列にして記録し、かつ他の
従業員からも聞き取りを行い裏づけ
をとった後、所轄労基署に対し、これは解雇予告手当除外認定に
該当しないか? と相談したことがあります。
でも、担当官の話では「その程度では難しいです」という回答。
これまでに聞いた話でも、認定の為にはそれこそかなりの忍耐が必要
のようです。
ですから、除外認定を考えるよりはそれ以外の措置を考慮する方が
肉体的にも精神的にも格段にいいと、今では思っています。
ホント、
告発でもして本当の
刑事事件の犯人になるとか、多額の会社の
お金を横領でもしないと認定されないのか?
こんな風に感じると思いますよ。
試用期間については、次回ももう少しお話したいと思います。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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─────────────────────────────────
◇ 編集後記
すっかり『ゲゲゲの女房』にはまっています。
全国的な評判はイマイチだった『ちりとてちん』以来の
ハマりようです。
高度経済成長期を背景にした時代設定が、今の疲弊し閉そく感
漂う時代から、ほんのひと時とはいえ逃避させてくれる15分間。
なんて理屈っぽい感想なんていりませんね。
ただ面白い。それだけです。
さらに『龍馬伝』にもハマってるんですが、噂では人気がありすぎて
主人公坂本龍馬を生かしたままのエンディングにする、とか。
そりゃないです。史実なんですから、文句は大きくはならないでしょう。
でも、中岡慎太郎犯人説。(著「龍馬の黒幕」、だったかな)
今までは信じられなかったんですが、妙な説得力がある。
ミステリー。でも、それでいいのかもしれません。
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◎ 試用期間の長さ その2
◎ 編集後記
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★ 試用期間の長さ その2
お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。
暦の上では初秋ですが、今年の残暑は尋常じゃなさそうですね。
ホント、もういい加減にしてくれ~、と叫びたくなる。
それでも、夜は秋の気配が少しだけですが感じられるようになって
きたのが救いかな。
≪ 試用期間中の解雇について。
本採用の労働者ではなく、試用期間中の解雇の場合、いわゆる
解雇予告手当(労基法第20条)を支払う必要があるか否か?
こう質問した場合、みなさんの回答はいかがなものでしょう?
「試用期間中でしょ? いらないんじゃない」
「いやいや、試用期間とはいえ、一応雇用してるんだから、なんだ
かんだいっても支払う必要があるんじゃないかな」
「馬鹿言え、試用期間中にまでも支払うなんてキリがないだろ?
労基法がいくら労働者保護法だからって、そこまでの要求は
せんだろう」
「労働者保護法の親分なんだから、きっと支払う羽目になるんだって」
こんな会話が聞こえてきそうですが、結論からいえば
「一定の期間を経過すれば、試用期間中の労働者といえども、解雇
する場合には解雇予告手当は必要」となります。
労基法第21条より(要約)
・試用期間中の者でも、14日を超えて引き続き使用されるにいたっ
た場合は、当該労働者を解雇しようとするときは、少なくとも
30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない
使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
ちなみに、この14日間は暦日です。決して出勤日数(確かにその場合
もあり得ますが)ではありませんので注意して下さい。
もちろん、労働者の責めに帰すべき解雇事由があり、当該事由に
ついて所轄労基署長の認定を受けた時は不要です。
しかし、この認定はそうおいそれと認められるものではないです。
少し話は脱線しますが、解雇予告除外認定について経験談を書きましょう。
とある企業の社員Aが全従業員(小規模事業所)に向かって一斉休暇取得
を呼びかけた、という事件がありました。
(事件としては未遂。人望もなかったし、魂胆がミエミエで誰からも相手に
されなかったようです)
こういった呼びかけは都合3回あったのですが1度として成功はしていま
せん。それでも、社員Aの問題行動はとどまらず、自身の利益を得るた
めに他にもいろんな画策を企てていました。
事業主から相談を受け、当該社員Aの問題行動を聞き出し、それを
時系列にして記録し、かつ他の従業員からも聞き取りを行い裏づけ
をとった後、所轄労基署に対し、これは解雇予告手当除外認定に
該当しないか? と相談したことがあります。
でも、担当官の話では「その程度では難しいです」という回答。
これまでに聞いた話でも、認定の為にはそれこそかなりの忍耐が必要
のようです。
ですから、除外認定を考えるよりはそれ以外の措置を考慮する方が
肉体的にも精神的にも格段にいいと、今では思っています。
ホント、告発でもして本当の刑事事件の犯人になるとか、多額の会社の
お金を横領でもしないと認定されないのか?
こんな風に感じると思いますよ。
試用期間については、次回ももう少しお話したいと思います。
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◇ 編集後記
すっかり『ゲゲゲの女房』にはまっています。
全国的な評判はイマイチだった『ちりとてちん』以来の
ハマりようです。
高度経済成長期を背景にした時代設定が、今の疲弊し閉そく感
漂う時代から、ほんのひと時とはいえ逃避させてくれる15分間。
なんて理屈っぽい感想なんていりませんね。
ただ面白い。それだけです。
さらに『龍馬伝』にもハマってるんですが、噂では人気がありすぎて
主人公坂本龍馬を生かしたままのエンディングにする、とか。
そりゃないです。史実なんですから、文句は大きくはならないでしょう。
でも、中岡慎太郎犯人説。(著「龍馬の黒幕」、だったかな)
今までは信じられなかったんですが、妙な説得力がある。
ミステリー。でも、それでいいのかもしれません。
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