○●○●<Coach.48>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月30日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
残り100日を切りました。
この6、7、8月の3箇月をいかに有意義に過ごすことができるか。
やることが多すぎて何をすればいいのか悩む時期でもありますが、
答案練習会でやった問題や各団体で受けた模擬試験を何度も繰り返し
解き、教材で確認をする。
その作業が一番この時期には効果的だと思われます。
私は受験生時代怖くて模擬試験を受けませんでした。ひたすら自分の
問題集を解き、ひたすらテキストに戻って見直す。
それだけしかやっていません。迷いはなかったです。
同じことを何度も何度も嫌になるくらい繰り返せば先が見えてきます。
残りの期間悔いのないように頑張りましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]編集後記
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▼[1]☆一般常識5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
パートタイム労働法において「
短時間労働者」とは、1週間の所定労
働時間が同一の事業所に
雇用される通常の
労働者の1週間の所定労働
時間に比し短い
労働者をいう。
B 建設
労働者の
雇用の改善等に関する法律において、建設業務有料職業
紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日(有効期間の更新を受け
た場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日)か
ら起算して5年とする。
C
労働時間等の設定改善に関する特別措置法において、事業主は、その
雇用する
労働者の
労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に
応じた
労働者の始業及び終業の時刻の設定、
年次有給休暇を取得しや
すい環境の整備、その他の必要な措置を講ずるように努めなければな
らない。
D 個別労働関係紛争解決促進法において、都道府県労働局長は、個別労
働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争
及び特定独立行政
法人等の労働関係に規定する法律第26条第1項に
規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双
方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別
労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができ
る。
E
労働組合法において、中央
労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出
命令(証人等出頭命令等という。)を受けた者は、証人等出頭命令等に
ついて不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から1週間以内
に、その理由を記載した書面により、中央
労働委員会に異議を申し立て
ることができる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A ○
パートタイム労働法第2条
「1週間の
所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である
労働者」ではないことに気をつけること。
B × 建雇法第23条第1項。
「5年」は「3年」であるので誤り。不況に悩む建設事業に対し
て、(イ)余った社員を他社に紹介して常時
雇用してもらう建設
業務有料職業紹介事業や(ロ)余った社員を他社に派遣する建設
業務
労働者就業機会確保事業が実施できるようになった。
C ○
労働時間等の設定改善法第2条
D ○ 個紛法第4条
均等法に係る都道府県労働局長の「紛争解決の援助」は、「助言、
指導又は勧告」となることも確認しておくこと。
E ○ 労組法第27条の10第3項
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▼[3]今週のポイントチェック!
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▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
・・・・(前回からの続き)
給与制度見直しの提案をさせて頂いてから6ヶ月が過ぎました。
ダメだったのだなと半ば諦めかけていたところ
一本の電話が・・・・・・・・・
☆☆電話の内容
『できるだけ早いタイミングでお越しいただきたい。』との連絡でした。
『いよいよ依頼が来たのかな?』
『正式に断られるかな?』のどちらだろうかとドキドキしながら
すぐに先方に伺いました。
結論的には進めてくださいとのOKの返事でした。
社内的には、いろいろ処理をしないといけない案件があって、
それがある程度落ち着いてからとのお考えのようでしたが、
そうなるといつまでたってもスタートできないということで
連絡をもらったようです。
正式には
役員会の承認を得てからとのことでしたが、
『準備はすすめてもらって構いません。』ということで、
早速準備を始めました。
△△プロジェクトメンバー選定
新しい制度を導入する際に、いつもプロジェクトメンバーを選定
するのですが、社内状況をお聞きする中で、部長さん以上それ以下
の管理職の方々との能力的なギャップが大きいため、
プロジェクト形式でのメンバー選定が難しいなと思っていました。
担当
役員の方も、そのあたりをかなり頭悩まれたようで、
最終的には全体10数名のうち、
将来を嘱望されている?若手課長さん2、3名を除いて、
残りはすべて部長さんとなりました。
正直、『ヘビーなメンバーだな・・・』と思いましたが、
運用するにはベターな選択との担当
役員の方の判断で決まりました。
◇◇給与制度改革スタート
メンバーも決まり、いよいよ第1回が始まりました。
いきなり初回から予定時間に集合できない方が出てきて、
この先を考えると一抹の不安を憶えました・・・・・・・。
初回はオリエンテーション的な内容ですので、
これからこのプロジェクトでやろうとしていることから、
進行上の注意点や心構え、スケジュールなどを話ました。
どこの会社でもそうなのですが、メンバーの方も私がどういう人間か、
また私もメンバーの方々がどういう考え方をもった方かわかりません。
どうしても初回はぎこちない感じになってしまいます。
普段かけている四角の眼鏡を丸に変えて、より”つるべ”らしさを出し、
笑いを取ろうと思ったのですが、”クスッ“という程度の笑いでした。
2時間を予定通りに終え、順調な滑り出しにみえたのですが。
やっぱり不安が的中。
次回から思わぬ方向へ動き出してしまったのです。
・・・・(次週へ続く)
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
最近年金が再び話題になったと思ったら、不正免除に不正猶予。
こんなことしていたらNHKの受信料じゃないけど世の中の批判に
便乗して保険料払わない人が増えそうで怖いです。
とにかく年金は法律もややこしいですが、実際の運用等も不透明で
わかりにくいです。
積立金の運用はおかしなことになっていないのでしょうか。
不合理な事件が氷山の一角であればいいのですが。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年5月30日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
残り100日を切りました。
この6、7、8月の3箇月をいかに有意義に過ごすことができるか。
やることが多すぎて何をすればいいのか悩む時期でもありますが、
答案練習会でやった問題や各団体で受けた模擬試験を何度も繰り返し
解き、教材で確認をする。
その作業が一番この時期には効果的だと思われます。
私は受験生時代怖くて模擬試験を受けませんでした。ひたすら自分の
問題集を解き、ひたすらテキストに戻って見直す。
それだけしかやっていません。迷いはなかったです。
同じことを何度も何度も嫌になるくらい繰り返せば先が見えてきます。
残りの期間悔いのないように頑張りましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]編集後記
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▼[1]☆一般常識5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A パートタイム労働法において「短時間労働者」とは、1週間の所定労
働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働
時間に比し短い労働者をいう。
B 建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設業務有料職業
紹介事業の許可の有効期間は、当該許可の日(有効期間の更新を受け
た場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日)か
ら起算して5年とする。
C 労働時間等の設定改善に関する特別措置法において、事業主は、その
雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に
応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しや
すい環境の整備、その他の必要な措置を講ずるように努めなければな
らない。
D 個別労働関係紛争解決促進法において、都道府県労働局長は、個別労
働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争
及び特定独立行政法人等の労働関係に規定する法律第26条第1項に
規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双
方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別
労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができ
る。
E 労働組合法において、中央労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出
命令(証人等出頭命令等という。)を受けた者は、証人等出頭命令等に
ついて不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から1週間以内
に、その理由を記載した書面により、中央労働委員会に異議を申し立て
ることができる。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 B
A ○ パートタイム労働法第2条
「1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である
労働者」ではないことに気をつけること。
B × 建雇法第23条第1項。
「5年」は「3年」であるので誤り。不況に悩む建設事業に対し
て、(イ)余った社員を他社に紹介して常時雇用してもらう建設
業務有料職業紹介事業や(ロ)余った社員を他社に派遣する建設
業務労働者就業機会確保事業が実施できるようになった。
C ○ 労働時間等の設定改善法第2条
D ○ 個紛法第4条
均等法に係る都道府県労働局長の「紛争解決の援助」は、「助言、
指導又は勧告」となることも確認しておくこと。
E ○ 労組法第27条の10第3項
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▼[3]今週のポイントチェック!
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▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
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・・・・(前回からの続き)
給与制度見直しの提案をさせて頂いてから6ヶ月が過ぎました。
ダメだったのだなと半ば諦めかけていたところ
一本の電話が・・・・・・・・・
☆☆電話の内容
『できるだけ早いタイミングでお越しいただきたい。』との連絡でした。
『いよいよ依頼が来たのかな?』
『正式に断られるかな?』のどちらだろうかとドキドキしながら
すぐに先方に伺いました。
結論的には進めてくださいとのOKの返事でした。
社内的には、いろいろ処理をしないといけない案件があって、
それがある程度落ち着いてからとのお考えのようでしたが、
そうなるといつまでたってもスタートできないということで
連絡をもらったようです。
正式には役員会の承認を得てからとのことでしたが、
『準備はすすめてもらって構いません。』ということで、
早速準備を始めました。
△△プロジェクトメンバー選定
新しい制度を導入する際に、いつもプロジェクトメンバーを選定
するのですが、社内状況をお聞きする中で、部長さん以上それ以下
の管理職の方々との能力的なギャップが大きいため、
プロジェクト形式でのメンバー選定が難しいなと思っていました。
担当役員の方も、そのあたりをかなり頭悩まれたようで、
最終的には全体10数名のうち、
将来を嘱望されている?若手課長さん2、3名を除いて、
残りはすべて部長さんとなりました。
正直、『ヘビーなメンバーだな・・・』と思いましたが、
運用するにはベターな選択との担当役員の方の判断で決まりました。
◇◇給与制度改革スタート
メンバーも決まり、いよいよ第1回が始まりました。
いきなり初回から予定時間に集合できない方が出てきて、
この先を考えると一抹の不安を憶えました・・・・・・・。
初回はオリエンテーション的な内容ですので、
これからこのプロジェクトでやろうとしていることから、
進行上の注意点や心構え、スケジュールなどを話ました。
どこの会社でもそうなのですが、メンバーの方も私がどういう人間か、
また私もメンバーの方々がどういう考え方をもった方かわかりません。
どうしても初回はぎこちない感じになってしまいます。
普段かけている四角の眼鏡を丸に変えて、より”つるべ”らしさを出し、
笑いを取ろうと思ったのですが、”クスッ“という程度の笑いでした。
2時間を予定通りに終え、順調な滑り出しにみえたのですが。
やっぱり不安が的中。
次回から思わぬ方向へ動き出してしまったのです。
・・・・(次週へ続く)
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▼[5]編集後記
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最近年金が再び話題になったと思ったら、不正免除に不正猶予。
こんなことしていたらNHKの受信料じゃないけど世の中の批判に
便乗して保険料払わない人が増えそうで怖いです。
とにかく年金は法律もややこしいですが、実際の運用等も不透明で
わかりにくいです。
積立金の運用はおかしなことになっていないのでしょうか。
不合理な事件が氷山の一角であればいいのですが。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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