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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2010/10/15--第57号 発行:679部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
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★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
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--------------------------------------------------------------------
【目次】
(
雇用保険未加入者の取扱いが変わりました ほか)
1.
雇用保険未加入者の取扱いが変わりました
2. 新設された既卒者
採用のための奨励金制度
--------------------------------------------------------------------
1.
雇用保険未加入者の取扱いが変わりました
--------------------------------------------------------------------
これまでは、事業主が
雇用保険に加入させる必要が
あったにも関わらず手続を行っていなかった場合、
被保険者であったことが確認された日から最大2年間
しか遡及して加入させることができませんでした。
しかし、10月1日より
雇用保険料が給与から
天引き
されていたことが明らかである場合には、2年を
超えて遡及して加入できるようになりました。
この取扱いの詳細は以下の通りとなります。
[遡及対象者]
1.平成22年10月1日以降に離職した者
2.在職者の者
[遡及対象のケース]
雇用保険料が
天引きされていたにも関わらず、
雇用保険に未加入とされているケース
↓詳細はこちらを見てくださいね!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_470
--------------------------------------------------------------------
2.新設された既卒者
採用のための奨励金制度
--------------------------------------------------------------------
依然として新卒
採用は厳しい状況にあり、厚生労働省
は経済対策に基づき、全都道府県の労働局に新卒応援
ハローワークや新卒者就職応援本部を設置し、新卒者
の就職支援の強化を図っています。
また、新卒だけでなく既卒者についても同様の状況に
あることから、国はその就職を支援していくために、
(1)3年以内既卒者(新卒扱い)
採用拡大奨励金
(2)3年以内既卒者
トライアル雇用奨励金
という2つの奨励金制度を創設し、
ハローワークでの
取扱いを開始しました。
↓この奨励金制度の詳細はこちらを見てくださいね!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_471
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
10月に入り、あの酷暑が嘘のように気温が下がって
きました。体調を崩しやすい季節、風邪などをひいて
いませんか?
これからの季節、基本的なことですが、手洗い、
うがいを心掛けていくことが大事ですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
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負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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(雇用保険未加入者の取扱いが変わりました ほか)
1. 雇用保険未加入者の取扱いが変わりました
2. 新設された既卒者採用のための奨励金制度
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1.雇用保険未加入者の取扱いが変わりました
--------------------------------------------------------------------
これまでは、事業主が雇用保険に加入させる必要が
あったにも関わらず手続を行っていなかった場合、
被保険者であったことが確認された日から最大2年間
しか遡及して加入させることができませんでした。
しかし、10月1日より雇用保険料が給与から天引き
されていたことが明らかである場合には、2年を
超えて遡及して加入できるようになりました。
この取扱いの詳細は以下の通りとなります。
[遡及対象者]
1.平成22年10月1日以降に離職した者
2.在職者の者
[遡及対象のケース]
雇用保険料が天引きされていたにも関わらず、
雇用保険に未加入とされているケース
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2.新設された既卒者採用のための奨励金制度
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依然として新卒採用は厳しい状況にあり、厚生労働省
は経済対策に基づき、全都道府県の労働局に新卒応援
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の就職支援の強化を図っています。
また、新卒だけでなく既卒者についても同様の状況に
あることから、国はその就職を支援していくために、
(1)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
(2)3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
という2つの奨励金制度を創設し、ハローワークでの
取扱いを開始しました。
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【編集後記】
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ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
10月に入り、あの酷暑が嘘のように気温が下がって
きました。体調を崩しやすい季節、風邪などをひいて
いませんか?
これからの季節、基本的なことですが、手洗い、
うがいを心掛けていくことが大事ですね。
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