○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.272>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年10月20日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾の通学講座では、講義終了後の勉強会が始まりました。
土曜日、日曜日のクラスとも、みなさん熱心に参加されていました。
当塾の勉強会は、いくつかのグループに分かれ、受講生が主体となって
学習を進めるゼミ形式になっています。
講師も常駐していますので、いつでも質問することができます。
合格者の方からは、知識の定着や
モチベーションの向上に役立つと
ご好評をいただいています。
学習会を継続することで、来年の合格をぜひ勝ち取って頂きたいです。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
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社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
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簡単に記録できる
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みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
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社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
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エル・エス・コーチでは、2011年
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これから
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講座説明会に是非ご参加ください。
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■説明会・体験受講お申込み随時受付中!
詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
<熊本>
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お気軽にお問合せ下さい。
熊本のお問合せ先 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
労働安全衛生法の主たる義務主体である「
事業者」とは、
法人企業であれば
当該
法人そのものを指している。
B 2つ以上の建設業に属する事業の
事業者が、一の場所において行われる当該
事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該
事業者は、そのうちの
1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該
仕事が行われる場所を管轄する
労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労
働局長に届け出なければならない。
C
事業者は、常時150人の
労働者を使用する清掃業の
事業場においては、総括
安全
衛生管理者を選任しなければならない。
解答
A ○ 「
事業者」とは、
法人企業であれば
法人自体を指します。
法人の代表者
ではありません。なお、個
人事業所において「
事業者」とは、その事業
主個人を指すことも注意してください。
B ○ 事業所を管轄する
労働基準監督署長を経由するのではなく、仕事が行わ
れる場所を管轄する
労働基準監督署長を経由することに注意しましょう。
C ○ 屋外産業的工業的業種である林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の
事業場においては、常時100人以上の
労働者を使用する
事業者は、「総
括安全
衛生管理者」を選任しなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=160
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▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
10月になりました。
私はこの月が好きですね。
暑くもなく寒くもなく、食べ物はおいしいですし、釣好きの私には
何でも狙えるし楽しみ満載。
またプロ野球もクライマックスシリーズあり、日本シリーズあり、
ドラフトあり。
反対の見方をすれば、誘惑がそれだけ多いですね。
今月も引き締めていきます。
さて、私は今月何をしているかというと、メインは
労務環境調査です。
聞きなれない言葉ですよね。
労務監査というものがあります。
法定監査ではないのですが、
社労士界で今後の進出業務ということで
注目されています。
私も明治大学の経営学部で2カ月間夜間スクールに通って、「経営
労務
監査」というものを勉強しました。
今回の
労務環境調査はそこまで厳密なものではありません。
これは、私が所属する東京都
社労士会練馬支部が、練馬区から委託された
業務で、区の指定業者に対するものです。
このチームのリーダーを務めていますが、練馬支部としても初めてのこと
なので想定外のことが多々あり苦戦しています。
例えば、指定業者に訪問調査に行ったら、再委託先だったり(区では
原則再委託禁止)なんてこともありました。
調査内容は、アンケート調査、訪問して労働法関係や
社会保険関係が
適切に行われているか書類のチェック、社員へのヒアリング調査などです。
難しいのは、調査項目をどこまで厳密に見るかなんです。
労務監査ではないので、重箱の隅をつつくのも如何なものですし、
法律上NGでも実務上当たり前に行われていることもありますし、
その手綱の締め具合が一番難しいですね。
調査員は各自、独立した
社労士ですから色々な意見が出ます。
それをすり合わせて、最終報告書を上げるのが私の役割です。
私より年長の方や経験豊富な先生方ばかりでやりづらいこともあります。
それもこれも支部長の“粋な計らい”で、経験が少ない私に大役を命じました。
実は調子に乗ってちょっと目立ったことをしてしまいました。
今年の3月から練馬区
社労士無料出張相談というのを練馬区の事業として
やっているのですが、飛び込みや紹介で7月の時点で70件やりました。
2位は4件です。ダントツ1位になってから、あれやこれや支部の活動を
させられています。極力逃げていますが。。。。。
今月の会報も記事を書かされます。
実りの秋、仕事も実りが多ければいいのですが。とにかく頑張るのみです。
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
ブログ 駆けろ!
社労士 http://levin-consul.seesaa.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
涼しくなりました。
今年は夏が異常に暑かったので待ち遠しかったです。
私はプロ野球ファンなのですが、好きなチームはあっさりと
クライマックスシリーズで敗退しましたのでもっぱら図書館通いで
本を読み漁っています。
いい季節ですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
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[1] 過去問チェック(労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働安全衛生法)
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問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人企業であれば
当該法人そのものを指している。
B 2つ以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該
事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該事業者は、そのうちの
1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該
仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労
働局長に届け出なければならない。
C 事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括
安全衛生管理者を選任しなければならない。
解答
A ○ 「事業者」とは、法人企業であれば法人自体を指します。法人の代表者
ではありません。なお、個人事業所において「事業者」とは、その事業
主個人を指すことも注意してください。
B ○ 事業所を管轄する労働基準監督署長を経由するのではなく、仕事が行わ
れる場所を管轄する労働基準監督署長を経由することに注意しましょう。
C ○ 屋外産業的工業的業種である林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の
事業場においては、常時100人以上の労働者を使用する事業者は、「総
括安全衛生管理者」を選任しなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
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皆さんこんにちは。
10月になりました。
私はこの月が好きですね。
暑くもなく寒くもなく、食べ物はおいしいですし、釣好きの私には
何でも狙えるし楽しみ満載。
またプロ野球もクライマックスシリーズあり、日本シリーズあり、
ドラフトあり。
反対の見方をすれば、誘惑がそれだけ多いですね。
今月も引き締めていきます。
さて、私は今月何をしているかというと、メインは労務環境調査です。
聞きなれない言葉ですよね。
労務監査というものがあります。
法定監査ではないのですが、社労士界で今後の進出業務ということで
注目されています。
私も明治大学の経営学部で2カ月間夜間スクールに通って、「経営労務
監査」というものを勉強しました。
今回の労務環境調査はそこまで厳密なものではありません。
これは、私が所属する東京都社労士会練馬支部が、練馬区から委託された
業務で、区の指定業者に対するものです。
このチームのリーダーを務めていますが、練馬支部としても初めてのこと
なので想定外のことが多々あり苦戦しています。
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実は調子に乗ってちょっと目立ったことをしてしまいました。
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させられています。極力逃げていますが。。。。。
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涼しくなりました。
今年は夏が異常に暑かったので待ち遠しかったです。
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