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時間外や休日労働をしてもらったときは?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.24 2010.11.10  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。

見かけによらず冷え症なので
昨日足元にヒーターを設置しました
・・・真冬はどうなることやら

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「時間外や休日労働をしてもらったときは?」です。

前回「時間外や休日労働をしてもらうときは?」で、
労働者に働かせても良い時間の枠(原則、1日8時間、1週間40時間)を
超えて働かせる場合は36協定が必要ですってお話をしました。

では、そのときの給与はどうすればよいのでしょうか?

1日8時間を超えて働いてもらった場合、
1週40時間を超えて働いてもらった場合は、
2割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。

深夜(22時~5時)に働いてもらった場合も、
2割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。

休日に働いてもらった場合も、
3割5分以上の割増賃金を支払わないといけません。
ここでいう休日は、法律で決まっている1週1日または4週通じて
4日の休日に働いてもらった場合はという意味です。

土日がお休みの会社で土曜日出勤しても3割5分ではなく、
週40時間の枠を超えていれば、時間外労働の2割5分となります。

時間外の深夜だと2割5分+2割5分=5割増となります。
休日の深夜だと3割5分+2割5分=6割増となります。
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参考 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)抜粋
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上
5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた
時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の
労働については、通常の労働時間賃金の計算額の5割以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならない。
(第2項、第3項省略)
4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要で
あると認める場合においては、その定める地域又は期間については
午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、
その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の
2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(第5項省略)
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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