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賞与の支給回数を年4回にして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年11月18日 第15号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。


先日ハローワークで手続きをした際のお話です。


窓口に出向いて必要な書類を提出したのですが、添付書類が足りず、
翌日FAXにてその添付書類を提出しました。


ところがその後、担当者から電話があり、
「実は上司に確認したところ・・・○○○という書類が必要なので、
別途提出していただきたいのですが・・・。」とのこと。


そんな書類が必要だなんて窓口では一切説明がなく、
また、「上司に確認」という言葉に怒りがこみ上げてきました。


「上司に確認って、あなたが担当者なんでしょう!」


とはいえ、これでは前に進めないので再度書類の準備をしていたところ
またこの担当者から電話が。


今度は何かと思いきや、またもやこのフレーズ。
「上司に確認したところ、○○業を行っていらっしゃるので○○○という
書類も必要となるのですが・・・」


さすがに頭にきて、猛烈にクレームをつけました!!


ハローワークは「適用部門」「雇用継続部門」「求人部門」など
様々な部門に分かれていて、各担当者はその部門の専門家のはずです。


ところが上司に何度も確認しなければ正しい回答が導き出せないような方を、
窓口の担当者として配置するハローワークの気がしれません。


厚生労働省の改革が実を結ぶのは相当先のようです・・・。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!


◆今回のテーマ◆
賞与の支給回数を年4回にして社会保険料削減」


今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第3弾
賞与の支給回数を年4回にして社会保険料を削減する方法」です。



そもそも賞与を年4回も支給する会社ってどれくらいあるのでしょう?
決算賞与」等を含めて3回支給という会社は結構ありますが、
わざわざ4回支給にするメリットが会社にあるのでしょうか?



そこで年収が同じでも、賞与が年2回の場合と年4回の場合とで
どれくらい社会保険料に差が出るのか以下に事例を挙げます。



賞与を年2回支給>
給与が月50万円、賞与が夏100万円、冬140万円の場合
社会保険料総額 ⇒ 約109万円/年


賞与を年4回支給>
給与が月50万円、賞与が1回あたり60万円×4回
社会保険料総額 ⇒ 約102万円/年



年2回を4回にすると
年間賞与は同じ240万円でも社会保険料では7万円もの差がでます。



なぜこのようなことが起きると思いますか?



それは「年4回以上支給する賞与については給与(報酬)とみなす」
という仕組みを利用したからなんです。



この効果が表れるのは年収が762万円を超えるような社員がいる場合なので
年収ベースが高いほど、社会保険料削減の効果が顕著となります。



会社にとっては賞与が年4回になれば資金繰りが平準化するという
メリットもあります。



社員にとってはローン返済の心配はいりませんし、
傷病手当金など健康保険の給付について有利になる場合も出てきます。



ですから以前ご紹介しました「賞与0回」よりは社員のモチベーション
上がることでしょう!



次回は「昇給を7月にして社会保険料を削減する方法」をお伝えします!

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
女子バレーボールの銅メダルに歓喜しました。組み合わせが恵まれたとはいえ、
ブロックやサーブがかなり強化されたことが良く分かりました。
オリンピック(まだ随分先ですが)ではロシア・中国を撃破できるよう、
応援しましょう!
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        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
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