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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/07/11(第70号)
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こんにちは、塩野です。
今回、無料レポートを作成しました。テーマは
失業保険のトクする
もらい方についてです。15ページ程度の短いものですが、よろしけ
れば次からダウンロードしてみてください。
http://www.muryoureport.com/catalog/product_info.php?products_id=961
──────────────────────────────
◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 中小企業経営者にとっての
労災保険特別加入とは ■
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●サラリーマンであれば誰でも
労災保険に自動的に加入しています
が、独立開業すると、原則的として
労災保険には加入できません。
え?じゃあ経営者は労災に遭ったとき保険適用はないんでしょうか?
●まず、個
人事業であれば、
国民健康保険が適用されます。国民健
康保険は、「
被保険者の疾病、負傷…」に対し
保険給付を行うとし
か規定されていませんので、労災であろうと私傷病であろうと関係
なく保険の対象となります。
●ややこしいのは
法人の経営者の場合です。
法人の経営者は、健康
保険に加入しています。でも、
健康保険というのは「私傷病」に対
し
保険給付するという制度で、労災によるケガや病気は対象外です。
●サラリーマンの場合は、私傷病は
健康保険、労災は
労災保険と、
異なる保険制度で両方の分野がカバーされているからいいのですが、
経営者の場合は労災に加入できません。
●
労災保険は、「会社にこき使われている
労働者が、会社のために
尽くして災害にあったから、とても可哀想なので、手厚く保護して
あげましょう」という思想が流れています。
●ですので経営者は
労災保険の対象外なんですね。「経営者は自分
の金儲けのためにすき好んで仕事しているのだから、それでケガを
しても自業自得でしょ!」という考え方です。
●
法人の経営者は、
健康保険への加入はあくまでも「義務」です。
選択の余地はありません。その一方で、
労災保険への加入は認めら
れていません。なんとひどい仕組みでしょう!
●ただ、規模が小さな会社とかは、そうはいっても大変だろうから、
ということで、中小企業事業主などには
労災保険に特別に加入でき
る制度が設けられています。これを「特別加入」といいます。
「そのままやんけ!」というツッコミが聞こえてきそうですが…。
●特別加入できる「中小企業」の要件は、次のとおりです。
・金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業で
従業員50人以下
・卸売業で
従業員100人以下
・その他の事業で
従業員300人以下
●また、特別加入するには、人を雇っていて、その会社自体が労災
保険の
適用事業所でなければいけません。SOHOなど、自分ひと
りで商売を始める場合は特別加入できません。
●人を雇っていて特別加入できる場合は、経営者本人だけでなく、
他の
役員や、その事業に従事する経営者の家族も
労災保険に特別加
入できます。
●特別加入が認められれば、ハレて中小企業の経営者も
労働者と同
じように、労災にあった場合にも保険がおりるようになります。
これでひと安心……………ということにはならないんですね!
●
労災保険の特別加入は、中小企業経営者にとっては確かに有難い
のですが、制度上、完璧に
健康保険の穴を埋めてくれるわけではな
いんですね。
●もともと
労働者を保護するための制度ですので、経営者にとって
まだまだ不十分な点があります。「経営者だけれども
労働者的仕事
をしている」ことに対して保険がきくだけです。その辺を次回にご
説明したいと思います。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
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■ 編集後記 ■
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今回、初めて無料レポートというものを作ってみましたが、無料と
はいえ内容がスカスカものを出すわけにはいかないので、結構裏ワ
ザ的なことも盛り込んでいます。
ただ、分量が多いと読むほうもつらいでしょうから、ある程度焦点
を絞って、短い目のレポートにしました。
是非いちど目を通してください。感想などいただけると有難いです。
http://www.muryoureport.com/catalog/product_info.php?products_id=961
この勢いで第2弾、第3弾の無料レポートや、有料の本格的なノウ
ハウの商材を作るつもりでいましたが、ちょっとハードな仕事が入
ってきて、この夏はそれに追われそうです。
去年はポケモンラリーで夏が終わりましたが、今年はパソコンとに
らめっこで終わってしまいそうです。ポケモンがなつかしい!?
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意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
→
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起業をめざす方のための
社会保険有料メール診断やってます!
http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
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その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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●サラリーマンであれば誰でも労災保険に自動的に加入しています
が、独立開業すると、原則的として労災保険には加入できません。
え?じゃあ経営者は労災に遭ったとき保険適用はないんでしょうか?
●まず、個人事業であれば、国民健康保険が適用されます。国民健
康保険は、「被保険者の疾病、負傷…」に対し保険給付を行うとし
か規定されていませんので、労災であろうと私傷病であろうと関係
なく保険の対象となります。
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保険に加入しています。でも、健康保険というのは「私傷病」に対
し保険給付するという制度で、労災によるケガや病気は対象外です。
●サラリーマンの場合は、私傷病は健康保険、労災は労災保険と、
異なる保険制度で両方の分野がカバーされているからいいのですが、
経営者の場合は労災に加入できません。
●労災保険は、「会社にこき使われている労働者が、会社のために
尽くして災害にあったから、とても可哀想なので、手厚く保護して
あげましょう」という思想が流れています。
●ですので経営者は労災保険の対象外なんですね。「経営者は自分
の金儲けのためにすき好んで仕事しているのだから、それでケガを
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●法人の経営者は、健康保険への加入はあくまでも「義務」です。
選択の余地はありません。その一方で、労災保険への加入は認めら
れていません。なんとひどい仕組みでしょう!
●ただ、規模が小さな会社とかは、そうはいっても大変だろうから、
ということで、中小企業事業主などには労災保険に特別に加入でき
る制度が設けられています。これを「特別加入」といいます。
「そのままやんけ!」というツッコミが聞こえてきそうですが…。
●特別加入できる「中小企業」の要件は、次のとおりです。
・金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業で従業員50人以下
・卸売業で従業員100人以下
・その他の事業で従業員300人以下
●また、特別加入するには、人を雇っていて、その会社自体が労災
保険の適用事業所でなければいけません。SOHOなど、自分ひと
りで商売を始める場合は特別加入できません。
●人を雇っていて特別加入できる場合は、経営者本人だけでなく、
他の役員や、その事業に従事する経営者の家族も労災保険に特別加
入できます。
●特別加入が認められれば、ハレて中小企業の経営者も労働者と同
じように、労災にあった場合にも保険がおりるようになります。
これでひと安心……………ということにはならないんですね!
●労災保険の特別加入は、中小企業経営者にとっては確かに有難い
のですが、制度上、完璧に健康保険の穴を埋めてくれるわけではな
いんですね。
●もともと労働者を保護するための制度ですので、経営者にとって
まだまだ不十分な点があります。「経営者だけれども労働者的仕事
をしている」ことに対して保険がきくだけです。その辺を次回にご
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ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
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はいえ内容がスカスカものを出すわけにはいかないので、結構裏ワ
ザ的なことも盛り込んでいます。
ただ、分量が多いと読むほうもつらいでしょうから、ある程度焦点
を絞って、短い目のレポートにしました。
是非いちど目を通してください。感想などいただけると有難いです。
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この勢いで第2弾、第3弾の無料レポートや、有料の本格的なノウ
ハウの商材を作るつもりでいましたが、ちょっとハードな仕事が入
ってきて、この夏はそれに追われそうです。
去年はポケモンラリーで夏が終わりましたが、今年はパソコンとに
らめっこで終わってしまいそうです。ポケモンがなつかしい!?
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