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年末調整の『勘所』7 チェックのダメ押し ここも確認しよう!

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整では申告書のチェックが進んでいる頃かと思います。

今回は、申告書のチェックで見落としがちなポイントをお知らせします。
よろしかったら、もう一度ご確認をされてみてはいかがでしょうか?


1.「地震保険」と「旧長期損害保険」の区別
 多くの控除証明書では、この区別はきちんとなされていますが、
 保険会社によっては、判別しにくい場合があります。

 特に旧長期損害保険を、誤って地震保険と処理する恐れもあります。
 上限額がそれぞれ、15,000円、50,000円と大きな差がありますので、
 見慣れない保険会社の控除証明書が出てきたら、
 勢いでチェックせず、一呼吸おいてから、よく見てください。


2.国民年金の支払い
 プログラムの修正がされているケースが多いのですが、
 まだ一部の給与計算ソフトでは、国民年金の支払い額を、
 「源泉徴収票への表示用」と「年末調整計算用」とに
 入力欄を分けているものがあります。

 「表示用」だけに支払い額を入力して安心していると、
 年末調整の計算が大きく異なってきますので、
 支払い額が、きちんと年末調整に反映されていることを、
 よく確認してください。


3.保険料控除証明書は本年度分ですか?
 意外と見落としがちなところです。
 従業員の方も誤って、手元にある昨年度分の
 控除証明書を添付してしまう場合もあります。
 支払い年度をもう一度、チェックしましょう。


4.途中入社の方の前職の最後の給与について
 途中入社した従業員の方からは、前職で出された、
 所得税源泉徴収票を添付してもらいますが、
 昨年度末に退職した場合でも、今年の1月に給与を
 もらっているケースがあります。

 「去年に退職したのだから今年の給与は発生していない」
 とご本人は思いがちです。

 昨年12月に前職を退職した途中入社の従業員がいれば、
 もう一度確認してください。


年末調整は1年の給与計算での大切な仕上げです。
あと一息、従業員の皆様のためにも確実に進めていきましょう。


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今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 平成23年分 扶養控除等申告書の記入時にミスを防ごう 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-117801

【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
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