━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年1月11日 第22号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
当事務所の運営サイトである「
就業規則とは.com」(
http://www.kisokukitei.com)
では
就業規則のリスク診断を行える機能があります。
いくつかの質問に答えるだけで、簡単な診断結果をお知らせすることができますので
是非お試し下さい。
今年はブログでも書きましたが、未払い残業に関する訴訟等が急増するでしょう。
対策としては「
就業規則」「給与規程」や「
労働条件通知書」の内容を見直すことと、
労務管理をしっかりと行うことに尽きると思います。
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「
休職期間を見直して
社会保険料削減」
今回は「
社会保険料コストを削減する方法」の第10弾
「
休職期間を見直して
社会保険料を削減する方法」です。
ちなみに会社の
就業規則に
休職に関する規定がない場合は、
今回のメルマガの内容は取りあえず忘れていただいて構いません!
さて、
就業規則に
休職規定がある場合、注目したいのは
休職期間の長さです。
「
休職期間中の給与は支給しない」というのが通常の
休職規定ですが、
休職中でも
社会保険料の負担は労使ともに発生します。
そうすると、その期間中は社員からの労働力の提供がないにも関わらず、
会社は
社会保険料を負担し続けなければなりません。
つまり
休職期間が長ければ長いほど、
会社からみれば
経費である
社会保険料の持ち出しが続くだけです。
従って、今回の
休職期間の見直しは、
直接的には
社会保険料の「削減」となるものではありませんが、
「
労働生産性を上げることでコストを削減する」と考えていただければ
良いでしょう。
具体的に次の事例でみてみましょう。
■事例
休職する社員の
月給が30万円だった場合。
※
社会保険料には
介護保険料を含まず、概算で算出しています。
休職期間が1年の場合、会社が負担する
社会保険料の総額は約468,000円です。
これに対して
休職期間が3か月の場合は約117,000円ですから、
休職期間を1年から3か月に短縮するだけで約35万円ほどのムダな
経費を
削減することができます。
最近では
休職規定を悪用する社員に悩まされる会社が増えています。
その原因の多くは「やたらと長い
休職期間」によるところがほとんどです。
もし、今現在
休職中に社員がいないのであれば、将来のリスクを見据え
休職規定の見直しを行うべきではないでしょうか?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
年が明けてからというものの、
採用に関する
助成金の問い合わせが多くなった
感じがしています。「
採用」は「
雇用維持」等の
助成金と比べれば前向きな
ものですし、いい傾向だと嬉しく思います。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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「休職期間を見直して社会保険料削減」
今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第10弾
「休職期間を見直して社会保険料を削減する方法」です。
ちなみに会社の就業規則に休職に関する規定がない場合は、
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さて、就業規則に休職規定がある場合、注目したいのは休職期間の長さです。
「休職期間中の給与は支給しない」というのが通常の休職規定ですが、
休職中でも社会保険料の負担は労使ともに発生します。
そうすると、その期間中は社員からの労働力の提供がないにも関わらず、
会社は社会保険料を負担し続けなければなりません。
つまり休職期間が長ければ長いほど、
会社からみれば経費である社会保険料の持ち出しが続くだけです。
従って、今回の休職期間の見直しは、
直接的には社会保険料の「削減」となるものではありませんが、
「労働生産性を上げることでコストを削減する」と考えていただければ
良いでしょう。
具体的に次の事例でみてみましょう。
■事例 休職する社員の月給が30万円だった場合。
※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。
休職期間が1年の場合、会社が負担する社会保険料の総額は約468,000円です。
これに対して休職期間が3か月の場合は約117,000円ですから、
休職期間を1年から3か月に短縮するだけで約35万円ほどのムダな経費を
削減することができます。
最近では休職規定を悪用する社員に悩まされる会社が増えています。
その原因の多くは「やたらと長い休職期間」によるところがほとんどです。
もし、今現在休職中に社員がいないのであれば、将来のリスクを見据え
休職規定の見直しを行うべきではないでしょうか?
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編集後記
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年が明けてからというものの、採用に関する助成金の問い合わせが多くなった
感じがしています。「採用」は「雇用維持」等の助成金と比べれば前向きな
ものですし、いい傾向だと嬉しく思います。
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