2010年4月24日号 (no. 567)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【公休と週休どっちが法定休日か】
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■「公休=法定休日」と理解されている。
1週間に休日が2日ある会社では、「公休」と「週休」という2つの名称を使って休日を識別しているところがあります。
例えば、火曜日と金曜日が休みならば、どちらかが公休で、どちらがか週休として扱われるというもの。
もちろん、公休も週休も休日という点では同じですので、どちらがどっちでも構わないのです。
しかし、法的には、法定休日と法定外休日ではちょっと扱いが変わりますので、1週間に2日の休日があるとしても、公休と週休という表現を使っていると、どちらが法定休日でどちらが法定外休日なのかが判別できないわけです。
おそらく、「公休が法定休日でしょう?」と考えている方は多いのでしょうが、公休と法定休日を同じものと考えてもいいのでしょうか。
もし、「公休=法定休日」ならば、なぜダイレクトに法定休日という名称を使わないのでしょう。あえて公休などという言葉を間に挟む必要はないはずですよね。
■なぜ「公休」と「週休」という表現が使われているのか。
だれが公休と週休という言葉を使い始めたのかは分かりませんが、どのような利便性があるのかは今ひとつ理解しにくいところ。
本来ならば、公休は「法定休日」、週休は「法定外休日」という名称を使うのが分かりやすいはずで、休日ごとに「この日は法定休日」、「この日は法定外休日」というようにあてはめてくれる方が判別しやすいのです。しかし、現実は法定休日・法定外休日という名称ではなく、公休・週休という名称を使っているんですね。
もちろん、「公休=法定休日、週休=法定外休日」としてキチンと運用されているならば差し支えないのですが、このようにリンクさせずに休日を運用している企業もチラホラとあるのではないかと。
なぜ、あえて公休・週休という表現を使っているのかを考えていると、おそらくは法定休日の可動性を確保したいという動機があるのかもしれない。つまり、「法定休日」という名称を使ってしまうと、その曜日を固定しなければいけないという先入観があって、あえて法定休日という名称を避けているのかもしれない。
公休という名称を使えば、形式的には法定休日とは分からなくなるので、曜日を変動させやすいのではないかと思います。つまり、今週の公休は火曜日で、来週の公休は木曜日、その次の週は日曜日が公休というように、どの日に法定休日を配置するかを変えやすいのですね。
さらには、公休を法定休日と考えるのではなく、週休を法定休日と考えることも可能です。どちらも同じ休日ですし、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かをハッキリさせていないのですから、公休と週休のどちらもが法定休日になる可能性がありますし、また法定外休日になる可能性もあるわけです。
法的には、公休は法定休日でなければいけないわけではありませんし、週休が法定外休日でなければいけないわけでもない。週1日の休日であれば法定休日の条件は満たしているのだから、公休と週休のどちらが法定休日でも構わないのです。
公休と週休は、法定休日の位置を分かりにくくするための煙幕ではないかと思えるのですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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