2011年1月31日号
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確定申告で間違えやすい事例(2)
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年1月31日号
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★今日のトピック
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確定申告で間違えやすい事例(2)
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。この冬は特別寒いですがお元気ですか?
今回は引き続き
確定申告で間違えやすい事例についてQ&A形式で
ご説明したいと思います。
確定申告のお役に立てれば幸いです。
Q1 昨年父が亡くなり、父が本来受け取るべきであった年金を受け
取っていない分が少しあります。これは
相続財産として申告す
るのですか?
A1
相続人の
一時所得として
所得税の
確定申告をします。
国民年金や
厚生年金の受給者が支給されるべきであった年金に
ついて、未支給年金の受給請求権は、
相続財産ではなく、遺族
の固有の権利で、受け取った遺族が
一時所得として
所得税の確
定申告をします。
ただし、
国民年金等の加入者の遺族が受け取る一時金のうち、
下記のものは
非課税です。
●
死亡一時金
●遺族一時金
Q2 過去に遡って公的年金等が支給されましたが、この申告はどの
ようにすればいいですか?
A2 前年分以前の年金が一括して支給された場合には、各年分ごと
に区分して計算し、申告します。
Q3 公的年金等以外の
雑所得がありますが、赤字です。
この赤字は公的年金等の所得から差し引くことはできますか?
A3 できます。
公的年金等以外の
雑所得が赤字で、公的年金等の所得がある場合、
その赤字は公的年金等の所得から差し引くことができます。
※
雑所得・・・例えば、原稿、挿絵、作曲、著作権の使用料、
公演料など
Q4 生命保険の満期金を受け取りましたが、他の生命保険を解約した
ので損失が出たものがあります。これらは
相殺できるのですか?
A4 できます。
生命保険の満期による利益と解約による損失とが生じている場合は、
それらを通算して
一時所得を計算します。
Q5 個
人事業を営んでいますが赤字です。この赤字は株式の
譲渡所得と
相殺できますか?
A5 できません。
株式等に係る
譲渡所得の金額から他の所得から生じた赤字を損益
通算することはできません。
Q6 株式
投資信託を中途換金して利益がでましたが、株式の譲渡損失
と通算できますか?
A6 できます。
公募株式
投資信託の終了または解約により受け取る金銭は、株式
等に係る譲渡収入として課税されるため、株式の譲渡損失と損益
通算できます。
Q7 自宅を売って譲渡損失が出ましたが、この損失は来年以降に繰り
越しできますか?
A7 ●ご自宅が売った年の1月1日で所有期間が5年超
●ご自宅の買換えをした
●買換えたご自宅は住宅ローンを組んでいる
●その年の合計所得が3000万円以下
などの一定の要件を満たせばその損失は翌年以降に繰り越せます。
Q8
振り込め詐欺に遭いましたが、
雑損控除の対象になりますか?
A8 残念ながらなりません。
雑損控除は、
●盗難
●災害
●横領
により生じた損失だけが控除対象となっているので、
詐欺による
被害は控除できません。
Q9 入院して医療保険金をもらいました。この入院
費用は夫が払いま
したが、
確定申告で
医療費控除を受けるときに、払った
医療費か
らもらった保険金を差し引かなくてもいいですか?
A9 支払った人ともらった人が異なる場合でも、その
医療費の補填を
目的として受け取った保険金は、その
医療費から差し引きます。
Q10 メタボ健診を受けて検査料を払いました。
この結果特定保健指導を受けることになりましたが、特定健康
診査、特定保健指導の自己負担額は
医療費控除の対象になりま
すか?
A10 なります。
本来特定健康診査の自己負担額は
医療費には該当しませんが、
●特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常または糖尿病と同等
の状態とされ、
●かつ引き続き特定健康診査を行った医師の指導に基づき特定保
健指導が行われた場合
には、その自己負担額は
医療費に該当するものとして取り扱われ
ます。
Q11 メタボに係る特定健康診査の結果、中性脂肪値が高かったので、
特定保健指導により定期的に運動するように指導され、ジムに
通っています。
このジムの利用料は
医療費控除の対象になりますか?
A11 上記のA10のような要件を満たしていませんので、控除の対象
になりません。
Q12
特別養護老人ホームに支払った
費用は全部
医療費控除の対象に
なりますか?
A12 ●
指定介護老人福祉施設
●指定地域密着型介護福祉施設
に支払った
施設サービス費のうち、
●介護費
●食費
●住居費
に係る自己負担額の1/2が
医療費控除の対象になります。
Q13 子供がアトピー性皮膚炎で、医師の指導により防ダニ布団を
購入しましたが、これは
医療費控除の対象になりますか?
A13 医師の診断書があったとしても、防ダニ布団の購入
費用は
医療費控除の対象になりません。
Q14 私は昨年亡くなった夫の
控除対象配偶者とされていましたが、
その後息子に
扶養されていました。
この年に息子の
扶養親族にはなれないのですか?
A14 息子さんの
扶養親族になれます。
年の中途で死亡した居住者の
控除対象配偶者であっても、
その後その年中において、他の居住者も
扶養親族となった
場合には、その者の
扶養親族の対象とすることができます。
Q15 共働きの夫婦です。子供を私の
扶養親族にしていましたが、
これを変更することはできますか?
A15 同一生計内に2人の所得者がいる場合に、その2人に共通の
扶養親族をどちらの
扶養親族とするかは、
確定申告書や給与
所得者の
扶養控除申告書によりますが、双方が申告書を提出
することにより変更ができます。
ただし、この「申告書」ですが、
修正申告書や更正の請求書
は含まれませんので、どちらかの所得者が一旦
確定申告書を
提出しているときは、
扶養親族の変更はできないことに
なります。
今回はランダムに事例を取り上げてみましたが、いかがでしたか?
次回も引き続きQ&A形式の事例をピックアップしたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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確定申告で間違えやすい事例(2)
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。この冬は特別寒いですがお元気ですか?
今回は引き続き確定申告で間違えやすい事例についてQ&A形式で
ご説明したいと思います。
確定申告のお役に立てれば幸いです。
Q1 昨年父が亡くなり、父が本来受け取るべきであった年金を受け
取っていない分が少しあります。これは相続財産として申告す
るのですか?
A1 相続人の一時所得として所得税の確定申告をします。
国民年金や厚生年金の受給者が支給されるべきであった年金に
ついて、未支給年金の受給請求権は、相続財産ではなく、遺族
の固有の権利で、受け取った遺族が一時所得として所得税の確
定申告をします。
ただし、国民年金等の加入者の遺族が受け取る一時金のうち、
下記のものは非課税です。
●死亡一時金
●遺族一時金
Q2 過去に遡って公的年金等が支給されましたが、この申告はどの
ようにすればいいですか?
A2 前年分以前の年金が一括して支給された場合には、各年分ごと
に区分して計算し、申告します。
Q3 公的年金等以外の雑所得がありますが、赤字です。
この赤字は公的年金等の所得から差し引くことはできますか?
A3 できます。
公的年金等以外の雑所得が赤字で、公的年金等の所得がある場合、
その赤字は公的年金等の所得から差し引くことができます。
※雑所得・・・例えば、原稿、挿絵、作曲、著作権の使用料、
公演料など
Q4 生命保険の満期金を受け取りましたが、他の生命保険を解約した
ので損失が出たものがあります。これらは相殺できるのですか?
A4 できます。
生命保険の満期による利益と解約による損失とが生じている場合は、
それらを通算して一時所得を計算します。
Q5 個人事業を営んでいますが赤字です。この赤字は株式の譲渡所得と
相殺できますか?
A5 できません。
株式等に係る譲渡所得の金額から他の所得から生じた赤字を損益
通算することはできません。
Q6 株式投資信託を中途換金して利益がでましたが、株式の譲渡損失
と通算できますか?
A6 できます。
公募株式投資信託の終了または解約により受け取る金銭は、株式
等に係る譲渡収入として課税されるため、株式の譲渡損失と損益
通算できます。
Q7 自宅を売って譲渡損失が出ましたが、この損失は来年以降に繰り
越しできますか?
A7 ●ご自宅が売った年の1月1日で所有期間が5年超
●ご自宅の買換えをした
●買換えたご自宅は住宅ローンを組んでいる
●その年の合計所得が3000万円以下
などの一定の要件を満たせばその損失は翌年以降に繰り越せます。
Q8 振り込め詐欺に遭いましたが、雑損控除の対象になりますか?
A8 残念ながらなりません。
雑損控除は、
●盗難
●災害
●横領
により生じた損失だけが控除対象となっているので、詐欺による
被害は控除できません。
Q9 入院して医療保険金をもらいました。この入院費用は夫が払いま
したが、確定申告で医療費控除を受けるときに、払った医療費か
らもらった保険金を差し引かなくてもいいですか?
A9 支払った人ともらった人が異なる場合でも、その医療費の補填を
目的として受け取った保険金は、その医療費から差し引きます。
Q10 メタボ健診を受けて検査料を払いました。
この結果特定保健指導を受けることになりましたが、特定健康
診査、特定保健指導の自己負担額は医療費控除の対象になりま
すか?
A10 なります。
本来特定健康診査の自己負担額は医療費には該当しませんが、
●特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常または糖尿病と同等
の状態とされ、
●かつ引き続き特定健康診査を行った医師の指導に基づき特定保
健指導が行われた場合
には、その自己負担額は医療費に該当するものとして取り扱われ
ます。
Q11 メタボに係る特定健康診査の結果、中性脂肪値が高かったので、
特定保健指導により定期的に運動するように指導され、ジムに
通っています。
このジムの利用料は医療費控除の対象になりますか?
A11 上記のA10のような要件を満たしていませんので、控除の対象
になりません。
Q12 特別養護老人ホームに支払った費用は全部医療費控除の対象に
なりますか?
A12 ●指定介護老人福祉施設
●指定地域密着型介護福祉施設
に支払った施設サービス費のうち、
●介護費
●食費
●住居費
に係る自己負担額の1/2が医療費控除の対象になります。
Q13 子供がアトピー性皮膚炎で、医師の指導により防ダニ布団を
購入しましたが、これは医療費控除の対象になりますか?
A13 医師の診断書があったとしても、防ダニ布団の購入費用は
医療費控除の対象になりません。
Q14 私は昨年亡くなった夫の控除対象配偶者とされていましたが、
その後息子に扶養されていました。
この年に息子の扶養親族にはなれないのですか?
A14 息子さんの扶養親族になれます。
年の中途で死亡した居住者の控除対象配偶者であっても、
その後その年中において、他の居住者も扶養親族となった
場合には、その者の扶養親族の対象とすることができます。
Q15 共働きの夫婦です。子供を私の扶養親族にしていましたが、
これを変更することはできますか?
A15 同一生計内に2人の所得者がいる場合に、その2人に共通の
扶養親族をどちらの扶養親族とするかは、確定申告書や給与
所得者の扶養控除申告書によりますが、双方が申告書を提出
することにより変更ができます。
ただし、この「申告書」ですが、修正申告書や更正の請求書
は含まれませんので、どちらかの所得者が一旦確定申告書を
提出しているときは、扶養親族の変更はできないことに
なります。
今回はランダムに事例を取り上げてみましたが、いかがでしたか?
次回も引き続きQ&A形式の事例をピックアップしたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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