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休暇の時間単位利用を制約する意味。



2010年5月2日号 (no. 575)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/






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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇の時間単位利用を制約する意味】
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■時間単位で休暇を利用できるけれども、、。



有給休暇は、1日単位だけでなく、半日単位でも時間単位でも利用できますが、時間単位で利用するときには制約がある。

「前年度からの繰り越しも含めて5日以内に限って、時間単位で利用出来る」というのがその制約です。

ここで疑問なのが、なぜ5日以内に限ってと制約しているのかという点です。

なぜ5日以内に制約するのか、7日以内ではどうか、10日以内ではどうか。さらには、日数の制約なく時間単位で休暇を利用できるようにすればどうか。

あえて制限を設けているということは、何らかの意味があると考えるのが普通の判断です。






■制約を設ける意味はあるの?



私は、時間単位の休暇利用を制限する意味はないと考えています。すべての有給休暇を時間単位で利用できるとしても構わないんじゃないかと思っているのです。

時間単位の休暇に制約を課さないとどんな不都合が起こるのでしょう。おそらく、何も起こらないはずです。

「すべての有給休暇を時間単位で"利用しなければいけない"」というルールならば困るが、「すべての有給休暇を時間単位で"利用することもできる"」というルールならばあえて禁止することもないでしょう。

あえて有給休暇を時間単位で利用することを企業が求めるとは考えられません。なぜならば、1日単位で休暇を管理する場合よりも時間単位で休暇を管理するほうが煩雑だからです。むしろ、時間単位では休暇を利用できないとしておくほうが都合が良いでしょう。

時間単位で休暇を利用できるということは、労働者の選択肢を増やしているのですから、むしろ歓迎すべきことです。あえて5日までに制約している方が不都合なのではないでしょうか。

平成22年の改正で、初めての時間単位の年休を公認した(以前からも有給休暇は時間単位で利用できた)ので、初めは制約を課して運用しようという動機もあるのかもしれないが、半日単位年休と同様に自主運用に任せて差し支えない。

ゆえに、5日という制約を取り除くのが良いでしょうね。




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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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