2010年5月2日号 (no. 575)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇の時間単位利用を制約する意味】
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■時間単位で休暇を利用できるけれども、、。
有給休暇は、1日単位だけでなく、半日単位でも時間単位でも利用できますが、時間単位で利用するときには制約がある。
「前年度からの繰り越しも含めて5日以内に限って、時間単位で利用出来る」というのがその制約です。
ここで疑問なのが、なぜ5日以内に限ってと制約しているのかという点です。
なぜ5日以内に制約するのか、7日以内ではどうか、10日以内ではどうか。さらには、日数の制約なく時間単位で休暇を利用できるようにすればどうか。
あえて制限を設けているということは、何らかの意味があると考えるのが普通の判断です。
■制約を設ける意味はあるの?
私は、時間単位の休暇利用を制限する意味はないと考えています。すべての
有給休暇を時間単位で利用できるとしても構わないんじゃないかと思っているのです。
時間単位の休暇に制約を課さないとどんな不都合が起こるのでしょう。おそらく、何も起こらないはずです。
「すべての
有給休暇を時間単位で"利用しなければいけない"」というルールならば困るが、「すべての
有給休暇を時間単位で"利用することもできる"」というルールならばあえて禁止することもないでしょう。
あえて
有給休暇を時間単位で利用することを企業が求めるとは考えられません。なぜならば、1日単位で休暇を管理する場合よりも時間単位で休暇を管理するほうが煩雑だからです。むしろ、時間単位では休暇を利用できないとしておくほうが都合が良いでしょう。
時間単位で休暇を利用できるということは、
労働者の選択肢を増やしているのですから、むしろ歓迎すべきことです。あえて5日までに制約している方が不都合なのではないでしょうか。
平成22年の改正で、初めての時間単位の年休を公認した(以前からも
有給休暇は時間単位で利用できた)ので、初めは制約を課して運用しようという動機もあるのかもしれないが、半日単位年休と同様に自主運用に任せて差し支えない。
ゆえに、5日という制約を取り除くのが良いでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇の時間単位利用を制約する意味】
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■時間単位で休暇を利用できるけれども、、。
有給休暇は、1日単位だけでなく、半日単位でも時間単位でも利用できますが、時間単位で利用するときには制約がある。
「前年度からの繰り越しも含めて5日以内に限って、時間単位で利用出来る」というのがその制約です。
ここで疑問なのが、なぜ5日以内に限ってと制約しているのかという点です。
なぜ5日以内に制約するのか、7日以内ではどうか、10日以内ではどうか。さらには、日数の制約なく時間単位で休暇を利用できるようにすればどうか。
あえて制限を設けているということは、何らかの意味があると考えるのが普通の判断です。
■制約を設ける意味はあるの?
私は、時間単位の休暇利用を制限する意味はないと考えています。すべての有給休暇を時間単位で利用できるとしても構わないんじゃないかと思っているのです。
時間単位の休暇に制約を課さないとどんな不都合が起こるのでしょう。おそらく、何も起こらないはずです。
「すべての有給休暇を時間単位で"利用しなければいけない"」というルールならば困るが、「すべての有給休暇を時間単位で"利用することもできる"」というルールならばあえて禁止することもないでしょう。
あえて有給休暇を時間単位で利用することを企業が求めるとは考えられません。なぜならば、1日単位で休暇を管理する場合よりも時間単位で休暇を管理するほうが煩雑だからです。むしろ、時間単位では休暇を利用できないとしておくほうが都合が良いでしょう。
時間単位で休暇を利用できるということは、労働者の選択肢を増やしているのですから、むしろ歓迎すべきことです。あえて5日までに制約している方が不都合なのではないでしょうか。
平成22年の改正で、初めての時間単位の年休を公認した(以前からも有給休暇は時間単位で利用できた)ので、初めは制約を課して運用しようという動機もあるのかもしれないが、半日単位年休と同様に自主運用に任せて差し支えない。
ゆえに、5日という制約を取り除くのが良いでしょうね。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
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仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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