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平成17年国民年金法問3―D

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2006.8.5

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No116


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

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1 はじめに

今年の試験まで残り3週間ほどです。
試験までに、できることは限られます。
過去問や改正点は、もう一度見直しておく必要がありますね。
さらに、必ず、最後には、全体を通して基本事項を再確認。
これが一番大切です。

何事も基本に始まり、基本で終わる、ですからね。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年国民年金法問3―Dです。

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障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

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失権に関する問題、最近は、ほぼ毎年、障害基礎年金障害厚生年金
どちらかから出題されています。
年金は国民年金厚生年金保険を併せて20問、全部で100肢あるんですから、
こういうところは、1肢は入ってくるでしょうね。

では、障害基礎年金の失権に関する他の問題を、まずは見てください。

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【12-7-D】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【14-1-E】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は
消滅する。

【11-5-E】
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で
規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは
65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したとき
においてのみ消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

障害基礎年金は、併合認定が行われれば、従前(先発)の年金の受給権は
消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世に
いなくなるので、失権しますよね。
で、試験によく出るのは、もう一つの失権事由です。
障害状態に不該当になった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する3級の状態で、これに
該当しなくなった場合、失権の1つの要件を満たします。
厳密に言えば、該当しなくなって、そのまま3年が経ったという場合ですね。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題がるので、65歳までは失権させないんですよね。
65歳になれば、老齢基礎年金があるから、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。

つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと
65歳になったというのと、比べて、後のほうで失権です。

ですから、
【17-3-D】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。

【12-7-D】は「いずれか遅いほうが到達したとき」としているので、
そのとおり、正しいですね。

【14-1-E】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
ませんよね。ですので、誤りです。

【11-5-E】は、失権事由のうち、最初にお話をした併合認定の記述が
ないので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくるって
多いんですが、この論点は、文章が、その都度、違っているんですね。

でも、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に
結びつくはずです。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回で連載8回目になりますが、
労務管理その他の労働に関する一般常識(選択式)」を大胆に
予想してもらいます。
今回も大いに期待できる大胆予想ですよ。

☆―― 「育児・介護休業法」に注目! ―――――――――――――――☆

【 根拠 】

平成17年の改正点が昨年の試験に出題されていない。

 まず、主な改正内容を整理しておきましょう。
1 期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込ま
れる一定の要件を満たす者について、育児休業介護休業の対象に加えた。
2 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳
6か月に達するまでの休業を可能とした。
3 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算93日
の範囲内で休業を可能とした。
4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、労働者1人につき
年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる
こととした。

 ちなみに、この記述は「平成17年版 厚生労働白書」からの抜粋です。労働に
関する一般常識の出題傾向をみると、過去において、条文抜出型の選択式問題が
出題されたことはあまりありません。したがって、こういった文章の一部が出題
対象とされても不思議はありませんよね。以下に予想問題を記載していますが、
それと併せて押さえておいて頂きたい内容です。

【予想問題】

(1) 育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下、「育児・介護休業法」とする)は、子の養育又は家族の介護を行う
労働者等の( A )及び再就職の促進を図ることなどを目的としている。
具体的には、育児休業及び介護休業に関する制度並びに( B )に関する
制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため( C )
等に関し事業主が講ずべき措置を定めているほか、子の養育又は家族の介護を
行う労働者等に対する支援措置を講ずることとしている。

(2) 仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、平成17年4月から改正
育児・介護休業法が施行されている。主な改正の1つとして、育児休業(育児・
介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をいう)の範囲が、その養育する
子が( D )に達するまでの間に拡大されたことが挙げられるが、1歳から
( D )に達するまでの子について育児休業を取得することができるのは、
次の1及び2のいずれにも該当している者に限られる。
育児休業申出に係る子について、( E )が、当該子の1歳到達日において
育児休業をしている場合
2 子の1歳到達日後の期間について休業することが( A )のために特に必要
と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合


☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:雇用の継続    B:子の看護休暇     C:勤務時間
D:1歳6カ月    E:労働者又は配偶者

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以上、労務管理その他の労働に関する一般常識の大胆予想でした。
次号では「社会保険に関する一般常識」を大胆予想してもらいます。

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