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確定申告の期限(3月15 日)までに提出しておくべき届出…

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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       2011年2月23日   Vol.41   
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こんにちは!名古屋事務所の樹山です。

まだまだ寒い日が続いていますが、ちょこっとずつ春の気配が感じられるようになっ

てきましたね!


この時期ついつい申告書を作成し、申告する事ばかりに気をとられ、届出を失念して

後になって大慌て!!なんて事にならないように、今回は確定申告の期限(3月15

日)までに提出しておくべき届出書類をご紹介します。


1)所得税青色申告承認申請書
 青色事業者となり、青色申告の特典を受けたい場合に提出します。
 提出期限は、最初に青色申告をしようとする年の3月15日までで、その年の1月
 16日以降に事業を開始した場合等はその事業開始の日から2ヶ月以内となります。
 22年分までは白色申告で23年分から青色申告の特典を受けようとお考えの方は
 今年の3月15日までに提出しておく必要があります。

2)青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
 青色申告者がその年分以降の専従者給与を必要経費にしようとする場合提出します。
 届出する事なく家族に給与を支払っても必要経費としては認められないので家族従
 業員が増える場合等は提出の検討をした方が良いでしょう。
 また、この届出に記載した内容について変更する場合等は遅滞なく届出書を提出し
 ます。

3)所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書
 新たに評価方法又は償却方法の届出を行う場合に提出します。
 この届出を提出できるのは新たに事業を開始した場合、たな卸資産については従来
 の事業の他に新たに事業を開始した場合または、事業の業種を変更した場合、減価
 償却資産については既存資産と種類の異なる資産を取得した場合、新たに事業所を
 設けた場合になります。
 なお、この届出書を提出しなかった場合、たな卸資産については「最終仕入原価法
 による原価法」、減価償却資産については「定額法」による事とされています。

4)上記3の変更届出書
 既に届け出ている評価方法、償却方法を変更する場合に提出します。
 提出期限は新たな方法を採用しようとする年の3月15日までです。
 たとえばたな卸資産の評価方法を低価法とする事で損失を早期に計上できたり、減
 価償却方法定率法に変更する事により設備投資資金の早期回収が可能になります
 ので提出を検討されると良いでしょう。 

5)納付書送付依頼書
 振替納税を行う場合に提出します。
 その年分から振替納税を行う方はもちろんなのですが、以前に振替納税を行ってい
 た方についても、前年中に引越し等をして所轄の税務署が変わったという方も再度
 提出する必要がありますので要注意です!
 
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6)平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関
  する届出書
 平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合の特例の適用を受けるために提
 出します。
 平成21年分については既に手遅れですが、不動産所得、事業所得又は山林所得を行
 っている事業者が土地等(事業用でなくても可)を取得した場合課税の特例が受けら
 れますので平成22年中に土地等を取得された事業者の方はこの届出書を提出してお
 く事をお勧めします!
 ※詳しくは下記国税庁HPをご参照ください。
  http://p.tl/8H9r

7)純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書
 今回の申告が赤字で前年に納付した所得税の還付を受ける場合に提出します。
 この請求書はその純損失金額が生じた年分の申告書とともに提出する必要があり、前
 年の申告についても青色申告書を提出している事とその年についても青色申告者であ
 る事が要件となっています。
 ※詳しくは下記国税庁HPをご参照ください。
 http://p.tl/hzok

8)所得税の更正の請求書
 確定申告書を提出した方が前年の申告について誤りがあり税額等が減少する場合に提
 出します。
 この請求書は法定申告期限から1年以内に提出する必要があります。
 たまにあるのですが住宅ローン控除の申告を忘れており、更正の請求書を出す場合が
 ありますが、正確には住宅ローン控除のもれは申告の誤りとは認められず更正の請求
 の要件には該当しないそうです。
 ただし、1年分だけは税務署の寛大な対応により「嘆願扱い」として認めてもらえる
 ようです。
 良いとこありますよね!

9)所得税の増加償却の届出書
 機械装置などで通常の使用時間を超えて使用している場合に提出します。
 通常の使用時間を超えて使用した場合、通常の減価償却費に加えてその超過使用分と
 として減価償却費の上乗せができます。
 この場合「通常の使用時間を超えた時間」がポイントとなりそうですね。
 下記国税庁HPに「平均超過使用時間」の意義の説明が記載されていますのでご参考
 になさって下さい。
 ※http://p.tl/8bVi

この届出に関しては弊社出版の「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」のアドバンス

編にも記載されており、他にも色々お役立ち情報が満載です!

それではまた!

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