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地震による遅刻・早退・欠勤・休憩などの取り扱い

こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

東北関東大震災が大変な被害をもたらしております。
被災された皆様のご無事を祈るばかりです。

東京でも、通勤電車の運行休止、計画停電など、
少なからぬ影響が出ております。

多くの企業でも、電車が運休して出社できなかったり、
電車が遅れたことで遅刻された方などもいらっしゃるようです。

また、計画停電の対象地域にある企業では、
停電中は仕事ができなくなる可能性もあります。

今回は、このような場合の給与を支払うべきかどうかを、お伝えいたします。

1.遅刻・早退・欠勤した場合
 「ノーワークノーペイ」の原則となります。

 電車の遅延による遅刻や、ご家庭の事情による早退の場合は
 その該当時間についての給与を、また、欠勤の場合は
 その該当日については、給与を支払わなくても問題ありません。

 しかし、現実を踏まえると、実務的には
 給与を出す事が望ましいかと考えます。



2.計画停電の時間帯を休憩にした場合
 停電中は、電話もPCも使えないので、
 仕事をするのは難しいでしょう。

 停電の時間帯を休憩にした場合も、
 上記と同様に無給で良いと考えられます。

 停電が会社側の責任であれば、給与を支払うか、あるいは
 労働基準法で定める休業手当平均賃金の6割)が必要ですが、
 今回の停電は、「使用者責に帰すべき事由」ではない、
 という解釈で、無給と判断できます。

 なお、「電気が通じたらすぐに仕事の再開」とすると、
 「休憩時間」ではなく、「手待ち時間」となるため、
 給与の支払いが必要です。

 あくまでも、「今から何時間」または「何時何分まで」
 という設定の仕方をすれば無給にすることができます。


 最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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