こんにちは。
特定
社会保険労務士の田中です。
東北関東大震災が大変な被害をもたらしております。
被災された皆様のご無事を祈るばかりです。
東京でも、
通勤電車の運行休止、計画停電など、
少なからぬ影響が出ております。
多くの企業でも、電車が運休して出社できなかったり、
電車が遅れたことで遅刻された方などもいらっしゃるようです。
また、計画停電の対象地域にある企業では、
停電中は仕事ができなくなる可能性もあります。
今回は、このような場合の給与を支払うべきかどうかを、お伝えいたします。
1.遅刻・早退・欠勤した場合
「ノーワークノーペイ」の原則となります。
電車の遅延による遅刻や、ご家庭の事情による早退の場合は
その該当時間についての給与を、また、欠勤の場合は
その該当日については、給与を支払わなくても問題ありません。
しかし、現実を踏まえると、実務的には
給与を出す事が望ましいかと考えます。
2.計画停電の時間帯を
休憩にした場合
停電中は、電話もPCも使えないので、
仕事をするのは難しいでしょう。
停電の時間帯を
休憩にした場合も、
上記と同様に無給で良いと考えられます。
停電が会社側の責任であれば、給与を支払うか、あるいは
労働基準法で定める
休業手当(
平均賃金の6割)が必要ですが、
今回の停電は、「
使用者の
責に帰すべき事由」ではない、
という解釈で、無給と判断できます。
なお、「電気が通じたらすぐに仕事の再開」とすると、
「
休憩時間」ではなく、「手待ち時間」となるため、
給与の支払いが必要です。
あくまでも、「今から何時間」または「何時何分まで」
という設定の仕方をすれば無給にすることができます。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
==============================================
田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
E-mail
m-tanaka@tanakajimusho.com
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
東北関東大震災が大変な被害をもたらしております。
被災された皆様のご無事を祈るばかりです。
東京でも、通勤電車の運行休止、計画停電など、
少なからぬ影響が出ております。
多くの企業でも、電車が運休して出社できなかったり、
電車が遅れたことで遅刻された方などもいらっしゃるようです。
また、計画停電の対象地域にある企業では、
停電中は仕事ができなくなる可能性もあります。
今回は、このような場合の給与を支払うべきかどうかを、お伝えいたします。
1.遅刻・早退・欠勤した場合
「ノーワークノーペイ」の原則となります。
電車の遅延による遅刻や、ご家庭の事情による早退の場合は
その該当時間についての給与を、また、欠勤の場合は
その該当日については、給与を支払わなくても問題ありません。
しかし、現実を踏まえると、実務的には
給与を出す事が望ましいかと考えます。
2.計画停電の時間帯を休憩にした場合
停電中は、電話もPCも使えないので、
仕事をするのは難しいでしょう。
停電の時間帯を休憩にした場合も、
上記と同様に無給で良いと考えられます。
停電が会社側の責任であれば、給与を支払うか、あるいは
労働基準法で定める休業手当(平均賃金の6割)が必要ですが、
今回の停電は、「使用者の責に帰すべき事由」ではない、
という解釈で、無給と判断できます。
なお、「電気が通じたらすぐに仕事の再開」とすると、
「休憩時間」ではなく、「手待ち時間」となるため、
給与の支払いが必要です。
あくまでも、「今から何時間」または「何時何分まで」
という設定の仕方をすれば無給にすることができます。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
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