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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.123
暑い、という言葉がやっと似合う季候になってきた今日この頃。いったい梅雨は
いつ終わったのでしょうか。
社長さんこんにちは。毎日美女達に囲まれて仕事をしている新入社員(男)です。
今回から、当分の間?美女と私で交互にメルマガをお送りします。
初回なので、既にご存知の方も多いと思いますが、平成18年度税制改正における
目玉のひとつ「オーナー課税」について書いてみます。
(増税です(ー。ー;))
『 概要 』
平成18年5月1日に施行された
会社法は、最低
資本金の撤廃等により、
株式会社が
作りやすくなったと言われています。
そこで
個人事業主の社長さんの中には、いわゆる「
法人成り」を検討された方も
いらっしゃることと思います。
(
個人事業主でいるより
法人化したほうが節税になるという考え方です。現行の
所得税の税率が以前に比べてフラット化している状況化でこの考え方が必ずしも
当てはまるかは疑問とする考え方もあります。)
そこで、このような個人
事業者の
法人成りへの対応措置として、創設されたのが
「特殊支配
同族会社の
役員給与の
損金不算入制度」(いわゆるオーナー課税)で
す。
『
損金不算入制度の概要 』
特殊支配
同族会社が業務主宰
役員(
代表取締役社長等の代表者1名を指す。)に
対して支給する給与の額のうち、その給与の額を基礎として計算した金額(所得
税法に規定する
給与所得控除相当額)は、
損金の額に算入しないことになります。
『 オーナー課税の対象者 』
オーナー課税の前提となる特殊支配
同族会社とは以下の要件を全て満たす会社の
ことです。
1 その
同族会社の業務主宰
役員とその特殊の関係のある者を合わせた1グルー
プの持株割合が、発行済株数等の90%以上であること。
2 その業務主宰
役員と常務に従事する業務主宰
役員関連者の総数が常務に従事
する
役員の総数の半数を超えること。
つまり、実質1人で経営されている多くの中小企業は特殊支配
同族会社に当ては
まってしまいます。
『
損金不算入の
適用除外 』
特殊支配
同族会社に該当する場合であっても、次の2つの場合は、
損金不算入の
取扱いはしないことになっています。
1 前3年基準
所得金額が800万円以下である場合
2 前3年基準
所得金額が800万円超、3000万円以下で、かつ、業務主宰
役員給与
額の平均額が前3年基準
所得金額の50%以下である場合
※基準
所得金額とは、簡単にいうと社長の給与がなかったものと仮定して
計算した利益のことです。
以上、色々書きましたが(これでもかなり省略して書きました)、
法人経営者さ
んの一番の関心事は、如何にしてこの規定の適用対象から外れるのか?
ということだと思います。
方法は色々あるのですが、最も現実的な方法は
「株式を移転して、持株割合を90%未満とする。」
ことではないでしょうか?
しかしながら、当然一定の制限が課せられています。
親族等の身内、
従業員等に対する株の分散は意味がありません。
そのため、その他の者に株を譲渡する必要が出てきます。中小企業も株を持ち合
うようになるのですかねー。
ただし、何分新しい制度であり、実例が存在しないため、この方法を
採用すれば
絶対に大丈夫!と自信を持っておすすめすることはいまのところできません。
実例や
通達等がでたら又お知らせします。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
会社法によって、会社が作りやすくなりました。よし、それでは会社を興してみ
ようと思った矢先に今回取り上げたオーナー課税のような制度を作って邪魔をす
る。何か矛盾していますよねー。
そこで本文の対応策では紹介しませんでしたが、後ろ向きな対応策として、税負
担のみを考慮すれば現在
個人事業主の方は、当分の間
法人化を見送るという方法
も選択肢の1つとしてありではないかと思われます。
それぞれの社長さんが色々な工夫をして対処なさると思うのですが、この制度、
1年後にはどうなっているのですかねー?
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
発行責任者
株式会社経理処理サービス
発行人 スタッフ一同
メール解除は URL:
http://kss.bz
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
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暑い、という言葉がやっと似合う季候になってきた今日この頃。いったい梅雨は
いつ終わったのでしょうか。
社長さんこんにちは。毎日美女達に囲まれて仕事をしている新入社員(男)です。
今回から、当分の間?美女と私で交互にメルマガをお送りします。
初回なので、既にご存知の方も多いと思いますが、平成18年度税制改正における
目玉のひとつ「オーナー課税」について書いてみます。
(増税です(ー。ー;))
『 概要 』
平成18年5月1日に施行された会社法は、最低資本金の撤廃等により、株式会社が
作りやすくなったと言われています。
そこで個人事業主の社長さんの中には、いわゆる「法人成り」を検討された方も
いらっしゃることと思います。
(個人事業主でいるより法人化したほうが節税になるという考え方です。現行の
所得税の税率が以前に比べてフラット化している状況化でこの考え方が必ずしも
当てはまるかは疑問とする考え方もあります。)
そこで、このような個人事業者の法人成りへの対応措置として、創設されたのが
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」(いわゆるオーナー課税)で
す。
『 損金不算入制度の概要 』
特殊支配同族会社が業務主宰役員(代表取締役社長等の代表者1名を指す。)に
対して支給する給与の額のうち、その給与の額を基礎として計算した金額(所得
税法に規定する給与所得控除相当額)は、損金の額に算入しないことになります。
『 オーナー課税の対象者 』
オーナー課税の前提となる特殊支配同族会社とは以下の要件を全て満たす会社の
ことです。
1 その同族会社の業務主宰役員とその特殊の関係のある者を合わせた1グルー
プの持株割合が、発行済株数等の90%以上であること。
2 その業務主宰役員と常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事
する役員の総数の半数を超えること。
つまり、実質1人で経営されている多くの中小企業は特殊支配同族会社に当ては
まってしまいます。
『 損金不算入の適用除外 』
特殊支配同族会社に該当する場合であっても、次の2つの場合は、損金不算入の
取扱いはしないことになっています。
1 前3年基準所得金額が800万円以下である場合
2 前3年基準所得金額が800万円超、3000万円以下で、かつ、業務主宰役員給与
額の平均額が前3年基準所得金額の50%以下である場合
※基準所得金額とは、簡単にいうと社長の給与がなかったものと仮定して
計算した利益のことです。
以上、色々書きましたが(これでもかなり省略して書きました)、法人経営者さ
んの一番の関心事は、如何にしてこの規定の適用対象から外れるのか?
ということだと思います。
方法は色々あるのですが、最も現実的な方法は
「株式を移転して、持株割合を90%未満とする。」
ことではないでしょうか?
しかしながら、当然一定の制限が課せられています。
親族等の身内、従業員等に対する株の分散は意味がありません。
そのため、その他の者に株を譲渡する必要が出てきます。中小企業も株を持ち合
うようになるのですかねー。
ただし、何分新しい制度であり、実例が存在しないため、この方法を採用すれば
絶対に大丈夫!と自信を持っておすすめすることはいまのところできません。
実例や通達等がでたら又お知らせします。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
会社法によって、会社が作りやすくなりました。よし、それでは会社を興してみ
ようと思った矢先に今回取り上げたオーナー課税のような制度を作って邪魔をす
る。何か矛盾していますよねー。
そこで本文の対応策では紹介しませんでしたが、後ろ向きな対応策として、税負
担のみを考慮すれば現在個人事業主の方は、当分の間法人化を見送るという方法
も選択肢の1つとしてありではないかと思われます。
それぞれの社長さんが色々な工夫をして対処なさると思うのですが、この制度、
1年後にはどうなっているのですかねー?
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