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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2011.3.22
地震被害による
雇用調整助成金の要件緩和 vol.232
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なかはしです。
東北地方太平洋沖地震の発生から1週間以上経過しております。
しかし、未だに、余震が続く上、加えて原発事故も発生して、予断を
許さない状況が続いています。
この大地震に被災された皆さんには、心よりお見舞いを申し上げると
同時に1日も早い復興をお祈りしています。
当方もできることを考え、お役に立てれば幸いかと思います。
1.
雇用保険料率について
・平成23年4月1日よりの
雇用保険料率が発表されました。
・会社負担分も
従業員負担分も去年と同じ保険料率のまま
据え置かれることになりました。
一般の事業で労使双方の料率は、1000分の15.5のままです。
2、地震被害による
雇用調整助成金の要件緩和
雇用調整助成金と
中小企業緊急雇用安定助成金の特例が発表されました。
<要件の緩和>
・東北地方太平洋沖地震などの災害に伴う経済上の理由により事業活動が
縮小した場合に下記のように要件を緩和する
(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に
所在する事業所に限る)
・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する
(つまり、「生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年
同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」という要件になる)
・平成23年6月16日までの間は震災後1か月間の生産指標の値が減少
する見込みである事業所の事業主も対象とする。
(つまり、「生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は
前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主」という
要件になる)
・また同月までの間に提出された計画届けについては、事前に届け出られた
ものとして取り扱うこととする
<対象期間>
初回計画届けの届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降
に限る)から1年間
<経済上の理由の確認>
「景気の変動及び産業構造の変化並びに競合する製品・サービスの出現(中略)
その他価格の変動等の経済事情の変化」
とあるのは、
「平成23年東北地方太平洋沖地震の災害の影響による
1)人的・物的交通の阻害又は途絶
2)需要の減少又は集客の困難
3)
従業員の出勤困難
4)事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
5)そのほかこれに準ずる経済事情の変化
と読み替えて経済上の理由を確認します。
この場合において、単に震災により建物、設備、システム等が被害
を受けたことによる事業活動の停止又は縮小はこれらの
助成金の
対象にならないとのことです。
実際に対象になるかどうかは、
ハローワークにお問い合わせて下さい。
<その他>
・上記のような「1か月」の緩和はありませんが、
雇用調整助成金の活用例
として、「計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合」「避難指
示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が
減少したり、農作物の売上が減少した場合」も挙げられています。
詳細は下記をご覧下さい。
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0gdz1v08is2cxsz4m
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0gd01v08is2cxsz5m
3、東北地方太平洋沖地震の厚生労働省の主な対応
<
社会保険手続き関係>
・保険者の判断により、
健康保険・
国民健康保険の保険料は減免・納期限の
の延長ができます。
・
国民年金保険料について、一定の要件に該当する場合に申請すると
災害時の保険料免除が可能になります。
・被災地域の事業所へは、
厚生年金保険料(
健康保険等を含む)および
労働保険等の納付期限の延長・猶予を行います。
・年金
受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合
は、提出期限が延長されます。
<
雇用対策関係>
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず
賃金を受け取ることができない状態にある方は、
失業給付が支給されます。
・被災された方の
失業給付は、住所地以外の
ハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として
雇用促進住宅を
提供します。
・
労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は
証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、労働局で行っています。
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
毎日、ありがとうの感謝の言葉があふれる
社会保険労務士事務所です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2011.3.22
地震被害による雇用調整助成金の要件緩和 vol.232
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なかはしです。
東北地方太平洋沖地震の発生から1週間以上経過しております。
しかし、未だに、余震が続く上、加えて原発事故も発生して、予断を
許さない状況が続いています。
この大地震に被災された皆さんには、心よりお見舞いを申し上げると
同時に1日も早い復興をお祈りしています。
当方もできることを考え、お役に立てれば幸いかと思います。
1.雇用保険料率について
・平成23年4月1日よりの雇用保険料率が発表されました。
・会社負担分も従業員負担分も去年と同じ保険料率のまま
据え置かれることになりました。
一般の事業で労使双方の料率は、1000分の15.5のままです。
2、地震被害による雇用調整助成金の要件緩和
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の特例が発表されました。
<要件の緩和>
・東北地方太平洋沖地震などの災害に伴う経済上の理由により事業活動が
縮小した場合に下記のように要件を緩和する
(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に
所在する事業所に限る)
・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する
(つまり、「生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年
同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」という要件になる)
・平成23年6月16日までの間は震災後1か月間の生産指標の値が減少
する見込みである事業所の事業主も対象とする。
(つまり、「生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は
前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主」という
要件になる)
・また同月までの間に提出された計画届けについては、事前に届け出られた
ものとして取り扱うこととする
<対象期間>
初回計画届けの届出の際に事業主が指定した日(平成23年3月11日以降
に限る)から1年間
<経済上の理由の確認>
「景気の変動及び産業構造の変化並びに競合する製品・サービスの出現(中略)
その他価格の変動等の経済事情の変化」
とあるのは、
「平成23年東北地方太平洋沖地震の災害の影響による
1)人的・物的交通の阻害又は途絶
2)需要の減少又は集客の困難
3)従業員の出勤困難
4)事業所、設備等が破損し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難ため、
早期の修復が不可能であることにより事業活動の阻害
5)そのほかこれに準ずる経済事情の変化
と読み替えて経済上の理由を確認します。
この場合において、単に震災により建物、設備、システム等が被害
を受けたことによる事業活動の停止又は縮小はこれらの助成金の
対象にならないとのことです。
実際に対象になるかどうかは、ハローワークにお問い合わせて下さい。
<その他>
・上記のような「1か月」の緩和はありませんが、雇用調整助成金の活用例
として、「計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合」「避難指
示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が
減少したり、農作物の売上が減少した場合」も挙げられています。
詳細は下記をご覧下さい。
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0gdz1v08is2cxsz4m
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0gd01v08is2cxsz5m
3、東北地方太平洋沖地震の厚生労働省の主な対応
<社会保険手続き関係>
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の
の延長ができます。
・国民年金保険料について、一定の要件に該当する場合に申請すると
災害時の保険料免除が可能になります。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料(健康保険等を含む)および
労働保険等の納付期限の延長・猶予を行います。
・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合
は、提出期限が延長されます。
<雇用対策関係>
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず
賃金を受け取ることができない状態にある方は、失業給付が支給されます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を
提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は
証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、労働局で行っています。
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
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最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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