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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第40回
死亡退職金は、別居中の正妻、同居の
事実婚の妻、どちらに払う?(その2)
<第55号> 平成23年3月28日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
今回は、前回の続きです。
ところで、ある日の労働相談で、
退職した
労働者が
3年間勤めて
退職したが、
退職金を支払ってくれないとのこと。
当人は、
退職金も月例
賃金と同じく
必ず支払ってくれるものと考えていたようです。
退職金は必ず支払うべきとの法的義務はありません。
あくまでも会社の
使用者の任意で設置の有無が決まります。
退職金制度を設けた場合は必ず
就業規則等に規定を置く
必要があります。これは
就業規則の必要記載事項となります。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
info@ho-wiki06.com にご一報ください。
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◆◆ 労基法に定める
受給権者の範囲 ◆◆
○ 前号後半に掲示した行政解釈の中で示されていた
労基法施行規則第42条に定める
受給権者の範囲とは
どのように定められているのでしょうか。
同施行規則は
遺族補償を受ける者について定めたもので
その第1項には
「
遺族補償を受けるべき者は、
労働者の配偶者(
婚姻の届け出を
しなくとも事実上の
婚姻と同様の関係にある者を含む。)とする」
とあります。
そして、同規則第43条と合わせて
受給権者の範囲とその順位を
定めております。
つまり、両規則通じて配偶者を第1順位に置いていることになり
その形態が形式婚か
事実婚かまでは言及していません。
従って、この規則のままでは本件の場合、
退職金受領者を
特定できないことになります。
◆◆ 裁判例をみる~福岡工業大学事件~ ◆◆
○ この事案は、ある社員が不慮の事故で急死し、その
退職金は
遺族に支払うことになるが、その受取りをめぐって
複数の遺族間で争いが起きたケースで、最高裁は
次のように判示しました。
「改正後の規定6条は、
死亡退職金の
受給権者の範囲及び
順位につき
民法の規定する
相続人の範囲及び順位決定の原則とは
著しく異なった定め方をしているのであり、これによってみれば
右規程の定めは、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を
目的とし、
民法とは別の立場で
受給権者を定めたもので、
受給権者たる遺族は、
相続人としてではなく、右規程の定めにより
直接これを自己固有の権利として取得するものと
解するのが相当である。」と。(昭60.1.31最高裁判決)
つまり、当大学の
退職金規程では
従業員の収入に依拠していた
遺族の生活保障を目的としているとして、当該遺族の
固有の権利であることを認めています。
その他の判例でも、
死亡退職金の
受給権者の範囲・順序等が
労働協約・
就業規則等で明確に規定されている場合には、
規程に定める遺族固有の権利であり、
相続財産には
当らないと判示しています。(「日本貿易振興会事件」
昭55.11.27最高裁判決)
◆◆
就業規則(
退職金規程)等に
受給権者の範囲と順位を定めることが必要? ◆◆
○ 本件の場合を考えてみますと、
退職金規程等に
受給権者の
範囲と順位までは定めておらず、
労基法施行規則第42条等を踏まえてみても、
内縁関係の
事実上の妻にも
受給権者として並記されていることから
これだけでは
退職金をどちらに支給すべきか迷うところです。
しかし、こうした正妻と
内縁の妻との確執はかなり発生しており
その内容・形態はさまざまです。
従って、裁判等もそれぞれの内状を総合的に勘案して
判断せざるを得ないものと思います。
○ そこで、こうした
重婚的
内縁関係についての
労働保険審査会における裁決例をご紹介します。
■戸籍上の夫があるにもかかわらず、その妻が別の被災者の
男性と事実上
婚姻関係と同様の状態となり、
その後、相当期間その関係が継続した
内縁的関係にある妻が
労災保険の
遺族補償年金を請求した事件。(昭39.2.29裁決)
この事案は、被災者の男性にはこの
事実婚の妻のほかに父母がおり
この
内縁の女性が配偶者として父母に優先して請求権者と
なり得るかが問題となったものです。
この事案の裁決で、次のように示しました。
「現に戸籍上の誰かの配偶者であった者が、さらに他の者の
内縁の配偶者となることは、いわゆる
重婚的
内縁となり、
一般的に公序良俗に反するものとして許されない。
ただ、例えば当事者は
離婚届にすでに署名
捺印し、
離婚の意思の確実性が認められ、しかして何年間か
離婚と同様の状態が既に経過し、
かつ、その間
婚姻関係復活の期待は全然いだかれておらず
離婚と同様の状態継続の確定性が認められる等、
婚姻関係は事実上解消されたと同様の状態にあったものと
明白に認められる場合においては、
なおこれを公序良俗に反するとして法的保護を
拒否する事が適当かどうか問題として残り得る」として、
内縁の妻の請求権を否定しております。
○ 前号冒頭の本件のケースである
内縁の妻と戸籍上の妻、
上記は
内縁の妻と父母との違いはありますが、
裁決の内容が指摘している点が参考になるものと思います。
つまり、本件の場合は戸籍上の妻と別居しており、
内縁の妻の世話になっているとはいえ、
いまだ
離婚届に署名
捺印をしていないことから、
同じ「配偶者」としては社会通念上、また公序良俗の観点から
戸籍上の妻の方が歩があるようにも思料します。
しかし、
退職金の性格から、その支給基準、対象者等も含め
使用者に裁量権を認めていることから、
このようなトラブルを避けるためにも、
就業規則や
退職金規程で
死亡退職金の
受給権者の第1順位について、
「配偶者(ただし、
内縁関係の者を除く。)」との規定を
定めておいた方が良いと考えるものです。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 盆と暮れは商店街の「書き入れ時」だ。
■B. 盆と暮れは商店街の「?き入れ時」だ。
答えは、編集後記で。
●● お断り ●●
本メルマガ第1号より連載しておりました「ひとくち教養講座」は
本号で終了させていただきます。
4月からは、本論を中心として更に充実した内容で
お届けさせていただきます。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。(筆者)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
「カキイレドキ」とは、商売が忙しく、儲けの多い時、という
意味の語です。
本来は、売り上げを帳簿に書き入れるのに忙しい時、という
意味から出た言葉です。
従って、「?き入れ時」と書いたら間違いです。
「掻く」とは、「頭・汗・いびき・恥・寝首などを掻く」と
いうように用いる言葉です。
一面、客が落とす金を熊手で掻き集めるようにして懐に入れる、
等のイメージから「掻きいれ時」と間違うのかもしれませんが。
*********
東日本大震災による被災者は増え続けています。
特に、行方不明の方がまだ1万7千人余もおり、全国の身内の方、
親戚、友人の皆さまは連日、気が休まる時はないと思います。
ただただ、1日も早い復興をと祈り、願うのみです。
なお、先日、臨時号で労基法関係の取扱いについて紹介しましたが
他に、
雇用保険、
労災保険関係の特例措置等に関して、
筆者のホームページで紹介しておりますので、必要な方は
以下のURLからご覧ください。
http://www.ho-wiki06.com
***************
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
★E-mail
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ところで、ある日の労働相談で、退職した労働者が
3年間勤めて退職したが、退職金を支払ってくれないとのこと。
当人は、退職金も月例賃金と同じく
必ず支払ってくれるものと考えていたようです。
退職金は必ず支払うべきとの法的義務はありません。
あくまでも会社の使用者の任意で設置の有無が決まります。
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◆◆ 労基法に定める受給権者の範囲 ◆◆
○ 前号後半に掲示した行政解釈の中で示されていた
労基法施行規則第42条に定める受給権者の範囲とは
どのように定められているのでしょうか。
同施行規則は遺族補償を受ける者について定めたもので
その第1項には
「遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届け出を
しなくとも事実上の婚姻と同様の関係にある者を含む。)とする」
とあります。
そして、同規則第43条と合わせて受給権者の範囲とその順位を
定めております。
つまり、両規則通じて配偶者を第1順位に置いていることになり
その形態が形式婚か事実婚かまでは言及していません。
従って、この規則のままでは本件の場合、退職金受領者を
特定できないことになります。
◆◆ 裁判例をみる~福岡工業大学事件~ ◆◆
○ この事案は、ある社員が不慮の事故で急死し、その退職金は
遺族に支払うことになるが、その受取りをめぐって
複数の遺族間で争いが起きたケースで、最高裁は
次のように判示しました。
「改正後の規定6条は、死亡退職金の受給権者の範囲及び
順位につき民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは
著しく異なった定め方をしているのであり、これによってみれば
右規程の定めは、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を
目的とし、
民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、
受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより
直接これを自己固有の権利として取得するものと
解するのが相当である。」と。(昭60.1.31最高裁判決)
つまり、当大学の退職金規程では従業員の収入に依拠していた
遺族の生活保障を目的としているとして、当該遺族の
固有の権利であることを認めています。
その他の判例でも、死亡退職金の受給権者の範囲・順序等が
労働協約・就業規則等で明確に規定されている場合には、
規程に定める遺族固有の権利であり、相続財産には
当らないと判示しています。(「日本貿易振興会事件」
昭55.11.27最高裁判決)
◆◆ 就業規則(退職金規程)等に
受給権者の範囲と順位を定めることが必要? ◆◆
○ 本件の場合を考えてみますと、退職金規程等に受給権者の
範囲と順位までは定めておらず、
労基法施行規則第42条等を踏まえてみても、内縁関係の
事実上の妻にも受給権者として並記されていることから
これだけでは退職金をどちらに支給すべきか迷うところです。
しかし、こうした正妻と内縁の妻との確執はかなり発生しており
その内容・形態はさまざまです。
従って、裁判等もそれぞれの内状を総合的に勘案して
判断せざるを得ないものと思います。
○ そこで、こうした重婚的内縁関係についての
労働保険審査会における裁決例をご紹介します。
■戸籍上の夫があるにもかかわらず、その妻が別の被災者の
男性と事実上婚姻関係と同様の状態となり、
その後、相当期間その関係が継続した内縁的関係にある妻が
労災保険の遺族補償年金を請求した事件。(昭39.2.29裁決)
この事案は、被災者の男性にはこの事実婚の妻のほかに父母がおり
この内縁の女性が配偶者として父母に優先して請求権者と
なり得るかが問題となったものです。
この事案の裁決で、次のように示しました。
「現に戸籍上の誰かの配偶者であった者が、さらに他の者の
内縁の配偶者となることは、いわゆる重婚的内縁となり、
一般的に公序良俗に反するものとして許されない。
ただ、例えば当事者は離婚届にすでに署名捺印し、
離婚の意思の確実性が認められ、しかして何年間か
離婚と同様の状態が既に経過し、
かつ、その間婚姻関係復活の期待は全然いだかれておらず
離婚と同様の状態継続の確定性が認められる等、
婚姻関係は事実上解消されたと同様の状態にあったものと
明白に認められる場合においては、
なおこれを公序良俗に反するとして法的保護を
拒否する事が適当かどうか問題として残り得る」として、
内縁の妻の請求権を否定しております。
○ 前号冒頭の本件のケースである内縁の妻と戸籍上の妻、
上記は内縁の妻と父母との違いはありますが、
裁決の内容が指摘している点が参考になるものと思います。
つまり、本件の場合は戸籍上の妻と別居しており、
内縁の妻の世話になっているとはいえ、
いまだ離婚届に署名捺印をしていないことから、
同じ「配偶者」としては社会通念上、また公序良俗の観点から
戸籍上の妻の方が歩があるようにも思料します。
しかし、退職金の性格から、その支給基準、対象者等も含め
使用者に裁量権を認めていることから、
このようなトラブルを避けるためにも、就業規則や退職金規程で
死亡退職金の受給権者の第1順位について、
「配偶者(ただし、内縁関係の者を除く。)」との規定を
定めておいた方が良いと考えるものです。
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そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 盆と暮れは商店街の「書き入れ時」だ。
■B. 盆と暮れは商店街の「?き入れ時」だ。
答えは、編集後記で。
●● お断り ●●
本メルマガ第1号より連載しておりました「ひとくち教養講座」は
本号で終了させていただきます。
4月からは、本論を中心として更に充実した内容で
お届けさせていただきます。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。(筆者)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
「カキイレドキ」とは、商売が忙しく、儲けの多い時、という
意味の語です。
本来は、売り上げを帳簿に書き入れるのに忙しい時、という
意味から出た言葉です。
従って、「?き入れ時」と書いたら間違いです。
「掻く」とは、「頭・汗・いびき・恥・寝首などを掻く」と
いうように用いる言葉です。
一面、客が落とす金を熊手で掻き集めるようにして懐に入れる、
等のイメージから「掻きいれ時」と間違うのかもしれませんが。
*********
東日本大震災による被災者は増え続けています。
特に、行方不明の方がまだ1万7千人余もおり、全国の身内の方、
親戚、友人の皆さまは連日、気が休まる時はないと思います。
ただただ、1日も早い復興をと祈り、願うのみです。
なお、先日、臨時号で労基法関係の取扱いについて紹介しましたが
他に、雇用保険、労災保険関係の特例措置等に関して、
筆者のホームページで紹介しておりますので、必要な方は
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