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震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳

札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 今日は 「 震災による見舞金と弔慰金の課税関係と仕訳 」 についてお話ししましょう。

 
 先日、お客様から、次のような質問を受けました。
 
 「昔、当社に勤めていた元従業員Aさんのお父様が今回の東日本大震災で行方不明になったので、Aさんに「見舞金・弔慰金」を支払いたいのですが、その場合の課税関係と仕訳はどうなるのですか?」

 
 そこで、今日は見舞金・弔慰金についてです。
 

 一定の要件を満たす見舞金・弔慰金については税制で特典を受けることができます。その要件とは次の3つです。
 

1 見舞金・弔慰金の支払者
 
 ①法人と②事業を営む個人に限ります。
 事業を行っていない個人が見舞金を支払っても税制の特典を受けることができません。
 
2 見舞金・弔慰金の支給対象者
 
 ①の法人か②の個人の従業員従業員であった者を含む。)又はその親族に限ります。なお、自社または自社の特約店等に専属するセールスマンまたはその親族を支給対象者とすることもできます。
 
3 見舞金・弔慰金の水準
 
 一定の基準に従って支給される金額までです。この金額は就業規則慶弔見舞規程等で決めてある一定の金額という意味ですので、今回だけ特別に上乗せして多く支給すると後日税務調査で否認される恐れがあるので注意が必要です。このような場合、支給対象を細分化して決めておくとかなりの金額を支払うことができます。例えば、家屋の全壊については○万円、半壊については△万円。本人の死亡については○万円、負傷については△万円、親族の死亡については○万円、負傷については△万円というように、支給対象となる物を細分化するとともに、支給対象となる人についても、業務内外、災害の種類、被扶養者の有無、勤続年数、資格職位などによって細分化することができます。

 
 さて、これらの要件を満たす見舞金・弔慰金現金で支給したときの税制の特典としての課税関係は次のようになります。(措通(法)61の4(1)-10(2) 、61の4(1)-18(4) )
 
◎ 法人の場合・・・全額を損金に算入できます。
 
◎ 個人の場合・・・全額を事業に関する必要経費にできます。
 

 以上の見舞金・弔慰金を支給したときの仕訳は法人、個人とも次のようになります。
 
  (借方)      (貸方
 「福利厚生費」 / 「現 預 金」
 
 なお、借方(左側)には、福利厚生費を使用せず「慶弔見舞金」を使用したり、「弔慰金」でもOKです。
 

 ところで、見舞金・弔慰金を商品や購入した品物で支給したときの課税関係はどうなるのでしょうか?
 

 この場合も現金で支給したときと同様の課税関係と仕訳となります。なお、この場合の金額は次のようになります。
 
◎ 自社で製造した商品等・・・製造のための原材料費労務費経費および支給するために直接要した費用
 
◎ 他から購入した品物等・・・購入代価および支給するために直接要した費用

 
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 次に、震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が 
 
①災害見舞金等を支給した場合
 
売掛金等の免除等をした場合
 
③低利又は無利息による融資を行なった場合
 
などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?

  
 これについては、次回に説明しましょう。

 
 題して、≪ 被災した取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/
 
 
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 なお、震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 

 以下の記事をご覧ください。
  
 ≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
 
 
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通勤手当非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ 基礎編

http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 
 
 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                      税務会計論演習担当(大学院) 
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