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災害に関する税務上の取扱いについて

■Vol.185(通算426)/2011-4-4号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 災害に関する税務上の取扱いについて 】
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■■■                  http://www.c3-c.jp
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    ☆☆☆ 災害に関する税務上の取扱いについて ☆☆☆
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今回は、災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用の税務上の
取扱いについてご紹介します。

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1.法人税所得税共通
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(1)災害により滅失・損壊した資産

   法人の有する商品・店舗・事務所等の資産が災害により被害を受けた
   場合に、その被災に伴う下記のような費用や損失は、損金に計上されます。

   【1】商品などの棚卸資産、店舗や事務所などの固定資産などの
      資産が災害により滅失または損壊した場合の損失の額

   【2】損壊した資産の取り壊しまたは除去のための費用

   【3】土砂その他の障害物の除去のための費用

(2)復旧のために支出する費用

   【1】災害により被害を受けた固定資産(以下被災資産といいます)
      について、その原状回復の費用修繕費となります。

   【2】被災資産について、その被災前の効用を維持するために行う
      補強工事、排水または土砂崩れの防止のための費用修繕費
      なります。

   【3】被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費
      明らかでないものがある場合、全体の30%を修繕費として
      残額を資本的支出としている場合は、その処理が認められます。

(3)従業員に対する災害見舞金

   法人が災害により被害を受けた従業員またはその親族等に対して、
   一定の基準に従って支給する災害見舞金は、福利厚生費となります。

(4)災害見舞金に充てるために同業団体へ支出する分担金等

   法人の所属する同業団体へ支出する分担金等で、災害により損失が
   生じた構成員の損失補てんのためのものは、損金に計上されます。


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2.法人税関係
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(1) 取引先に対する災害見舞金
    ・・・交際費に該当しないものとして、損金に計上されます。

(2) 取引先に対する売掛金等の免除
    ・・・寄附金・交際費以外の費用として取り扱われます。

(3) 取引先に対する低利または無利息による融資
    ・・・通常の利息との差額は、寄附金に該当しないものとして
       取り扱われます。

(4) 自社製品の被災者に対する提供
    ・・・広告宣伝費に準ずるものとして取り扱われます。


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3.所得税関係
===================================================================

(1)個人が支払いを受ける災害見舞金
   ・・・社会通念上相当と認められるものは課税されません。

(2)低利または無利息により生活資金の貸付を受けた場合の経済的利益
   ・・・課税されません。  
      
                              (本田)




平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin

ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/

ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html

Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/



【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。


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