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決算賞与に注意!

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.62

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こんにちは。


3月決算法人の申告期限は、延長の申請等を行っている場合を除き、5月31日となっております。



不景気が続いてはおりますが、決算時の節税対策として、従業員賞与を支給した企業もあるかと存じます。


特に税務上、決算前後の賞与の支給については、損金計上できる要件が厳格に定められており、以下の通りとなっております。




(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

(法令72の3、法基通9-2-43~44)


国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm



このように、特に未払賞与については、あくまでも事業年度内に全従業員に通知されており、かつ損金経理されていることが要件となっておりますので、ご注意下さい。

災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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