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会社が役員にお金を貸した場合の注意点

2011年6月6日号

◆会社が役員にお金を貸した場合の注意点


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年6月6日号

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★今日のトピック
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会社が役員にお金を貸した場合の注意点
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。
雨の後は緑が一層濃く、ものみな水分を含んで日本人であることを
実感する季節です。
小雨の中の散歩も悪くないですよ! 


今回は前回の逆パターンで、会社が役員にお金を貸した場合について、
ご説明します。

1. 会社が役員からお金を借りる場合

Q 当社はオーナーである社長に対して多額の資金を貸していますが、
  社長からは利息を取っていません。
  これは税務上問題になりますか?


A 会社が貸している場合には、原則として利息を受け取る必要が
  あります。
  会社がその役員にお金を貸したにもかかわらず、利息を徴収して
  いない場合には、適正な利率によって計算された利息相当額が、
  その役員に対する給与として取り扱われます。
  従って、源泉徴収の問題も生じます。
  

 ◎取締役会または株主総会の承認

  会社法上では、会社と役員が取引することを「自己取引」といい、
  自己取引をする場合には、取締役会の承認が必要です。
  取締役会を設置していない会社は株主総会の承認が必要です。

  会社が役員にお金を貸す場合も、この自己取引に該当するので、
  契約内容について、取締役会または株主総会の承認が必要です。

  この取引により会社が損害を被った場合において、事前に取締役
  会の承認を得ていたときは、その取締役会で賛成した取締役は、
  会社が被った損害に対して連帯して賠償する責任があります。
  (すべての自己取引において共通します。)
   
 ◎税務上適正な利率 

  税法では下記のように決められています。

  ○他から借りたものを同じ条件で転貸する場合には、その借入
   金の利率

  ○上記以外の場合には、前年11月末の公定歩合+4%
   (市中銀行から同じような借り入れをする場合の利率と
    考えて差し支えないです)


 ◎契約書への記載事項

  契約書には下記のような事項を盛り込んでおきます。
  
  ○当事者の氏名

  ○契約日

  ○弁済方法と弁済期限

  ○利率・利息

  ○貸し付ける金額とその交付日

 

2. 利息を取らなくてもよいケース

 下記のような場合には、無利息または低利による貸付があっても
 適正な利息との差額が給与とされることはありません。

 ◎災害、疾病などにより、臨時的に多額の生活資金が必要になった
  役員に対して行う貸付け
 
 ◎会社が資金を借り入れる際の平均調達金利など、合理的と認め
  られる利率による貸付で、社内融資規定などによりその利率が
  明らかにされている場合

 ◎適正な利率により計算した利息相当額が、会社の1事業年度あたり、
  5000円以下である貸付け


3. 無利息または低利率の場合

 (1)会社側
 
   無利息または低利による貸付を行った場合、会社側では適正利息
   との差額が「役員報酬」と認定され、その利息を受け取ったもの
   とみなされます。


   役員報酬  /  受取利息
  
   という仕訳で、役員報酬損金に算入され、受取利息益金算入
   されます。
 
   ただし通常の役員報酬と合わせて「過大役員給与」に該当するか
   どうかを判断されます。

   また、認定された役員報酬について、源泉徴収の問題が生じます。
   (源泉徴収漏れ、ということです)

 (2)役員

   上記のように、適正な利息に満たない部分が役員報酬として認定
   され、通常の役員報酬と合わせて源泉徴収税額を計算することに
   なります。
    

今回は以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか? 

最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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