2011年6月6日号
◆会社が
役員にお金を貸した場合の注意点
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年6月6日号
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★今日のトピック
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会社が
役員にお金を貸した場合の注意点
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。
雨の後は緑が一層濃く、ものみな水分を含んで日本人であることを
実感する季節です。
小雨の中の散歩も悪くないですよ!
今回は前回の逆パターンで、会社が
役員にお金を貸した場合について、
ご説明します。
1. 会社が
役員からお金を借りる場合
Q 当社はオーナーである社長に対して多額の資金を貸していますが、
社長からは
利息を取っていません。
これは税務上問題になりますか?
A 会社が貸している場合には、原則として
利息を受け取る必要が
あります。
会社がその
役員にお金を貸したにもかかわらず、
利息を徴収して
いない場合には、適正な利率によって計算された
利息相当額が、
その
役員に対する給与として取り扱われます。
従って、源泉徴収の問題も生じます。
◎
取締役会または
株主総会の承認
会社法上では、会社と
役員が取引することを「自己取引」といい、
自己取引をする場合には、
取締役会の承認が必要です。
取締役会を設置していない会社は
株主総会の承認が必要です。
会社が
役員にお金を貸す場合も、この自己取引に該当するので、
契約内容について、
取締役会または
株主総会の承認が必要です。
この取引により会社が損害を被った場合において、事前に
取締役
会の承認を得ていたときは、その
取締役会で賛成した
取締役は、
会社が被った損害に対して連帯して賠償する責任があります。
(すべての自己取引において共通します。)
◎税務上適正な利率
税法では下記のように決められています。
○他から借りたものを同じ条件で転貸する場合には、その借入
金の利率
○上記以外の場合には、前年11月末の公定歩合+4%
(市中銀行から同じような借り入れをする場合の利率と
考えて差し支えないです)
◎
契約書への記載事項
契約書には下記のような事項を盛り込んでおきます。
○当事者の氏名
○
契約日
○
弁済方法と
弁済期限
○利率・
利息
○貸し付ける金額とその交付日
2.
利息を取らなくてもよいケース
下記のような場合には、無
利息または低利による貸付があっても
適正な
利息との差額が給与とされることはありません。
◎災害、疾病などにより、臨時的に多額の生活資金が必要になった
役員に対して行う貸付け
◎会社が資金を借り入れる際の平均調達金利など、合理的と認め
られる利率による貸付で、社内融資規定などによりその利率が
明らかにされている場合
◎適正な利率により計算した
利息相当額が、会社の1事業年度あたり、
5000円以下である貸付け
3. 無
利息または低利率の場合
(1)会社側
無
利息または低利による貸付を行った場合、会社側では適正
利息
との差額が「
役員報酬」と認定され、その
利息を受け取ったもの
とみなされます。
役員報酬 /
受取利息
という仕訳で、
役員報酬は
損金に算入され、
受取利息は
益金算入
されます。
ただし通常の
役員報酬と合わせて「過大
役員給与」に該当するか
どうかを判断されます。
また、認定された
役員報酬について、源泉徴収の問題が生じます。
(源泉徴収漏れ、ということです)
(2)
役員側
上記のように、適正な
利息に満たない部分が
役員報酬として認定
され、通常の
役員報酬と合わせて源泉徴収税額を計算することに
なります。
今回は以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか?
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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会社が役員にお金を貸した場合の注意点
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。
雨の後は緑が一層濃く、ものみな水分を含んで日本人であることを
実感する季節です。
小雨の中の散歩も悪くないですよ!
今回は前回の逆パターンで、会社が役員にお金を貸した場合について、
ご説明します。
1. 会社が役員からお金を借りる場合
Q 当社はオーナーである社長に対して多額の資金を貸していますが、
社長からは利息を取っていません。
これは税務上問題になりますか?
A 会社が貸している場合には、原則として利息を受け取る必要が
あります。
会社がその役員にお金を貸したにもかかわらず、利息を徴収して
いない場合には、適正な利率によって計算された利息相当額が、
その役員に対する給与として取り扱われます。
従って、源泉徴収の問題も生じます。
◎取締役会または株主総会の承認
会社法上では、会社と役員が取引することを「自己取引」といい、
自己取引をする場合には、取締役会の承認が必要です。
取締役会を設置していない会社は株主総会の承認が必要です。
会社が役員にお金を貸す場合も、この自己取引に該当するので、
契約内容について、取締役会または株主総会の承認が必要です。
この取引により会社が損害を被った場合において、事前に取締役
会の承認を得ていたときは、その取締役会で賛成した取締役は、
会社が被った損害に対して連帯して賠償する責任があります。
(すべての自己取引において共通します。)
◎税務上適正な利率
税法では下記のように決められています。
○他から借りたものを同じ条件で転貸する場合には、その借入
金の利率
○上記以外の場合には、前年11月末の公定歩合+4%
(市中銀行から同じような借り入れをする場合の利率と
考えて差し支えないです)
◎契約書への記載事項
契約書には下記のような事項を盛り込んでおきます。
○当事者の氏名
○契約日
○弁済方法と弁済期限
○利率・利息
○貸し付ける金額とその交付日
2. 利息を取らなくてもよいケース
下記のような場合には、無利息または低利による貸付があっても
適正な利息との差額が給与とされることはありません。
◎災害、疾病などにより、臨時的に多額の生活資金が必要になった
役員に対して行う貸付け
◎会社が資金を借り入れる際の平均調達金利など、合理的と認め
られる利率による貸付で、社内融資規定などによりその利率が
明らかにされている場合
◎適正な利率により計算した利息相当額が、会社の1事業年度あたり、
5000円以下である貸付け
3. 無利息または低利率の場合
(1)会社側
無利息または低利による貸付を行った場合、会社側では適正利息
との差額が「役員報酬」と認定され、その利息を受け取ったもの
とみなされます。
役員報酬 / 受取利息
という仕訳で、役員報酬は損金に算入され、受取利息は益金算入
されます。
ただし通常の役員報酬と合わせて「過大役員給与」に該当するか
どうかを判断されます。
また、認定された役員報酬について、源泉徴収の問題が生じます。
(源泉徴収漏れ、ということです)
(2)役員側
上記のように、適正な利息に満たない部分が役員報酬として認定
され、通常の役員報酬と合わせて源泉徴収税額を計算することに
なります。
今回は以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか?
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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