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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-41 ★★★
【問題編】 地方自治法(その5)
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■■■ 地方自治法 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 地方自治法 ■■■
■ 法定受託事務
法定受託事務とは、次に掲げる事務をいいます。
(ア)【(1)】又はこれに基づく政令により【(2)】、市町村又は【(3)】が処
理することとされる事務のうち、【(4)】が本来果たすべき役割に係るもので
あつて、【(4)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとし
て【(5)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(6)】といい
ます。
(イ)【(1)】又はこれに基づく政令により市町村又は【(3)】が処理することと
される事務のうち、【(7)】が本来果たすべき役割に係るものであつて、
【(7)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
【(8)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(9)】といいま
す。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
■ 自治事務
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、【(1)】以外のものをいいま
す。
(1)
■ 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み
(ア)地方公共団体に対する【(1)】に関する係争を処理する機関として、
【(2)】に【(3)】が設置されています。
(イ)地方公共団体は、【(1)】について不服があるときは、【(3)】に対し、関
与を行った国の行政庁を相手方として、文書で、【(4)】の申出をすることが
できます。
(ウ)【(3)】は、審査の結果に基づき、【(5)】又は通知をしなければなりませ
ん。【(5)】を受けた国の行政機関は、それに即して必要な措置を講じなけれ
ばなりません。
(エ)【(3)】は、【(6)】を提示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付
してその要旨を公表することもできます。
(オ)地方公共団体は、【(3)】の勧告を受けた国の行政機関が講じた措置に不服が
ある場合等には、当該国の行政機関の長を相手方として、当該関与に係る不服の
訴えを【(7)】に提起することができます。
(カ)自治紛争処理委員は、【(8)】人で、事件ごとに、優れた識見を有する者のう
ちから、【(9)】又は【(10)】がそれぞれ任命します。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
■■ 解答
■ 法定受託事務
(1)法律、(2)都道府県、(3)特別区、(4)国、(5)法律、
(6)第一号法定受託事務、(7)都道府県、(8)法律、
(9)第二号法定受託事務
■ 自治事務(1)法定受託事務
■ 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み
(1)国の関与、(2)
総務省、(3)国地方係争処理
委員会、(4)審査、
(5)勧告、(6)
調停案、(7)
高等裁判所、(8)3、(9)
総務大臣、
(10)都道府県知事
■ 国地方係争処理
委員会と情報公開・
個人情報保護審査会
国地方係争処理
委員会と情報公開・
個人情報保護審査会は、つぎの点に関し、どのよう
に規定されているでしょうか。
(1) 設置
(2) 委員の数
(3) 任命
(4) 任期
(5) 罷免
(6)
守秘義務
(7) 営利事業
(8) 会議
■ 出訴期間の制限
固有の資格による場合と固有に資格によらない場合では、地方公共団体の出訴期間にど
のような違いがあるでしょうか。
■ 証拠調べ
国地方係争処理
委員会での証拠調べと
行政不服審査法証拠調べとの異同は、どのように
なっているでしょうか。
(1) 参考人の陳述、鑑定
(2) 物件の提出
(3) 検証
(4) 審尋
(5) 証拠の提出
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。
■ 関与
(ア)各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関
し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項につ
いて適切と認める技術的な【(1)】若しくは【(2)】をし、又はそのため若
しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要
な資料の提出を求めることができます。
(イ)都道府県知事は、市町村その他の市町村の執行機関(教育
委員会及び選挙管理委
員会を除きます。)の担任する【(3)】の処理が法令の規定に違反していると
認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める
ときは、当該市町村に対し、当該【(3)】の処理について違反の是正又は改善
のため講ずべき措置に関し、必要な【(4)】をすることができます。
(ウ)市町村長の【(3)】の管理若しくは執行が、法令の規定若しくは各大臣若しく
は都道府県知事の処分に違反するものがある場合、又は、当該【(3)】の管理
若しくは執行を怠るものがある場合、【(5)】以外の方法によってその是正を
図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害するこ
とが明らかであるときは、都道府県知事は、当該市町村長に代わって、その事項
を行うことができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
■ 関与(1)助言、(2)勧告、(3)法定受託事務、(4)指示、(5)代執行
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans41.html#01
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ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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法定受託事務とは、次に掲げる事務をいいます。
(ア)【(1)】又はこれに基づく政令により【(2)】、市町村又は【(3)】が処
理することとされる事務のうち、【(4)】が本来果たすべき役割に係るもので
あつて、【(4)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとし
て【(5)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(6)】といい
ます。
(イ)【(1)】又はこれに基づく政令により市町村又は【(3)】が処理することと
される事務のうち、【(7)】が本来果たすべき役割に係るものであつて、
【(7)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
【(8)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(9)】といいま
す。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
■ 自治事務
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、【(1)】以外のものをいいま
す。
(1)
■ 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み
(ア)地方公共団体に対する【(1)】に関する係争を処理する機関として、
【(2)】に【(3)】が設置されています。
(イ)地方公共団体は、【(1)】について不服があるときは、【(3)】に対し、関
与を行った国の行政庁を相手方として、文書で、【(4)】の申出をすることが
できます。
(ウ)【(3)】は、審査の結果に基づき、【(5)】又は通知をしなければなりませ
ん。【(5)】を受けた国の行政機関は、それに即して必要な措置を講じなけれ
ばなりません。
(エ)【(3)】は、【(6)】を提示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付
してその要旨を公表することもできます。
(オ)地方公共団体は、【(3)】の勧告を受けた国の行政機関が講じた措置に不服が
ある場合等には、当該国の行政機関の長を相手方として、当該関与に係る不服の
訴えを【(7)】に提起することができます。
(カ)自治紛争処理委員は、【(8)】人で、事件ごとに、優れた識見を有する者のう
ちから、【(9)】又は【(10)】がそれぞれ任命します。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
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■ 法定受託事務
(1)法律、(2)都道府県、(3)特別区、(4)国、(5)法律、
(6)第一号法定受託事務、(7)都道府県、(8)法律、
(9)第二号法定受託事務
■ 自治事務(1)法定受託事務
■ 国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み
(1)国の関与、(2)総務省、(3)国地方係争処理委員会、(4)審査、
(5)勧告、(6)調停案、(7)高等裁判所、(8)3、(9)総務大臣、
(10)都道府県知事
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国地方係争処理委員会と情報公開・個人情報保護審査会は、つぎの点に関し、どのよう
に規定されているでしょうか。
(1) 設置
(2) 委員の数
(3) 任命
(4) 任期
(5) 罷免
(6) 守秘義務
(7) 営利事業
(8) 会議
■ 出訴期間の制限
固有の資格による場合と固有に資格によらない場合では、地方公共団体の出訴期間にど
のような違いがあるでしょうか。
■ 証拠調べ
国地方係争処理委員会での証拠調べと行政不服審査法証拠調べとの異同は、どのように
なっているでしょうか。
(1) 参考人の陳述、鑑定
(2) 物件の提出
(3) 検証
(4) 審尋
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認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める
ときは、当該市町村に対し、当該【(3)】の処理について違反の是正又は改善
のため講ずべき措置に関し、必要な【(4)】をすることができます。
(ウ)市町村長の【(3)】の管理若しくは執行が、法令の規定若しくは各大臣若しく
は都道府県知事の処分に違反するものがある場合、又は、当該【(3)】の管理
若しくは執行を怠るものがある場合、【(5)】以外の方法によってその是正を
図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害するこ
とが明らかであるときは、都道府県知事は、当該市町村長に代わって、その事項
を行うことができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
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■ 関与(1)助言、(2)勧告、(3)法定受託事務、(4)指示、(5)代執行
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