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労働保険の年度更新から諸問題が見えてくる

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              平成23年6月14日 第43号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



知人の税理士から聞いた話では、
震災後の融資の申し込み・相談件数がこれまでの10倍以上にまで
膨らんでいるそうです。



そうすると融資を受けるためには、今まで以上にしっかりとした
「事業計画」を作成することが必要となってきます。



特にこれから創業・起業をされるような方は
「資金調達が事業成功の生命線を握っている」といっても過言ではありません。



もし、資金調達に不安があるような経営者の方は是非ご相談下さい!
税理士・中小企業診断士等のプロをご紹介することもできますので!



◆今回のテーマ◆
労働保険の年度更新から諸問題が見えてくる」



この時期、社会保険労務士は通常業務の他に
労働保険の年度更新」「社会保険算定」「賞与計算」等があるため、
1年でも最も忙しかも知れません。



さて、その労働保険の年度更新ですが、
当事務所では次の2パターンのご依頼があります。



1.労働保険の年度更新の他に給与計算等も当事務所が受託している。
2.労働保険の年度更新は当事務所が受託しているが、
  給与計算は自社で実施もしくは他に依頼をしている。



上記2の場合は給与・賞与に関するデータ(賃金台帳)を提供していただき、
年度更新の書類を作成することになります。



この提供していただいた「賃金台帳」を見ると、様々な諸問題が見えてきます。



例えば、こんなことが実際に起きています。
社会保険料雇用保険料の計算を間違えている。
最低賃金を下回る給与を支給している。
残業代を全く支払っていない、あるいは計算方法を間違えている。



他にもまだまだあります・・・。



こういうミスは自社で給与計算を行っている場合、
なかなか気付かないものです。



でもそのままにしておくと、のちの労使紛争につながることもありえます。



ミスが放置されているということは、
「会社あるいは社員のどちらかが不利益を被っている」
ことが想定されるからです。



私の知っている事例では、
「会社が社員から高い、あるいは低い社会保険料を取り続けていた」
というのもありますから(後処理が相当大変だったようです・・・)。



年1回のこの時期だからこそ、賃金台帳の総チェックをしましょう!
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編集後記
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早いもので今年も半分が過ぎようとしています。上半期最大の出来事といえば
もちろん「東日本大震災」です。あれから3か月が経過しましたが、様々な形
で復興支援活動が継続的に行われていることに日本人としての誇りを感じます。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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