2010年5月25日号 (no. 598)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【仕事中のケータイと仕事中の喫煙。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■前者はダメで後者はOK?
人は、「喫煙する人(以下、喫煙者)」と「喫煙しない人(以下、非喫煙者)」の2つに分かれます。
仕事場でも家庭でも、どこかの人の集まりでも、喫煙者と非喫煙者に人は分けられると思います。
喫煙する人の傾向として、一定時間を経ると喫煙します。この時間の感覚は人によって違いますが、15分に1回とか30分に1回、1時間に1回の感覚で喫煙するはずです。
ご存じの方も多いかと思いますが、仕事場で喫煙する人がいると、その人は一定間隔で喫煙の小休止をしますよね。
休憩時間ではない小休止(ちょっと一服)という名目で、喫煙場所に移動するなりして喫煙するわけです。
そこで問題になるのが、
休憩時間以外に喫煙する場合と
休憩時間以外に携帯電話で私用の電話やメールをする場合の違いです。もちろん、携帯電話の私用に限ったことではなく、飲み物を飲むとか、何かを食べるとか、運動するなど何でも構いませんが、喫煙とそれ以外での対応の違いが今回の焦点です。
休憩時間以外に喫煙しても苦言が呈されることは少ないが、
休憩時間以外に携帯電話でメールを送受信したり、何かを食べたりすると「
休憩時間ではないからダメ」と言われたりするわけです。
では、上記の両者の違いは何なのでしょうか。
■影響力の高い人ほど喫煙者。
なぜ、喫煙だけが特別扱いされて、それ以外の活動は制約されるのか。この疑問を抱いている非喫煙者の方は少なくないはず。「
休憩時間ではないのに喫煙できる、、、、何かヘンだよね」と。
喫煙する人は喫煙しない人に比べて、仕事に使っている時間が少ない。そのため、非喫煙者からすれば、喫煙を口実にサボっていると思えるかもしれない。もちろん、仕事は時間に比例するとは限りませんから、仕事に使っている時間の多い少ないという点は必ずしも指摘するところではないかもしれない。ただ、時間単位で
賃金が決まっているパートタイム社員だと、喫煙者と非喫煙者で
賃金に差が出るので、喫煙は
休憩時間のみと決めている職場もある。
また、身分の高い人や年齢の高い人ほど喫煙者が多いという点も、喫煙が職場で特別扱いされる理由になるかもしれない。自分は非喫煙者だけれども、上司は喫煙者という環境だと、上司が仕事の合間に喫煙していても苦言を呈しにくいはず。立場が逆ならば指摘もしやすいでしょうが、上の立場の人が喫煙者だと環境を変えることが難しいわけです。喫煙者が多い環境ほど、
休憩時間ではない時間に喫煙していても特に何かを言われることもなくなる。
やはり、喫煙も他の活動と同じように
休憩時間に限るのが妥当かもしれない。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010年5月25日号 (no. 598)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【仕事中のケータイと仕事中の喫煙。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■前者はダメで後者はOK?
人は、「喫煙する人(以下、喫煙者)」と「喫煙しない人(以下、非喫煙者)」の2つに分かれます。
仕事場でも家庭でも、どこかの人の集まりでも、喫煙者と非喫煙者に人は分けられると思います。
喫煙する人の傾向として、一定時間を経ると喫煙します。この時間の感覚は人によって違いますが、15分に1回とか30分に1回、1時間に1回の感覚で喫煙するはずです。
ご存じの方も多いかと思いますが、仕事場で喫煙する人がいると、その人は一定間隔で喫煙の小休止をしますよね。休憩時間ではない小休止(ちょっと一服)という名目で、喫煙場所に移動するなりして喫煙するわけです。
そこで問題になるのが、休憩時間以外に喫煙する場合と休憩時間以外に携帯電話で私用の電話やメールをする場合の違いです。もちろん、携帯電話の私用に限ったことではなく、飲み物を飲むとか、何かを食べるとか、運動するなど何でも構いませんが、喫煙とそれ以外での対応の違いが今回の焦点です。
休憩時間以外に喫煙しても苦言が呈されることは少ないが、休憩時間以外に携帯電話でメールを送受信したり、何かを食べたりすると「休憩時間ではないからダメ」と言われたりするわけです。
では、上記の両者の違いは何なのでしょうか。
■影響力の高い人ほど喫煙者。
なぜ、喫煙だけが特別扱いされて、それ以外の活動は制約されるのか。この疑問を抱いている非喫煙者の方は少なくないはず。「休憩時間ではないのに喫煙できる、、、、何かヘンだよね」と。
喫煙する人は喫煙しない人に比べて、仕事に使っている時間が少ない。そのため、非喫煙者からすれば、喫煙を口実にサボっていると思えるかもしれない。もちろん、仕事は時間に比例するとは限りませんから、仕事に使っている時間の多い少ないという点は必ずしも指摘するところではないかもしれない。ただ、時間単位で賃金が決まっているパートタイム社員だと、喫煙者と非喫煙者で賃金に差が出るので、喫煙は休憩時間のみと決めている職場もある。
また、身分の高い人や年齢の高い人ほど喫煙者が多いという点も、喫煙が職場で特別扱いされる理由になるかもしれない。自分は非喫煙者だけれども、上司は喫煙者という環境だと、上司が仕事の合間に喫煙していても苦言を呈しにくいはず。立場が逆ならば指摘もしやすいでしょうが、上の立場の人が喫煙者だと環境を変えることが難しいわけです。喫煙者が多い環境ほど、休憩時間ではない時間に喫煙していても特に何かを言われることもなくなる。
やはり、喫煙も他の活動と同じように休憩時間に限るのが妥当かもしれない。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━